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生命保険大学課程試験 【9・10月】資産運用知識

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【9・10月】資産運用知識

テキストは薄めですが【最難関】かも😣
耳慣れしない言葉が続きます。。
反復あるのみです💦

★現価と終価
以下の6種が順不同!で出題され、
設問は2択にしてますが、
実際は係数表からの実質6沢となります。。
「フレーズ」と【係数】をしっかり覚えましょう!

【1】1,000,000円を年利2%20年間複利運用の
元利合計は
終価係数1.486・年金終価係数24.297の時、
①(1,486,000/2,429,700)円である。


 

【2】年利2%で複利運用し10年後に1,000,000円
にするために現在必要な元本は
現価係数0.8203・減債基金係数0.09133の時、
②(820,300/913,300)円である。

 

【3】年利2%で10年後に1,000,000円を
貯めるのに必要な毎年の積立額は
現価係数0.8203・減債基金係数0.09133の時、
③(82,030/91,330)円である。

 

【4】年利2%で毎年1,000,000円を10年間
複利運用して積み立てた場合の元利合計は
終価係数1.219・年金終価係数10.950の時、
④(1,219,000/10,950,000)円である。

 

【5】年利2%で運用し、毎年1,000,000円の年金を
15年間受取るのに必要な「年金原資」は、
年金終価係数17.293・年金現価係数12.849の時、
⑤(17,293,000/12,849,000)円である。

 

【6】1,000,000円を年利2%で借入れ20年間で
返済する場合の毎年の「返済額」は、
減債基金係数0.09133・資本回収係数0.11133の時、
⑥(91,330/111,330)円である。

 
 

◆金利計算の基礎
7.
正しい計算式はどれか
①1ヶ月複利の元利合計=元本×(1+年利率)月乗数
②半年複利の元利合計=元本×(1+半年利率)年×2
③1年複利の元利合計=元本×(1+月利率)年乗数
④平均利回り=元本/収益合計÷預入年数×100

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◆金融商品の基礎知識
8.1ヶ月複利の商品には大口定期預金・国債がある。

 

9.『利払型』は預入期間中、定期的に利息が支払われ
利付国債・個人向け国債は①(3ヶ月/半年)毎、
預入2年以上の大口定期預金は②(半年/1年)毎
に中間払いがある。

 

10.1年複利の商品には外貨建てMMFがある。

 

11.半年複利の商品には定額貯金があり、複利型の
スーパー定期・変動金利定期預金も個人であれば可。

 

12.単利の金融商品には期日指定定期預金がある。
利息計算は、年利率をそのまま適用する。

 

13.固定金利商品にはスーパー定期・大口定期預金・
定額貯金・
個人向け国債等があり、適用金利は
満期まで変わらず、毎年の利息と満期時の元利合計
は確定しており受取額が変わる事はない。


 

14.年金代わりに利息を受け取りたいというニーズ
には『満期一括受取型』商品が便利だが、
『利払型』の方が自動で利息を生み元利合計は多い。

 

◆金融商品の中途換金
15.定額貯金は一定期間据置後解約手数料なしで換金可。

 

16.個人向け国債は一定期間据置後所定解約手数料
差引いて
換金可。

 

17.スーパー定期・大口定期預金等はいつでも換金可
だが中途解約利率適用の為、満期より利息は少ない。

 

18.外貨定期預金はいつでも手数料なしで換金可。

 

◆金融商品の特徴と税金
19.源泉分離課税
は、給与・事業所得等の他所得と
分離して、利息・収益等の利子所得に対して
一律20%(所得税15%・住民税5%)を金融機関が
自動的に差し引き(税額天引)
、残りが預金者・
投資家に支払われる。
受け取る段階で課税関係は終了しているので、
確定申告は不要。


 

20.金融類似商品とは保険期間5年以下(5年超だが
5年内に解約も含む)の一時払養老・定期積金。
金融類似商品については源泉分離課税にはならない。

 

21.公社債の償還差益は20%申告分離課税であるが、
条件満たした場合は償還時に20%源泉徴収される。

 

22.定額保険の様に満期解約時に一括して利息受取り
の満期一括受取型商品は、満期・解約時に確定の
利息に対し1回だけ申告分離課税となる。

 

