【9・10月】生命保険と税・相続
タイトルだけで重たそう😣
という先入観はすてて取り組めば大丈夫!!
ただボリュームはあります。時間をかけて取り組んで。
◆雑所得
1.雑所得には
①非営業用貸金の利子
②講演料・放送謝金(事業を除く)
③公的年金
④生命保険に基づく年金等がある。
→正しい
2.雑所得の金額は以下で計算される。
(公的年金―公的年金控除)+
(公的年金以外の総収入―必要経費)
→正しい
3.雑所得計算時の公的年金控除額は、公的年金
の収入額の他、受給者の年齢によっても異なる。
→正しい
※65歳未満と65歳以上で規定異なります。
※65歳未満と65歳以上で規定異なります。
【4】雑所得となる原稿料・印税等は金額に
かかわらず1回の支払の20%が源泉徴収される。
→誤り
原稿料・印税・講演料・放送謝金等は
100万以下➡10%
100万超 ➡20%。
原稿料・印税・講演料・放送謝金等は
100万以下➡10%
100万超 ➡20%。
◆各種所得の損益通算
5.所得税の計算で所得の全部が黒字の場合、
各種所得(申告分離を除く)を合計し総所得金額を
算出するが、損失がある場合は一定の順序に従い
他の黒字所得と損益の通算ができる。
→正しい
◆住宅ローン控除
6.住宅ローン控除は国内に借入金により
居住用家屋を取得した場合、一定割合を乗じた
金額を①(所得/税額)控除として控除できる制度
・新築住宅の場合、控除期間は②(10/13)年間
とし、低炭素/ZEH省エネ等の認定住宅に適用
・合計所得金額③(2,000/5,000)万以下
・対象の借入金は住宅用家屋(土地含む)とし、
償還・賦払期間は④(8/10)年以上。
勤務先からの借入金を⑤(含む/含まない)。
・控除率は⑥(0.7/1.3)%
・取得日から⑦(6ヶ月/1年)以内に居住を要する
→①税額 ②13年間 ③2,000万以下
④10年以上 ⑤含む ⑥0.7% ⑦6ヶ月
④10年以上 ⑤含む ⑥0.7% ⑦6ヶ月
7.初年度は給与所得者であれば、
年末調整で適用できる。
→誤り
給与所得者であっても初年度は年末調整では
控除できず【確定申告】した場合に限り適用。
※次年度以降は年末調整でOKです
給与所得者であっても初年度は年末調整では
控除できず【確定申告】した場合に限り適用。
※次年度以降は年末調整でOKです
◆確定申告
8.確定申告は毎年1/1~12/31迄の所得と税額を
自ら計算して、原則翌年1/16~2/15に申告する申告納税の代表である。
→誤り
毎年2/16~3/15。
毎年2/16~3/15。
9.確定申告をしなければならない人
・給与収入額が①(1,000/2,000)万超
・2ヶ所以上から給与を受けており
「主たる給与支払者以外の給与収入額」
「給与/退職所得以外の所得(源泉分離課税除く)」
の合計が②(10/20)万超
・災害減免法により給与所得の源泉徴収猶予・
還付を受けた場合、確定申告は③(必要/不要)
→①2,000万超 ②20万超 ③災害でも必要
10.所得税納付期限まで全額納付できない場合は
一部の延納が認められ、利子税はかからない。
→誤り
3/15まで税額1/2以上納付すれば5/31まで延納
できるが、3/16以降の利子税は
負担しなければならない。
3/15まで税額1/2以上納付すれば5/31まで延納
できるが、3/16以降の利子税は
負担しなければならない。
11.自営業等の事業所得者で
その年の①(4月1日/5月15日)の基準額が
②(15/20)万以上の場合、基準額の1/3を7月
と③(10/11)月に分納する事を予定納税という。
→①5月15日 ②15万以上 ③11月
※これも申告納税。予定納税は奇数なんですね。
※これも申告納税。予定納税は奇数なんですね。
◆青色申告制度
12.青色申告書提出の要件
・法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し保存
・税務署長に申請してあらかじめ承認を受ける
帳簿書類は10年(一定のものは7年)間の保存が必要。
→誤り
7年間(一定のものは5年間)の保存が必要。
