1.「費差」益とは「予定利率」による運用利益のことである。



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2.定款約款では相互会社の場合、剰余金の一部を「責任」準備金に繰入れて契約者への「配当金」を支払う。


3.「配当金額」は「性別・契約年齢・経過年数・保険金額」により違いがあるが、
「保険種類・保険料払込方法(回数)」による違いは無い。


4.平成22年7月に成立した年払の個人保険(毎年配当型)の場合、第1回目の配当金は平成24年7月である。


5.生命保険会社では長期継続契約について
通常配当の代わりに特別配当を支払う。



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6.配当額は毎年の決算に応じて決定する為変動し、実績によってはゼロの年度もある。その為契約時に示す配当額は将来の支払額を約束するものでは無い。


7.契約者貸付を受けている契約は、配当金が少なくなる。


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