◆預貯金のしくみ
23.
金融商品のうち「流動性商品」とは、
換金性に優れいつでも引出せる資金で、
株式・投資信託・国債が代表。

 

24.金融機関は資金の出し手である預金者と、
資金の取り手である融通先との間に入り、
預金者のリスクを直接的なリスクに変換している。

 

25.預金者は金融機関の破綻・営業停止リスクを
負うが、融資・投資に関する返済不能・遅延リスク
は金融機関が負っている。

 

◆財形制度
26.財形貯蓄制度
は給与天引きによる積立制度で、
【一般財形】【財形年金】【財形住宅】貯蓄があり
10,000円以上1,000円単位で貯蓄型と保険型がある。

 

27.【一般財形】貯蓄は勤労者は誰でも利用できるが
利息が非課税になる税制上の優遇措置はない。

 

28.一般財形は転職した場合、退職の1年以内の
申し出により、転職先での新契約へ移し替え可能。

 

29.【財形年金】貯蓄は毎年定期的に5年以上積立て
満65歳以降に5年以上20年以内に年金を受取る。

 

30.【財形年金】貯蓄の貯蓄型の場合、
【財形住宅】貯蓄と合算して550万まで、
保険型は払込保険料385万かつ
【財形住宅】貯蓄と合算して550万まで非課税。

 

31.財形融資制度には貯蓄残高10倍以内で
最高4,000万まで融資する「財形持家」融資がある。

 

◆景気・経済の動向
32.『景気動向指数』
は日銀が3・6・9・12月に調査し
発表する指標で「先行」「一致」「遅行指数」がある。

 

33.日銀短観で行われる調査の中で企業の景気感を
示す「業況判断DI」は日銀が金融制作運営上の重要な
判断材料とし、株式相場からも注目される指標。

 

34.「企業物価指数」は為替・原油価格の動向が
直接影響を与える為、消費者物価指数に比べ
中期的な変動が大きい。

 

35.経済状態の全体像を捉える『国民所得統計』は
①(半期/四半期)毎に②(内閣府/日銀)から発表。
そのうち最も注目されるの数値が、
国内③(総生産GDP/純生産NDP)=国内総支出GDE
であり、一国の経済規模を表す。この伸びを示す
指標
が④(景気動向指数/経済成長率)である。
また国内総支出GDEで最も金額の大きい項目は
⑤(政府/民間)最終消費支出であり全体の約55%。

 

36.『国民所得統計』には物価水準による
調整を行わず時価で評価した実質値と
物価水準による調整を行った名目値がある。

 

◆日本の金融市場
37.短期金融市場とは取引される資金の満期までが
5年未満の市場を言う。参加者が
銀行等に限定されている「インターバンク市場」と
個人でも参加できる「オープン市場」に分かれる。

 

【38】インターバンク市場では金融機関同士でごく
短期間の過不足を行う為に、CD(譲渡性預金)市場、
CP(優良事業法人の短期借入目的の約束手形)市場等
で資金のやり取りが行われる。

 

39.長期金融市場には「債券市場」と「株式市場」が
あり、それぞれ「発行市場」「流通市場」からなる。
長期金利の代表的な目安とされるのは
既発の10年長期国債の流通利回りである。

 

◆金融政策
40.いずれも日銀が行う政策。
【支払準備率操作】
法定準備率が引き上げられると、民間銀行の
資金が余り(金利が低下し)貸出を増加する為、
市中の資金も増加し景気拡大に繋がる。

 

◆公的年金に関する税金の知識
41.【政策金利操作】
「買いオペ」「売りオペ」
がある。
「買いオペ」は短期金融市場で民間銀行保有の
債券を買い上げ、市中に現金を供給する事で
資金の総量を減少させ、金利を高めに誘導する。
「売りオペ」は日銀が保有する債券を売り出し、
市中の現金を吸収する事により、
資金の総量を増加させ、金利を低めに誘導する。

 

◆債券の特徴
42.債券は、新規に発行される新発債だけでなく
既に発行された既発債も市場で自由に売買できる為
売買(流通)市場が発達している事が大きな特徴。

 

43.発行体が倒産等でデフォルト(債務不履行)しない
限り、いついくらで買い付けても償還時まで保有
していれば金利(利息)と額面額が確実に得られる。

 

