満期保険金・既払込保険料との差額に対して利子所得同様の課税方式がとられ、一律20%の源泉分離課税となる。
→正しい
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2.身体の傷害等を原因として支払いを受ける「高度障害保険金・障害給付金・入院給付金」は「被保険者本人」が受取る場合に限り非課税となる。
→誤り
被保険者本人に加え「被保険者の配偶者や直系血族、生計を一のその他親族」
が受取る場合にも非課税。
被保険者本人に加え「被保険者の配偶者や直系血族、生計を一のその他親族」
が受取る場合にも非課税。
3.個人が年金を受取る場合、毎年支払いを受ける年金はすべて「一時所得」として所得税の課税対象となる。
→誤り
「雑所得」
「雑所得」
4.個人が年金を受取る場合で、契約者と
年金受取人が異なる場合、年金開始時に年金受取の権利:年金受給権に対して
所得税「雑所得」がかかり、
毎年受取る年金に対しても「贈与税」がかかる。
→誤り
年金受給権に対して「贈与税」
毎年受取の年金に対して「雑所得」。
年金受給権に対して「贈与税」
毎年受取の年金に対して「雑所得」。
5.契約者と被保険者が同一人で、死亡保険金を被保険者の「相続人以外」が受取った場合は遺贈とみなされ「贈与税」の課税対象となる。
→誤り
「相続税(非課税取扱い無し)」
*支払者=契約者死亡での支払=相続税
「相続税(非課税取扱い無し)」
*支払者=契約者死亡での支払=相続税
6.契約者と被保険者が異なり、死亡保険金を「契約者以外」が受取った場合は、
「一時所得」として所得税の課税対象となる。
→誤り
「贈与税」の課税対象となる。
*生存している支払者(契約者)から
→自分以外の者へ死亡での支払=相続税 =贈与税
「贈与税」の課税対象となる。
*生存している支払者(契約者)から
→自分以外の者へ死亡での支払=相続税 =贈与税
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□控除証明
7.一般的な給与所得者は、毎年12月の給与の支払われる前日までに
「給与所得者の保険料控除申告書」を勤務先に提出し年末調整を受ける。
→正しい
8.事業所得者等は、所得税の確定申告書を翌年の2月16日から3月15日までに税務署に提出し生命保険料控除を受ける。
→正しい
9.払込保険料の証明方法。
勤務先で扱う「団体扱」契約の場合、
給与所得者の保険料控除申告書所定欄へ「団体の担当者の確認印」の他に、
保険会社の発行する生命保険料控除証明書の添付が必要。
→誤り
「団体担当者の確認印があればよい」。
「団体担当者の確認印があればよい」。
10.事業所得者は「所得税」の確定申告書を税務署に提出していれば「住民税」の申告書も提出されたとみなされる為、
住民税の申告なくても住民税の生命保険料控除を受ける事ができる。
→正しい
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