1.配偶者・子・親・兄弟姉妹の法定相続割合
「配偶者2/3」「子1/3」



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2.配偶者・親・兄弟姉妹の相続の割合
「配偶者3/4」「親1/4」


3.配偶者・兄弟姉妹の相続割合
「配偶者:全部」


4.子・親の相続の割合
「子1/2」「親1/2」


5.親・兄弟姉妹の相続割合
「親3/4」「兄弟姉妹1/4」



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6.相続税は相続があったことを知った日の翌日から1年以内に現金で納めなければならない。


7.相続税の課税対象の「みなし相続財産」には、
被相続人死亡による死亡保険金(被相続人負担の保険料部分に限る)の他、
「退職手当金・功労金」も含まれる。


8.相続税の基礎控除額は
「5,000万+(1,000万×法定相続数)」。


9.配偶者の相続分は、税額控除として、
法定相続分か1億6千万のいずれか小さいほうに対応する税額を控除する取扱いがある。


10.被相続人財産の維持増加に特に貢献した相続人が貢献に応じた額を優先的に取得できる制度を「寄与分」制度という。


11.農業従事者や商店経営者が死亡し、複数の相続人がいた場合、それぞれの相続人に応じて田畑や店を細分では経営が成り立たない為、
1人が代表して家業・財産を継ぎ、その者が他相続人に相応分の現金等を贈与する「代襲相続」がある。



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