7年間(一定のものは5年間)の保存が必要。
13.青色申告の特典として、前々年の所得が
300万以下の場合、現金主義により所得計算が可。
→正しい
◆個人住民税
14.以下の場合は個人住民税が課税されない。
①生活保護法による扶助を受けている
②障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、
前年度合計所得が150万以下
→誤り
135万以下。
135万以下。
15.住民税の均等割額は全国一律(定額)の標準税率
で、所得の多寡に関係なく住民に課税される。
→正しい
16.住民税は「納税通知書」送付による「普通徴収」
が原則だが、給与所得者は「特別徴収」で
所得税等と一緒に給与天引きで納付する。
→正しい
17.所得税の確定申告書を提出および
給与所得のみの場合は、住民税の申告は不要。
→正しい
◆個人事業税
【18】事業税は個人または法人の行う事業に対し
市区町村が課税する税金で、個人の所得税計算
では必要経費に算入できる。
→誤り
都道府県。
都道府県。
19.個人事業税は原則として前年中の個人の
「事業所得」「不動産所得」の合計額に対し
すべての事業で同一の税率を乗じた額になる。
ただし所得税計算と異なる点として、事業専従者
給与の必要経費算入・事業主控除等がある。
→誤り
事業の種類ごとに定められている税率。
事業の種類ごとに定められている税率。
20.事業を行う個人は個人事業税の納税義務者
だが、林業・鉱物の掘採事業は非課税となる。
→正しい
21.個人事業税の申告について、前年分の
所得税について確定申告書を提出した場合でも
別途個人事業税の申告が必要。
→誤り
所得税の確定申告書提出の場合、
個人事業税の申告がされたとみなされる。
所得税の確定申告書提出の場合、
個人事業税の申告がされたとみなされる。
22.申告書は3月15日迄に提出し、普通徴収の方法
により、8月・11月納期迄に納付する。
→正しい
◆給与所得者の税金の基礎
23.源泉徴収制度では給与支払者が徴収した税額は
翌月末日迄に納める事としている。
→誤り
翌月10日迄。
翌月10日迄。
【24】
【申告納税】
納税者が税金を申告・確定して納付する事
・所得税/法人税/相続・贈与税/消費税等の
「主要な国税」
・固定資産税/不動産取得税等「殆どの地方税」
【賦課課税】
納税者は何もしなくても徴収側が税額を確定
・酒税/関税等「ごく一部の国税」
・地方税の一部で採用
→誤り
【申告納税】
・主要な国税と
・地方税の一部
【申告納税】
・主要な国税と
・地方税の一部
【賦課課税】
・酒税/関税等ごく一部の国税と
・固定資産税/不動産取得税等「多くの地方税」で採用
25.所得税はじめ相続・贈与税も超過累進課税
であり、対象額が多くなるほど税率は高くなり
各種所得控除の適用効果は大きくなる。
→正しい
26.給与所得控除額は、給与所得に対する
必要経費に相当し、収入額が増えると共に上昇し
収入に対する必要経費率も上昇していく。
→誤り
給与所得控除額は徐々に増えていくが、
【必要経費率は低下】していく。
※収入あがると税金かからない部分は減っていく
=課税部分増えていく
給与所得控除額は徐々に増えていくが、
【必要経費率は低下】していく。
※収入あがると税金かからない部分は減っていく
=課税部分増えていく
◆確定申告の訂正と税務調査・処分
【27】確定申告した税額が多過ぎた場合、申告期限
から5年以内に限り、正当税額への訂正を請求でき
【修正申告】と呼ぶ。
→誤り
多過ぎ➡税務署へ【更正】の請求
※不足を自主的に訂正➡【修正申告】
多過ぎ➡税務署へ【更正】の請求
※不足を自主的に訂正➡【修正申告】
28.納税額の計算に対し納得できない場合には、
税務署長に対し「再調査の請求」や、国税
不服審判所長に対し「審査請求」ができる。
→正しい
29.税務署から過少申告を指摘され、意図的ではない
計算ミス等の場合過少申告加算税は課税されない。
→誤り
たとえ意図的ではない計算ミス等であっても
【過少申告加算税】が課税される。
※事実の偽装・隠蔽とみなされる場合は【重加算税】