44.中途売却する場合の債券は株式同様、価格変動
する為、満期償還迄の残り期間が短いほど
金利変動による価格の動きが大きくなる。

 

◆債券の種類
45.「利付債」→毎年利息
が支払われる利札
(クーポン)
が債券本体に付いている。

「割引債」→額面より低い価格で発行され、
満期償還時に額面金額が償還。債券自体に利札
(クーポン)は付いていない為、償還期間同じ場合
「利付債」より発行価格が低い。


 

46.公募債→均一条件で不特定多数の投資家対象
縁故債→発行者と特定関係のある50名未満の
投資顧問会社だけが購入できる。

 

◆債券の発行条件
47.
債券の発行条件は、収益性を決める四要素で
「表面利率(クーポンレート)」「発行価格」
「償還期限」「利払い」
である。

 

【48】表面に記載の表面利率(クーポンレート)とは
購入金額に対する毎年の利息割合である。

 

49.債券の価格は額面金額を1,000円とみなして
表示の為、発行単価も額面1,000円当たりとなる。

 

◆債券の格付け
50.債務不履行(デフォルト)を中心に風評リスクの
大きさを段階に分け、元利金支払いの確実性(安全性)
の度合い
を第三者の格付け機関が判断したもの。

 

51.格付けの高い債券ほど安全性は高い為、
一般に価格は高く、利回りも高い。

 

52.確実性(安全性)の高い債券をAAAと表示し、
BB(ダブルB)以下は確実性が低く投機的等級の
位置付けとなりハイ・イールド(ジャンク)債と呼ぶ。
格付けの低い債券ほど価格は安く、利回りは高い。

 

53.格付けは債券発行会社からの依頼に基づいて、
格付け機関が手数料を徴収の上行うのが通常で、
発行会社からの依頼に基づかないものは無い。

 

◆債券の売買
54.証券取引所に上場される債券は一部の銘柄に
限られており、売買のウエイトは低く、債券の
市場実勢を一般投資家に広く知らせる価格公示の場
としての役割を果たしている。

 

55.上場されるのは2年・5年の中期、10年の長期国債
に限られ、20・30・40年の超長期国債は含まない。

 

56.中期・長期利付国債の額面は1万円、
15年変動利付国債・政府保証債は5万円である。

 

57.証券取引所で債券を売買する場合にかかる
委託手数料には消費税が課される。
証券取引所を通さない店頭取引での売買は、単価に
手数料相当分が含まれており消費税も課されない。

 

【58】利付債の利息は利払日に所有している人
に支払われる為、既発債を利払日と利払日の間に
売買
した場合、売却した人が購入した人に対して
前回利払日の翌日~売買受渡し人迄の日数分を
【経過利息】として支払う。

 

◆債券の課税関係
【59】
利付債の【利息】に関する課税
特定公社債➡20%申告分離課税だが、
源泉徴収されたものは申告不要も選択可能。

一般公社債➡20%源泉分離課税だが、
同族会社の株主が受ける場合は総合課税の対象。


 

60.利付債の【償還差益】に関する課税
➡20%源泉分離課税だが、
同族会社の株主が受ける場合は総合課税の対象。

 

61.一般債券(国債等)の【中途売却益】の課税
➡20%申告分離課税

 

【62】割引債には利息支払いがない為、収益源
である【償還差益】【中途売却益】ともに
20%源泉分離課税の対象だが、条件満たせば
償還時に20%申告分離課税の対象となる。

 

63.特定公社債の利子・譲渡所得と、
上場株式の申告分離課税を選択した配当・譲渡所得
とは損益通算ができる。控除しきれなかった
譲渡損失は翌年から5年間繰り越しできる。


 

◆債券の利回り
【64】所有形態別利回り区分
【応募者利回り】新発債取得
し償還期限まで所有
【最終利回り】 既発債取得し償還期限まで所有
【所有期間利回り】新発・既発債とも償還前【売却】

 

65.誤っているのはどれか
応募者 =表面+(額面ー発行)/償還期間 ÷ 発行×100
最終  =表面+(額面ー買付)/残存期間 ÷ 買付×100
所有期間=表面+(売却ー買付)/所有期間÷発行×100
直接利回り=表面/買付×100

 

