1.契約の選択の基準となるものは、
①身体上②環境上③道徳上の危険(モラルリスク)の3つ。



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2.契約の選択とは「契約希望者」が保険料率・保険金額・保険種類等の契約条件を決め「保険会社」を選別する事である。


3.一般に危険度の高い人は生命保険に加入しようとする傾向が強く自分に有利な契約を結びたがる。これを逆選択という。


4.契約の失効や解約は一般に危険度の「高い」契約に多い。失効や解約が多くなると残った被保険者集団の危険が減少し、保険制度の健全な運営に繋がる。


5.特別条件付契約とは、一定の危険の範囲を超えているが危険の性格や度合いに応じ「保険料の割増・削減」や「特定の疾病・部位の不担保」等の条件をつけて引受ける契約の事をいう。



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6.取扱者は被保険者の顔色や身体の状況等よく観察し、被保険者の職業や仕事内容を具体的に詳しく聞いて、ありのままを保険会社へ報告しなければならない。
ただし「申込経路」や保険金「受取人が第三者か」という点は被保険者の危険度とは関係が無い為確認の必要はない。


7.保険契約の募集にあたっては
「契約概要」「注意喚起情報」を必ずお客様に手渡し、重要事項を説明し、了知した旨を十分に確認する必要がある。


8.「意向確認書面」は契約内容がお客さまの意向・ニーズに合致しているかお客様自身で書面にて最終確認いただくもので、
「契約概要」「注意喚起情報」等と同様「保険証券が届くまで」に提示し記載内容の再確認が必要。


9.「契約概要」はお客様に対して契約時や契約後に特に注意いただきたい情報で、誤解などにつながるおそれのある約款上のルールを中心とした解説等が記載されており「特に重要なお知らせ」として「ご契約のしおり-定款・約款」に合本されている場合もある。


10.高齢で意思能力が不十分と判断される場合は募集を控える必要がある。
問題がない場合でも、身内の方に同席いただき高齢者本人がに十分理解した上で署名・押印いただく事が大切である。


11.未成年者の場合、契約の申込み・被保険者としての加入の同意等の法律行為について法定代理人(親権者or未成年後見人)の同意が必要。


12.保険会社の指定した医師の診査を受けた後で、契約者が契約申込みの撤回を希望する場合、契約者から文書の郵送により撤回する事をクーリング・オフと言う。



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