たとえ意図的ではない計算ミス等であっても
【過少申告加算税】が課税される。
※事実の偽装・隠蔽とみなされる場合は【重加算税】
◆生命保険料控除
30.所得税と住民税が軽減される生命保険料控除は
旧簡易保険や制度共済等の掛金に加え、
少額短期保険業者が扱う各保険商品や、損保で扱う
年金払積立傷害保険等の保険料も対象である。
→誤り
少額短期保険業者が扱う各保険商品や損保で扱う
年金払積立傷害保険等の保険料は該当しない。
少額短期保険業者が扱う各保険商品や損保で扱う
年金払積立傷害保険等の保険料は該当しない。
31.対象となるには「受取人すべてが自己または
配偶者・その他親族である事」となり、親族は
生計を一にしている必要がある。
→誤り
必ずしも生計を一にしていなくても良い。
※親族=6親等内の血族・3親等内姻族
必ずしも生計を一にしていなくても良い。
※親族=6親等内の血族・3親等内姻族
32.個人年金保険料税制適格特約の付加要件に、
確定(有期)年金の場合、被保険者は65歳以上で
支払期間10年以上または終身がある。
→誤り
60歳以上。
60歳以上。
33.2012年1月から区分された介護・医療保険は
主契約に加え、当該特約部分の保険料も該当する。
→正しい
34.保険料(自動)振替貸付となった契約は責任準備金
の一部を保険料充当する為、保険料控除の対象。
→正しい
◆医療費控除
35.医療費控除の対象は、病院等に支払う費用に
通院費・医薬品代・療養上の世話を受ける為の・
家族の介護費用は控除の対象とはならない。
→誤り
すべて対象となる。
すべて対象となる。
36.医療費控除額は1/1~12/31を通して支払った
医療費のうちの一定額。健康保険・介護保険で
補填される金額を差し引いた実質支払医療費で
計算し、生命保険・損害保険で補填された額は
差し引く必要はない。
→誤り
生命保険・損害保険で補填された入院給付金・
医療保険金を差し引いた実質支払医療額で計算。
生命保険・損害保険で補填された入院給付金・
医療保険金を差し引いた実質支払医療額で計算。
37.医療費控除額は200万が限度。
→正しい
38.医療費控除は年末調整で所得控除する事により
還付を受けることができる。
→誤り
勤務先での年末調整はできない為、
会社員であっても確定申告をしなければならない。
勤務先での年末調整はできない為、
会社員であっても確定申告をしなければならない。
39.医療費控除の特例として、健康増進・
疾病予防の為の、自己・配偶者・親族に係る
スイッチOTC医薬品費用の12,000円を超える
部分につき88,000円限度としてその年の総所得
から控除するセルフメディケーション税制を
選択する事もできる。
→正しい
※医療費控除かセルフメディケーション税制
どちらかしか選べないとの事です。
※医療費控除かセルフメディケーション税制
どちらかしか選べないとの事です。
◆中高年者に関する税金の知識
【40】退職所得金額の計算
勤続30年で退職金が2,000万の場合
2,000万ー{800万+70万×(30年ー①(20/25)年}
→①20年
※勤続20年以下:退職金ー40万×勤続年数(最低80万)
退職所得から{退職所得控除額}を引いた1/2が控除される。
※勤続20年以下:退職金ー40万×勤続年数(最低80万)
退職所得から{退職所得控除額}を引いた1/2が控除される。
◆公的年金に関する税金の知識
41.老齢厚生年金は、各人の給付額から、
支払者である日本年金機構が源泉徴収する。
→正しい
42.公的年金の課税所得は、年金の収入金額から
該当の各所得控除を控除した金額で、
すべての受給者が源泉徴収の対象となる。
→誤り
年齢(65歳未満・以上か)・収入・扶養親族有無により異なる。
年齢(65歳未満・以上か)・収入・扶養親族有無により異なる。
【43】2012年1月以降は公的年金収入400万以下
かつ公的年金以外の所得が20万以下の者は
確定申告不要制度が創設されたが、これにより
所得税が非課税になるわけではない。
→正しい
◆退職後再就職しなかった場合の確定申告
44.定年退職後の再就職活動期間中に支給される
