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生命保険大学課程試験 【9・10月】生命保険と税・相続

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【9・10月】生命保険と税・相続


タイトルだけで重たそう😣
という先入観はすてて取り組めば大丈夫!!
ただボリュームはあります。時間をかけて取り組んで。

◆雑所得
1.雑所得
には
①非営業用貸金の利子
②講演料・放送謝金(事業を除く)
③公的年金
④生命保険に基づく年金等がある。


 

2.雑所得の金額は以下で計算される。
(公的年金公的年金控除)+
(公的年金以外の総収入―必要経費)

 

3.雑所得計算時の公的年金控除額は、公的年金
の収入額の他、受給者の年齢によっても異なる。

 

【4】雑所得となる原稿料・印税等は金額に
かかわらず1回の支払の20%が源泉徴収される。


 

◆各種所得の損益通算
5.
所得税の計算で所得の全部が黒字の場合、
各種所得(申告分離を除く)を合計し総所得金額を
算出するが、損失がある場合は一定の順序に従い
他の黒字所得と損益の通算ができる。

 

◆住宅ローン控除
6.住宅ローン控除
は国内に借入金により
居住用家屋を取得した場合、一定割合を乗じた
金額を①(所得/税額)控除として控除できる制度
・新築住宅の場合、控除期間は②(10/13)年間
とし、低炭素/ZEH省エネ等の認定住宅に適用
・合計所得金額③(2,000/5,000)万以下
・対象の借入金は住宅用家屋(土地含む)とし、
償還・賦払期間は④(8/10)年以上
勤務先からの借入金を⑤(含む/含まない)
控除率⑥(0.7/1.3)%
・取得日から⑦(6ヶ月/1年)以内に居住を要する

 

7.初年度は給与所得者であれば、
年末調整で適用できる。


 

◆確定申告
8.確定申告
は毎年1/1~12/31迄の所得と税額を
自ら計算して、原則翌年1/16~2/15に申告する申告納税の代表である。

 

9.確定申告をしなければならない人
・給与収入額が①(1,000/2,000)万超
・2ヶ所以上から給与を受けており
「主たる給与支払者以外の給与収入額」
「給与/退職所得以外の所得(源泉分離課税除く)」
合計が②(10/20)万超
・災害減免法により給与所得の源泉徴収猶予・
還付を受けた場合、確定申告は③(必要/不要)

 

10.所得税納付期限まで全額納付できない場合は
一部の延納が認められ、利子税はかからない。

 

11.自営業等の事業所得者
その年の①(4月1日/5月15日)の基準額
②(15/20)万以上の場合、基準額の1/3を7月
と③(10/11)月
に分納する事を予定納税という。

 

◆青色申告制度
12.青色申告書
提出の要件
・法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し保存
・税務署長に申請してあらかじめ承認を受ける
帳簿書類は10年(一定のものは7年)間の保存が必要。

 

13.青色申告の特典として、前々年の所得が
300万以下の場合、現金主義により所得計算が可。

 

◆個人住民税
14.
以下の場合は個人住民税が課税されない。
①生活保護法による扶助を受けている
②障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、
前年度合計所得が150万以下

 

15.住民税の均等割額は全国一律(定額)の標準税率
で、所得の多寡に関係なく住民に課税される。

 

16.住民税は「納税通知書」送付による「普通徴収」
が原則だが、給与所得者は「特別徴収」
所得税等と一緒に給与天引きで納付する。

 

17.所得税の確定申告書を提出および
給与所得のみの場合は、住民税の申告は不要。

 

◆個人事業税
【18】事業税
は個人または法人の行う事業に対し
市区町村が課税する税金で、個人の所得税計算
では必要経費に算入できる。

 

19.個人事業税は原則として前年中の個人の
「事業所得」「不動産所得」の合計額に対し
すべての事業で同一の税率を乗じた額になる。
ただし所得税計算と異なる点として、事業専従者
給与の必要経費算入・事業主控除等がある。

 

20.事業を行う個人は個人事業税の納税義務者
だが、林業・鉱物の掘採事業は非課税となる。

 