66.市場金利が上がれば、債券価格も上がり、
市場金利が下がれば、債券も下がる。


 

◆個人向け国債
67.
購入単位1万円の
「変動10年タイプ」は利率を半年毎に見直す。
「固定3年・5年タイプ」は1年経過後は中途換金可。

 

68.購入単位5万円の「新窓販国債」は2・5・10年の
期間で発行される変動金利の「利付国債」で
発行時の実勢金利が適用され、毎月購入できる。

 

69.初めて国債購入時は、金融機関に
国債の振替口座の開設が必要。

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★株式の基礎
【70】
証券取引所では上場株式について
以下の原則により取引を成立させている。
「価格優先」
売り注文
は最も高い、買い注文は最も低い価格を優先
「時間優先」
同一値であれば時間的に早い注文を優先。
「指し値優先」
値段を指定せず注文する「成り行き注文」より
値段を指定する「指し値注文」を優先する。

 

71.株式の売買が成立した日を含め7営業日目に
精算が行われる事を「受渡し」と呼ぶ。

 

★株式の相場指標
72.「時価総額」
は、上場している各銘柄の
株価に上場株式数をかけた合計額。
「単純平均株価」は上場銘柄の株価を合計し
銘柄数で割ったもの。
株式分割・権利落ち等の影響が修正されており
株価の連続性が保たれている。


 

73.東証株価指数TOPIXは従来、東京証券取引所
第1部・第2部上場の全銘柄対象として算出された
単純平均株価指数であったが見直しが予定されている。

 

74.日経平均株価225は、代表的な225銘柄の株価を
平均した株価指標インデックスで、連続性を
失なわない様、権利落ち・銘柄変更の修正を
行っている。構成銘柄は3年毎に見直しを行う。

 

75.株式相場が上昇傾向の時は、売買高(出来高)
・売買代金
とも増加傾向を示し、相場は活況となる。

 

★株式の評価(投資指標)
76.①(PER/PBR)➡
株価が1株当たり利益:EPS
の何倍の値段になっているかの投資指標。
低ければ低いほど、利益水準に比べ割安と言える。

②(PER/PBR)➡企業の資産価値から株価水準を
判断する為に1株当たり純資産:BPSの何倍の値段に
なっているかの投資指標。下値の目処を図れる為、
③(買付け/売却)のタイミングを見るのに活用。

ROEとは自己資本をもとにどれだけ利益を上げたか
の投資指標。高い銘柄ほど株主の資産を効率的に
殖やした事となり④(配当性向/資産価値)が高い。
⑤(税引前/税引後)利益÷自己資本×100で求める。


 

★株式にかかる税金
77.上場株式等の配当金
➡源泉徴収20%(所得税15%・住民税5%)。
いかなる場合も総合課税は選択できない。


 

78.上場株式等の売却益:キャピタルゲイン課税
➡10%源泉分離課税。


 

79.少額投資非課税制度NISAでは、つみたて投資枠
が120万、成長投資枠が240万で、併用は不可。

 

★株式の分散投資
80.
株式投資の時間分散の回数に関しての決まり
はなく、投資回数を分けるほどリスク分散となる。
株価が上がり続ける状況においても、
平均購入単価を引き下げる事ができる。

 

81.【ドルコスト平均法】
通貨分散
の考え方により一定の金額を投資し、
安い時には多く、高い時は少なく購入により
平均単価を引き下げる事が可能。
《株式累積投資るいとう》《投資信託の積立購入
サービス》《純金積立》などがある。
ハイリスク・ハイリターン商品を、
一度に購入の場合に効果が高まる。

 

82.株式累積投資《るいとう》
・毎月決まった買付日に一定の金額で株式購入
・長期間継続により平均単価を低く抑える事が可能
・買い貯めた株は全部・一部でも売却は自由。
金額・銘柄変更も可能。
・配当金は自動的に再投資
・株数にかかわらず株主優待がある

 

83.《るいとう》で投資した企業が倒産した場合、
上限1,000万まで日本投資者保護基金にて補填。

 

84.《投資信託の積立購入サービス》は、組入れ
銘柄を分散投資の上、積立購入により、
「銘柄分散」「時間分散」同時に行える分散投資。

 