雇用保険金(失業給付金)は税金かからない為、
確定申告の所得に加える必要はない。
→正しい
◆相続制度
45.配偶者は常に相続人となるが、内縁関係の者
は含まれない。
→正しい
46.父母が離婚してもその子は父母両方の相続人
である事に変わりはない。
→正しい
47.相続において胎児には相続権が認められない。
→誤り
すでに生まれたものとして認められる。
(死産の場合は適用されない)
すでに生まれたものとして認められる。
(死産の場合は適用されない)
48.非摘出子とは婚姻によらないで出生した子を
いい、父との親子関係は認知により生じる。
非摘出子の相続分は、婚姻による摘出子より少ない。
→誤り
被摘出子であっても相続分は摘出子と同じ。
被摘出子であっても相続分は摘出子と同じ。
49.廃除とは、生前に被相続人が家庭裁判所に
請求をし、審査の結果、当該相続人の相続権を
奪う制度。被相続人はいつでも廃除の取消しを
請求することができる。
→正しい
50.【相続放棄】をする為には自己の為に相続開始が
あった事を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所
に申述しなければならず、相続人全員で行う。
→誤り
【相続放棄】は1人でもできる。
※相続財産内のみ債務弁済でよい【限定承認】は全員。
【相続放棄】は1人でもできる。
※相続財産内のみ債務弁済でよい【限定承認】は全員。
51.遺言により財産的利益を与える事を遺贈といい
受ける者を受遺者と呼ぶ。遺贈には、
全部・何分の1等、割合で示し包括的に遺贈する
包括遺贈と、財産を特定する特定遺贈がある。
→正しい
52.遺言の効力は遺言書作成時点から生ずる。
従って遺言者が生存中から、遺言書に基づき
一定の権利義務が発生する。
→誤り
遺言の【効力は死亡時点】から生ずる。
従って【作成時に遺言は成立】するが、
生存中は権利義務は生じない。
遺言の【効力は死亡時点】から生ずる。
従って【作成時に遺言は成立】するが、
生存中は権利義務は生じない。
◆相続財産の評価
53.配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に
居住していた被相続人所有の建物を対象とし、
終身または一定期間建物を使用できる権利であり
評価額は相続財産として相続税対象となる。
→正しい
54.被相続人の居住・事業用宅地は、生計一にする
親族が継続して居住・事業を営む場合には
特定居住・事業用宅地として一定限度面積に限り
評価額から一定割合で減額する特例が認められる。
→正しい
55.上場株式は以下4つのうち最も高い価額で評価
・課税時期(相続開始の日)の最終価格(終値)
・課税時期属する月の最終価格の月平均
・上記前月
・上記前々月
→誤り
最も低い価格で評価。
最も低い価格で評価。
56.預貯金は、元金と中途解約利率による経過利子
(源泉税相当控除後)の合計額で評価する。
→正しい
【57】相続税の課税価格は相続・遺贈により財産を
取得した者の住所が日本国内にあるかにかかわらず
取得した全ての財産の価額合計額が課税価格になる。
→誤り
・取得した時に日本国内に住所がある
・取得時は国内に住所無いが10年以内に国内住所
➡全ての財産の価格合計額が課税価格
・取得した時に日本国内に住所がある
・取得時は国内に住所無いが10年以内に国内住所
➡全ての財産の価格合計額が課税価格
58.差引きできる債務は確実と認めるものに限られ
・公租公課で死亡の際、納税義務が確定していたもの
・相続人が納付・徴収される被相続人の所得税等
が該当し、借入金・未払金は認められない。
→誤り
借入金・未払金も対象となる。
借入金・未払金も対象となる。
59.差引きできる葬式費用は葬式に際し施与した金品
で被相続人の職業・財産その他事情に照らして
相当と認められるものに要した費用となり、
香典返礼・墓碑購入・初七日等法事費用が含まれる。
→誤り
香典返礼・墓碑購入・初七日等法事費用は含めない。
香典返礼・墓碑購入・初七日等法事費用は含めない。
【60】遺産に係る基礎控除額の計算(3,000万+600万
