□国民年金
1.国民年金から支給される基礎年金は
「*」「*」「遺族」基礎年金の3種類。



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2.国民全員が共通の国民年金に加入し、基礎年金が支給されるという「**」の原則が確立。


3.サラリーマン本人(第2号)と配偶者(第3号)の
国民年金保険料は、「厚生年金」保険
または「**」保険の保険料・掛金に含め納めている為、国民年金保険料を個別に負担する必要はない。


4.厚生年金・共済年金保険は、基礎年金の受給資格期間を満たした場合に、
国民年金の基礎年金に上乗せする「**」“ 二階建” の年金として支給される。


5.国民年金基金は、基礎年金の上乗せ給付の為の任意加入年金制度であり、
「**」以上60歳未満の自営業者など
国民年金の第1号被保険者が加入対象。


6.国民年金基金には、
各都道府県の同一業種について1つ設立される「職能型」と、
全国規模で1つ設立の「連合型」がある。


7.国民年金基金は、口数制によって年金額や給付の型を加入者が選択できる。



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□健康保険
8.健康保険には中小企業の勤労者が加入の「組合管掌健康保険」と、
従業員規模等の一定の条件を満たす企業と従業員が健康保険組合に代わって事業を運営する「全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)」がある。


9.国民健康保険は「健康保険・船員保険・共済組合等に加入している勤労者(被扶養者を含む)」、
および後期高齢者医療制度対象者以外、すなわち「75歳未満の自営業・自由業の人とその家族」を被保険者としている。


10.国民健康保険は75歳未満の自営業・自由業の人とその家族を被保険者として、
病気・けが・出産に関する保険給付を行っているが死亡に関する給付はない。


11.健康保険は、被保険者の病気・けが・死亡・出産に関する保険給付(労災適用分を含む)と、その扶養家族への保険給付を行う。


12.平成20年4月実施の高齢者医療制度は、
都道府県単位で全市区町村が加入の広域連合が運営主体となり、
「65歳以上75歳未満の前期高齢者」と、
「75歳以上の後期高齢者」に区分され、後期高齢者の医療費の負担額は費用の1割(現役所得者は3割)。



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□介護保険
13.平成12年4月に創設された介護保険制度の大きな特徴は、保険給付の要件として「介護支援を必要とする状態である」との「①」を受けることが必要で、
その保険給付は、介護サービスという「②」給付になっている事である。


14.介護保険料は、
第1号被保険者は「①」ごとに所得に応じた定額保険料、
第2号被保険者は加入の医療保険制度ごとに「②」により決定され、医療保険料と合わせて徴収される。
また必要な費用の「③」は公費税金等でまかなう事になっている。


□社会福祉制度
15.社会福祉制度は「老齢者」「身体・知的障害者」「児童および母子世帯」の福祉を目的とした制度。



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