■投資信託の基礎
85.投資信託は個人投資家の①(小口/大口)購入
した資金を集める事により、機関投資家と同じ
②(分散投資/集中投資)の効果を得られる。
有価証券投資の専門家である、
③(証券会社/投資信託委託(運用)会社)の
④(ファイナンシャルプランナー/ファンドマネージャー)の専門家運用
だが、有価証券の⑤(格付け/相場動向)が
収益性を大きく左右するので注意が必要。
販売会社は証券会社が中心だが、銀行・生命保険会社も
認められ、郵便局での取扱い⑥(も始まった/は認められていない)。

 

【86】「公社債投資信託」は株式を一切組入れず
公社債だけ
組入れて運用している為、収益性は
「株式投資信託」に比べて低いが元本が保証されて
いるので安全性の高い金融商品といわれる。

 

87.株式投資信託の費用には、購入時の「販売
手数料」、保有期間中の「信託報酬」、解約時の
「信託財産留保額」がある。金融機関により異なる
か、費用が高いほど運用が優れている。

 

88.投資信託の信託報酬には
・信託銀行が受け取る「運用報酬」
・
販売会社が受け取る「代行手数料」
・投資信託委託(運用)会社が受取る「受託者報酬」

 

■投資信託の分類
89.
《株式投資》《公社債投資》信託いずれも
ファンド設定後に自由購入の可否により①②に分類
①【単位(ユニット)型】→追加購入不可
募集・設定形態により
・「定時定形型」毎月継続的に募集・設定
《株式投資信託》ファミリーファンド
《公社債投資信託》長期国債ファンド

・「スポット型」タイムリーに募集・設定

②【追加(オープン)型】→追加自由
 元本は追加設定・一部解約により増減。
 新規・追加購入・換金は時価に基づき自由。


 

90.【追加(オープン)型】公社債投資信託には
MRFマネー・リザーブ・ファンドがある。


 

91.【追加(オープン)型】株式投資信託
①(国内株式型/インデックス型)

→株式市場全体の動きに連動した運用成果を目指す。
日経平均株価・東証株価指数TOPIX等がある。

②(バランス型/ファンドオブファンズ)
→直接株式等に投資ではなく「既設の投資信託」
から優れたものを複数組合わせ設定する投資信託。


 

【92】運用スタイルによる分類は以下の2種類
【パッシブ運用】
市場平均を上回る収益を目指す。
国内株式ベンチマーク(参考指標)
➡日経平均株価/東証株価指数TOPIX

【アクティブ運用】
定められたベンチマークと同等の収益を目指す。
代表はインデックス運用。


 

93.不動産投資信託(J-REITリート)には2種類あり、
日本では①(投資法人(会社)/契約)型が主流。
小口資金で不動産への投資を可能とし、不動産市場の
活性化や②(公共法人/個人)の資産運用多様化になる
が、投資先倒産の「信用・価格変動リスク」はある。
課税関係は基本的に③(不動産/株式)と同様。

 

94.上場投資信託ETFは、日経平均・東証株価指数
TOPIX
等特定の株価指数と連動する様に運用。
・個々の会社株式に投資と異なり銘柄選ばず、
少額の投資が可能。
・
類似する①(インデックス/マネー)型投資信託
に比べ信託報酬が安い
・
決算期には株式の様な配当金ではなく、
②(収益分配金/信託財産留保額)が受け取れる
・株式同様の③(信用/価格変動)リスクがあるが
市場全体の値動きを反映の為、一般には低リスク。

 

■確定拠出年金の運用選択としての投資信託
95.確定拠出年金
は、元本確保・一般・単一銘柄
商品が5本以上、一般的には数十本用意され、
退職金取得を目的とし加入者が積立金運用を行う。

 

96.あらゆる種類の投資信託が採用されており、
すべて確定拠出年金専用に設定されたものだが、
一般販売の投資信託と同様、販売手数料・
信託財産留保額が徴収される
商品が多い。

 

◆その他の金融商品
97.【転換社債型新株予約権付社債(転換社債)】
一般
事業会社が発行する「株式に転換できる権利」
が付されている社債。
・取扱窓口は証券会社。手数料はかからない。
・無担保債が主流
・通常社債とは異なりキャピタルゲイン
(値上がり益)
が期待できる為、表面利率は低い。

 