×法定相続人の数)における法定相続人には、
相続の放棄をした相続人は含めない。
→誤り
相続の放棄があってもその【放棄はなかった】
ものとした場合の相続人をいう。
相続の放棄があってもその【放棄はなかった】
ものとした場合の相続人をいう。
61.「被相続人の一親等血族・配偶者以外」と
「被相続人の養子となった被相続人の孫」は
算出相続税額に20%相当額を加算する。
→正しい
62.相続開始前一定期間以内に、被相続人から
財産の贈与を受けた者は、贈与により受けた財産を
相続税の課税価格に加算する。
→正しい
◆相続税の申告と納付
63.相続税の申告書の提出先は被相続人の死亡時の
住所が日本国内にある場合は、被相続人死亡時に
おける相続人の住所地の税務署長宛に提出する。
→誤り
被相続人死亡時における住所地の税務署長宛。
※亡くなった人の税務署。相続人の住所ではない。
被相続人死亡時における住所地の税務署長宛。
※亡くなった人の税務署。相続人の住所ではない。
64.相続税の申告書を提出した者は、申告書の
提出期限(相続開始を知った翌日から10ヶ月以内)
までに記載の税額を国に納めなければならない。
→正しい
65.相続税では延納が認められていない為、期限まで
に納付出来ない場合は物納しなければならない。
→誤り
要件を満たし期限まで申請により延納できる。
同様に要件満たした場合、物納も認められる。
※利子税は課税される。
要件を満たし期限まで申請により延納できる。
同様に要件満たした場合、物納も認められる。
※利子税は課税される。
◆贈与税
66.贈与税が課税される財産には、法律上の根拠が
なくても経済的価値が認められる営業権の様なもの
も含まれる。
→正しい
※質権・抵当権は主たる権利を担保するものであり
独立財産とはみなされないので含まれない。
※質権・抵当権は主たる権利を担保するものであり
独立財産とはみなされないので含まれない。
67.贈与税は個人から個人に限り課税される。
個人は、法人からの贈与財産に対しては、
給与・一時所得として所得税・住民税が課税となる。
→正しい
68.夫婦・親子・兄弟等の扶養義務者間で、生活費
・教育費に充てる財産贈与には課税しないが、
生活費に治療費・養育費は含まれない。
→誤り
治療費・養育費も含まれる。
治療費・養育費も含まれる。
69.宗教・慈善・学術その他公益事業行う者が
贈与により財産取得した場合、確実に公益事業に
供される場合は課税されないが、取得後3年以内に
公益事業に供されない時は非課税財産とならない。
→誤り
取得後2年以内。
取得後2年以内。
70.夫婦間で財産贈与が行われ、要件満たす場合は
基礎控除110万の他に最高2,500万まで配偶者控除
の適用を受けることができる。
→誤り
最高2,000万
最高2,000万
【71】贈与税申告書の提出期限は贈与受けた翌年の
2月1日から3月15日までである。
→正しい
72.要件満たし税務署長の許可得た場合、
最長5年の年賦延納が可能。なお贈与税の場合は
物納は認められない。
→正しい
73.後継者が一定の非上場会社経営の親族から
贈与により保有株式を一括して取得した場合は
猶予対象株式等の贈与税の半額が猶予される。
→誤り
全額が猶予。
全額が猶予。
74.受贈者の教育資金に充てる為に父母・祖父母が
所定金融機関に信託等した場合は1,500万限度
とし非課税とする。
→正しい
75.受贈者の結婚・子育て資金の為に父母・祖父母が
所定金融機関に信託等した場合は1,500万限度
とし非課税とする。
→誤り
1,000万限度
1,000万限度
◆相続時精算課税制度
76.相続時精算課税制度の適用対象者は、
①(55/60)歳以上の贈与者の推定相続人である子
(代襲相続人を②(含む/含まない))または孫で、
贈与年1月1日において③(18/25)歳以上の者。
制度の選択は、受贈者(贈与される人)がそれぞれ
贈与者(贈与する人)ごとに行う事ができる。
いったん相続時精算課税制度を選択した場合、
暦年課税方式に戻す事が④(できる/できない)。
→①60歳以上 ②含む ③18歳以上 ④できない
77.贈与税額は令和6年以降は基礎控除110万を適用
し、控除後の贈与財産から複数年にわたり利用できる
非課税枠2,500万を控除後の金額に20%を乗じる。
→正しい
◆保険金・給付金に関する税金の知識
78.年金受取中の者死亡により後継年金受取人が
年金受給権を相続の場合、死亡保険金受取時と同様、
死亡保険金の非課税金額が適用となる。
→誤り
後継年金受取人は、
死亡保険金非課税の適用にはならない。
後継年金受取人は、
死亡保険金非課税の適用にはならない。
79.死亡保険金を年金形式で受給する場合は、
一時金で受け取る場合と同様、相続発生時に
年金受給権が相続税の課税対象となる。
→正しい
80.年金開始前に解約した場合の解約返戻金は、
源泉分離課税となる金融類似商品を除き、契約者の
一時所得として所得税・住民税が課税される。
→正しい
81.年金開始前に被保険者が死亡した場合で、
契約者と被保険者が同一であれば、死亡保険金を
相続・遺贈により取得したとして相続税課税となる。
受取人が相続人の場合は死亡保険金非課税適用。
→正しい
82.毎年支払われる年金の受取時には、保険料負担者
に関係なく、雑所得として所得税・住民税課税。
→正しい
83.雑所得が25万以上となる場合は10.21%が
源泉徴収されるが、雑所得は総合課税の対象であり
この段階で課税関係完結とはならず確定申告が必要。
→正しい
84.保証期間付終身年金は保証期間分の年金を
一括払で受け取りできるが、保証期間経過後に
被保険者が生存している場合は年金が開始される為
一括払分は一時所得として所得税・住民税を課税。
→誤り
経過後は再度年金開始となるため、
一括払分も雑所得として所得税・住民税課税。
経過後は再度年金開始となるため、
一括払分も雑所得として所得税・住民税課税。
85.年金受給権はいずれか少ない額で評価される。
・解約返戻金相当額
・定期金に代え受け取りできる一時金相当額
・予定利率をもとに算出した額
→誤り
いずれか多い額。
いずれか多い額。
【86】保険期間5年以下の一時払養老や、5年超だが
5年以内解約等の場合、満期保険金・解約返戻金の
差益は10.315%源泉分離課税の対象となる。
→誤り
20.315%。
20.315%。
87.こども保険で被保険者である子が死亡の時は
死亡保険金が支払われ契約は終了する。
受取人は親等であり一時所得の対象。金額は
既払込保険料から既受取祝金を控除したもので
課税対象はこの金額の1/2である。
→正しい
◆入院給付金に関する税務
88.入院給付金・高度障害保険金は被保険者本人が
受け取る場合は非課税だが、配偶者・直系血族・
生計一の親族が受け取った場合は雑所得となる。
→誤り
被保険者と同様に非課税となる。
被保険者と同様に非課税となる。
89.確定申告で医療費控除の際、保険会社からの
入院給付金は「保険金等で補てんされる額」に該当の
為、医療費より差引いた実質支払医療費で申告する。
→正しい
90.確定申告で医療費控除の際、年をまたぐ入院で
12月中に本年分、翌年退院時に残額を支払った場合
入院給付金は翌年の入院医療費から一括で差引く。
→誤り
入院費を翌年に一括支払
➡入院給付金も翌年医療費から一括して差引く
入院費を翌年に一括支払
➡入院給付金も翌年医療費から一括して差引く
本年分・翌年分分けて支払
➡入院給付金も分けて差し引く
◆契約内容の変更に関する税務
91.契約者の名義を父親から長男へ変更した場合、
父親が有していた契約に関する権利を長男に移転
した事となり契約者変更した時点で贈与税が生じる。
→誤り
契約者生存中に契約者変更してもその時点で
贈与税の課税は発生しない。
契約者変更受けた長男が解約返戻金を受取時に
父親負担の保険料に対する贈与税が課税となる。
契約者生存中に契約者変更してもその時点で
贈与税の課税は発生しない。
契約者変更受けた長男が解約返戻金を受取時に
父親負担の保険料に対する贈与税が課税となる。
92.被保険者ではない契約者が死亡し、契約者が
実際に保険料負担していない場合でも、契約に
関する権利について課税関係が生ずる。
→誤り