98.転換社債の株式転換時の価値をパリティといい、
市場価格とパリティの差がパリティ乖離率である。
市場価格がパリティより低けれぱ、転換社債購入し
株式転換すると、直接購入より有利となり買い時。

 

【99】【新株引受予約権付社債(ワラント債)】
通常4・5年の権利行使期間内に新株を買い付ける
新株予約権ワラントが付与されている社債。
ワラント債の場合、株式転換の権利行使により
株式に転換した社債部分が消滅するのに対し、
転換社債の場合は、新株引受後も社債部分は存続。

 

100.「ラップ口座(アカウント)」とは、証券会社
に資産を一括して預け、アドバイスを受けながら
資産運用を行うもので、一般有価証券の様に都度
ではなく、一定割合の手数料を定期的に支払う。
一般に短期売買を好む投資家に向いている。

 

【101】「純金積立」
・
毎月または毎日「一定重量の金」を購入し積立
金相場の変動により購入資金も変動する。
・利息は無いが元本保証されている。

 

102.商品ファンドには主に海外の商品先物市場で
分散投資を行う「積極運用型」と、途中換金でも
元本保証される「元本保証型」
がある。

 

◆外貨預金
103.外貨預金
は米・豪ドル・ユーロ・ポンド等
外貨建てで行う預金で、通知・定期預金限定である。

 

【104】金利が高い魅力がある反面、為替が
円安に動いた場合は元本割れする事もある。

 

105.実勢相場をもとに決められたその日の
基準相場TTM:中値に、為替手数料を加えた
円→外貨へ為替レートをTTB:買相場
外貨→円への為替レートをTTS:売相場
は手数料
引かれるので通常低くなる。

 

106.預入目標時点で、損益分岐点のTTBレート
以上に円高になると、満期・中途解約の引出し時に
元本割れという事になる。

 

107.ドル建て預金→ユーロなど別の通貨に換える
場合、ドル→円に戻す為替手数料はかからず、
円→ユーロの際のみ為替手数料が必要。

 

【108】外貨預金は預金保険制度の対象商品。

 

109.外貨預金の税務は円預金と同様、
・利息:20%源泉分離課税
 (円換算利息に対し源泉徴収)
・為替差益:雑所得
・為替先物予約付定期預金:
 為替差損益含め20%源泉分離課税

 

◆外国投資信託
110.外国投資信託とはファンドの設定国が日本以外で
・表示通貨/組入証券の発行地は問わない
・外国証券の取引に関する規則/外国投資信託
受益証券の選別基準に適合しているものに限らない
・運用会社は、日本で投資信託委託会社として
登録の国外の投資顧問会社に限られる

 

111.外貨建てMMFは外貨定期預金より為替手数料
が低く設定されているが、据置期間があり、
為替差益を目的に短期での換金には不向き。

 

112.外貨建てMMFの換金は翌々営業日以後。

 

◆外国債券
【113】外国債券
とは発行者・通貨・発行場所
いずれかが海外の債券。
①円建て外債:【サムライ債】
日本国外の発行体が国内で発行する《円建て》外債。

②外貨建て債券:国外の発行体が円以外通貨で発行
【ショーグン債】《外貨建て》国内債➡国内で発行
【米国国債】等 《外貨建て》外国債➡海外市場で発行。

③二重通貨建て債:払込代金・利息・償還いずれか
に異なる2つの通貨が使用される外国債。


 

114.売買にあたっては、国内で発行され、債券の
保管地も国内であっても外国証券取引口座を
開設しなければならない。

 

115.利付債・割引債問わず、償還・為替差益は
20%申告分離課税だが、条件満たせば償還時に
20%源泉徴収となる。

 

116.特定公社債の利息は20%申告分離課税だが、
源泉徴収されたものは申告不要も選択できる。

 

◆預金保険制度
117.預金保険
の対象で決済用預金(無利息・要求払・
決済サービス提供の3条件)は全額、それ以外は
元本1,000万迄と利息が保護される。

 

118.預金保険対象の金融機関は、国内に本店がある
銀行・信用金庫・組合で、労働金庫・信金中央金庫・
全国信用協同組合連合・労働金庫連合会は対象外。


 

119.金融商品のうち、定期積金・別段預金・
元本補填契約のある
金銭信託・保護預り金融債等
は預金保険制度の対象外。

 