保険料負担していない契約者死亡の場合は
課税関係は生じない。
保険料負担していない契約者死亡の場合は
課税関係は生じない。
93.契約者・被保険者:夫、死亡受取人:妻の契約で
死亡保険金:2,000万、貸付:500万で夫死亡の場合
1,500万がみなし相続財産となり相続税を課税。
→正しい
94.契約者・被保険者:夫、満期受取人:妻の契約で
満期金:1,000万、貸付:200万で満期を迎えた場合
800万がみなし贈与財産となり贈与税を課税。
貸付200万は契約者:夫が取得として雑所得の対象。
→誤り
契約者:夫取得分として【一時所得】の対象。
契約者:夫取得分として【一時所得】の対象。
95.契約転換制度は実質は契約内容変更と解され、
貸付・保険料(自動)振替貸付など一定の場合以外は
転換時に課税関係は生じない。
→正しい
96.転換後契約が満期を迎え、一時所得課税の際の
受取保険金から控除する「収入得る為に支出した額」
は「転換後契約の実払保険料」のみで計算する。
→誤り
転換前+転換後の実払保険料。
転換前+転換後の実払保険料。
97.払済・延長(定期)保険へ変更しても、保険種類の
変更にすぎず現金動きもない為課税関係発生しない。
失効も同様に現金授受行はない為課税は生じない。
→正しい
98.生前贈与による金融資金の移転は、相続財産
を減らす事ができ、財産の分割を被相続人の意思で
確実な行う事ができる。孫への遺贈は、子→孫の
相続税課税を1回減らす効果はあるが3割加算。
→誤り
2割加算。
2割加算。
99.代襲相続とは不動産等の分割困難な相続財産
を代表の相続人が法定相続分を超えて相続し、
超えた分に代え、固有財産を他相続人に提供する
分割方法である。
→誤り
これは【代償分割】の説明。
※代襲相続→相続人である子が死亡・相続放棄
の場合に、その子(孫)が引き継いで相続する事。
これは【代償分割】の説明。
※代襲相続→相続人である子が死亡・相続放棄
の場合に、その子(孫)が引き継いで相続する事。
ラストです!
◆法人税
100.法人税とは法人の所得に対して課税される
国税をいい、広い意味での所得税である。
税金納める者・負担する者が同一の直接税となる。
→正しい
101.法人の種類
【内国法人】
・普通法人(株式会社・相互会社・医療法人)
・協同組合(農協・消費者生活協同組合)
➡すべての所得について課税。
・
人格のない社団(PTA・労働組合・同窓会)・公益法人(公益社団法人・宗教法人)
➡収益事業から生じた所得のみ課税。
・公共法人(地方公共団体・NHK)
➡①(すべての所得課税/非課税)
【外国法人】
➡②(国内および本国/日本国内)で生じた所得
→①非課税 ②日本国内
102.企業会計上の利益と法人税上の所得金額は
一致しない為、課税所得金額を計算する場合、
決算利益に加算項目の
益金①(算入/不算入)・損金②(算入/不算入)と、
減算項目の
益金③(算入/不算入)・損金④(算入/不算入)
の⑤(申告/市場)調整(または税務調整)を行う。
→①算入 ②不算入 ③不算入 ④算入
⑤申告調整
⑤申告調整
103.①(配当/剰余)金は、既に法人税が課税された
利益から支払われ、二重課税となる為、
一定額は益金に算入しない。
→①配当金
104.棚卸資産の期末評価額は決算において重要
であり、評価方法には原価法と低価法がある。
→正しい
105.有形減価償却資産の減価償却の方法には、
定額法と定率法がある。
→正しい
◆法人住民税と法人事業税
【106】【法人住民税】は法人の道府県民税と
法人の市町村民税の総称。ともに課税の基準は
「地域割」「均等割」からなっている。
→誤り
「法人税割」と「均等割」。
「法人税割」と「均等割」。
107.2以上の都道府県・市町村に事務所を有する
法人は、法人税額を事務所・従業員数で分割し
定まった税率を乗じて法人税割を算定する。
→正しい
108.【法人住民税】の均等割額は、道府県民税・
市町村民税各々につき法人規模に拘わらず全て同一。
→誤り
法人の規模に応じて所得金額がない場合でも
納税しなければならない。
法人の規模に応じて所得金額がない場合でも
納税しなければならない。
【109】【法人事業税】は法人の行う事業に対し
都道府県が課税。経費にできる税金で、
法人税の計算では損金額に算入される。
→正しい
110.事業を行う法人はすべて納税義務者。国・
都道府県・市町村等の公共法人・林業・鉱物採掘
事業を行う法人にも課税される。
→誤り
すべて納税義務者だが、上記には課税されない。
すべて納税義務者だが、上記には課税されない。
【111】生命保険・損害保険業の場合、法人事業税
は、事業年度の所得金額に一定の税率を乗じる。
→誤り
電気・ガス供給と生命保険・損害保険業は
事業年度の収入金額。
その他の事業が所得金額。
電気・ガス供給と生命保険・損害保険業は
事業年度の収入金額。
その他の事業が所得金額。
◆法人税額の計算
112.法人税額の計算において、法人が利子・配当
を受け取った時に課税された源泉所得税は
法人税額から控除する。
→正しい
・預金利子→全額控除
・株式配当→「所有期間」に見合う分のみ
源泉所得税を控除できる、
・預金利子→全額控除
・株式配当→「所有期間」に見合う分のみ
源泉所得税を控除できる、
113.青色申告法人である中小法人の欠損金は、
前期法人税額のうち当期欠損金に相当分につき
税額の還付を受けられる。中小法人には
公共法人・協同組合・人格のない社団は含まれない。
→誤り
含まれる。
含まれる。
◆法人税の申告と納付
114.法人税の申告は事業年度終了の翌日から
3ヶ月以内に確定申告書を提出しなければならない。
→誤り
2ヶ月以内。
2ヶ月以内。
115.事業年度が6ヶ月を超える法人は、上半期の
中間申告書を上半期終了後2ヶ月以内に提出する。
→正しい
116.【法人住民税】【法人事業税】ともに
申告納付の方法により納税される。
→正しい
【117】【法人事業税】は法人の事業所が2以上の
都道府県に所在の場合、各事業所により按分計算
した税額を関係都道府県に納付する。
また法人税の申告納税に準じており青色申告も
認められている。
→誤り
法人税の申告納税に準じて射るが、青色申告は
【法人事業税】については認められていない。
法人税の申告納税に準じて射るが、青色申告は
【法人事業税】については認められていない。
◆法人向け生命保険契約の税務
118.法人にとって
《受取人:法人》の場合
・定期保険料として損金算入できる。
《受取人:個人》の場合
・給与/福利厚生費として損金算入できる。
→正しい
119.従業員等の個人にとって
《受取人:個人》の場合は、「受取人:法人の場合に
保険料積立金として資産計上される部分」が、
給与として所得税・住民税課税され税負担が生じる。
法人が定期保険料を福利厚生費費として経理処理
した場合は、被保険者(従業員)本人は非課税。
→正しい
120.支払保険料が定期保険料・福利厚生の損金処理
となる場合は、その事業年度を「損金算入」、
その後の期間を前払保険料として「資産計上」
しておき、経過と共に保険料相当分取り崩し
「損金算入」する。
→正しい
◆福利厚生プラン
121.【養老保険】で、契約者・満期受取人:法人
被保険者:役員・従業員全員、死亡受取人:遺族
の保険料は1/2を期間経過に応じ損金算入できる。
→正しい
122.中退共等の他の退職金制度がある場合は、
福利厚生プランとの保険金合計額が、退職慰労金
規定の範囲を上回るように設定する。
→誤り
退職慰労金規定の範囲内であるように設定。
退職慰労金規定の範囲内であるように設定。
123.保険期間は原則として定年に合わせる。
「年」満期で保険期間が全員同一の場合は、
被保険者が同時に満期となる為「満期金」と
「資産計上していた保険料積立金」との差額が
雑収入となり、大幅利益となる可能性がある。
→正しい
124.公平な加入が求められ、被保険者から女子従業員
を除いたり、課長以上の特定従業員のみとする場合、
1/2福利厚生費の損金処理を否認される。
→正しい
たくさんの問題、お疲れさまでした!!
合格お祈りしております!!
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