120.預金保険機構の業務範囲は、金融機関の払戻し
についての保険に限定され、破綻金融機関にかかる
合併に際し、受け皿金融機関への資金援助・不良
債券買取回収は含まれない。

 

◆保険・証券の保護
121.証券会社においては①(分別管理/区分経理)
が義務付けられており、証券会社が破綻しても
違法行為の場合を除き、保護預かり証券は全て
投資家の元に戻る。
違法行為で預かり資金の一部・全部が返還されない
場合は「日本投資者保護基金」により1人当たり
②(1,000/3,000)万迄補填される。
「日本投資者保護基金」へは国内で証券業を営む
証券会社(外国証券会社の在日支店③(含め/除き)
加入義務がある。

 

【122】「生命保険契約者保護機構」は破綻保険会社
の契約を引き継ぐ受け皿会社が現れた場合、
破綻保険会社へ資金援助を行い、破綻保険会社の
保険契約を健全な保険会社へ円滑に移転する。

 

123.破綻保険会社の契約を引き継ぐ会社が
現れない場合、「生命保険契約者保護機構」の子会社として設立された継承保険会社(または機構自ら)が、
破綻保険会社を更生・再建して、保険契約の
継続をはかる。

 

124.ワンストップショッピングとは種々の金融商品が1ヶ所で購入・預入れできる事をいい、
金融資産が1金融機関に集中する為、リスクは低い。

 

ラストもう少し!!
◆不動産活用
125.不動産所得とは、不動産の権利・船舶・
航空機の貸付所得(事業所得・譲渡所得含む)の事。
総収入には、地代・家賃・礼金・権利金の他、
「敷金・保証金」もすべて計上する。

 

126.不動産所得は総収入から必要経費を差し引いて
計算する。必要経費には固定資産税・不動産取得税・
損害保険料・修繕費・減価償却費があり、
災害時の資産損失は、雑損控除ではなく必要経費。

 

◆土地の有効活用
127.『等価交換方式』とは、所有者が土地提供、
ディベロッパーが建物建設し、出資割合に応じ
所有権を取得する共同事業方式。自己資金使用せず
賃貸資産が手に入るが、土地の大半を手放すので
土地所有にこだわる所有者には不向き。

 

128.『土地信託方式』とは、土地所有者が
信託銀行等に土地の運営・管理・処分を目的として
信託し、運用成果として信託配当を受取る方式で、
毎年定額の収入が見込める。

 

129.『定期借地権方式』には「普通定期」・
「建物譲渡特約付」・「事業用定期」借地権がある。

 

◆老後の不動産活用
130.終身建物賃貸契約は60歳以上の高齢者である事
も要件となり、終身に渡り賃貸事業を行う者は、
内容について総務大臣の認可が必要。

 

131.リバースモーゲージとは、高齢者が自宅に
住み続けながら、住宅・土地を担保として、
一括または年金の形で定期的に「融資」を受け、
死亡・転居・相続で契約終了時に担保不動産処分
により、融資金を一括で返済する制度。

 

◆住宅譲与時の税法と特例
132.贈与税の【配偶者控除】
は婚姻20年以上
の配偶者から居住用不動産・資金を贈与の場合に
2,000万迄控除可で、配偶者の所得に制限はない。
配偶者控除を受けた場合は贈与税額0でも申告必要。

 

133.【不動産所得】で土地建物の譲渡時の対価が
地代(年額)の20倍以下の場合【譲渡所得】とする。

 

【134】個人が居住している家屋・敷地を譲渡した
場合、3年以上の所有期間があれば【譲渡所得】
の計算上、3,000万の特別控除が受けられる。

 

135.居住の用に供さなくなった家屋で3年経過する
12月31日迄の譲渡は特別控除の特例となる。

 

136.【譲渡所得】の特別控除の特例を受けるのみの
目的で入居した家屋は適用対象とはならないが、
新築改装中の仮住まい・別荘は対象となる。

 

137.自己の居住用財産で所有期間が譲渡年1月1日で
5年超のものを譲渡した場合は軽減税率の特例となる。

 

本当にたくさんの難しい問題、お疲れさまでした!!

でもあなたならだいじょうぶ😊
合格を心よりお祈りしております!!

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