21.個人事業税の申告について、前年分の
所得税について確定申告書を提出した場合でも
別途個人事業税の申告が必要。

 

22.申告書は3月15日迄に提出し、普通徴収の方法
により、8月・11月納期迄に納付する。

 

◆給与所得者の税金の基礎
23.源泉徴収
制度では給与支払者が徴収した税額は
翌月末日迄に納める事としている。

 

【24】
【申告納税】

納税者が税金を申告・確定して納付する事
・所得税/法人税/相続・贈与税/消費税等の
「主要な国税」
固定資産税/不動産取得税等「殆どの地方税」

【賦課課税】
納税者は何もしなくても徴収側が税額を確定
酒税/関税等「ごく一部の国税」
地方税の一部で採用


 

25.所得税はじめ相続・贈与税も超過累進課税
であり、対象額が多くなるほど税率は高くなり
各種所得控除の適用効果は大きくなる。

 

26.給与所得控除額は、給与所得に対する
必要経費に相当し、収入額が増えると共に上昇し
収入に対する必要経費率も上昇していく。

 

◆確定申告の訂正と税務調査・処分
【27】
確定申告した税額が多過ぎた場合、申告期限
から5年以内に限り、正当税額への訂正を請求でき
修正申告と呼ぶ。

 

28.納税額の計算に対し納得できない場合には、
税務署長に対し「再調査の請求」や、国税
不服審判所長に対し「審査請求」ができる。

 

29.税務署から過少申告を指摘され、意図的ではない
計算ミス等の場合過少申告加算税は課税されない。

 

◆生命保険料控除
30.所得税と住民税が軽減される生命保険料控除
旧簡易保険や制度共済等の掛金に加え、
少額短期保険業者が扱う各保険商品や、損保で扱う
年金払積立傷害保険等の保険料も対象である。

 

31.対象となるには「受取人すべてが自己または
配偶者・その他親族である事」となり、親族は
生計を一にしている必要がある。

 
 
32.個人年金保険料税制適格特約の付加要件に、
確定(有期)年金の場合、被保険者は65歳以上
支払期間10年以上または終身がある。

 

33.2012年1月から区分された介護・医療保険
主契約に加え、当該特約部分の保険料も該当する。

 

34.保険料(自動)振替貸付となった契約は責任準備金
の一部を保険料充当する為、保険料控除の対象。

 

◆医療費控除
35.医療費控除の対象は、病院等に支払う費用に
通院費・医薬品代・療養上の世話を受ける為の・
家族の介護費用は控除の対象とはならない。

 

36.医療費控除額は1/1~12/31を通して支払った
医療費のうちの一定額。健康保険・介護保険で
補填される金額を差し引いた実質支払医療費
計算し、生命保険・損害保険で補填された額は
差し引く必要はない。


 

37.医療費控除額は200万が限度。

 

38.医療費控除は年末調整で所得控除する事により
還付を受けることができる。


 

39.医療費控除の特例として、健康増進・
疾病予防の為の、自己・配偶者・親族に係る
スイッチOTC医薬品費用の12,000円を超える
部分につき88,000円限度としてその年の総所得
から控除するセルフメディケーション税制
選択する事もできる。

 

◆中高年者に関する税金の知識
【40】退職所得金額の計算
勤続30年で退職金が2,000万の場合
2,000万ー{800万+70万×(30年ー①(20/25)年}

 

◆公的年金に関する税金の知識
41.老齢厚生年金は、各人の給付額から、
支払者である日本年金機構源泉徴収する。

 

42.公的年金の課税所得は、年金の収入金額から
該当の各所得控除を控除した金額で、
すべての受給者が源泉徴収の対象となる。

 

【43】2012年1月以降は公的年金収入400万以下
かつ公的年金以外の所得が20万以下
の者は
確定申告不要制度が創設されたが、これにより
所得税が非課税になるわけではない。

 

◆退職後再就職しなかった場合の確定申告
44.定年退職後の再就職活動期間中に支給される
雇用保険金(失業給付金)は税金かからない為、
確定申告の所得に加える必要はない。

 

◆相続制度
45.配偶者は常に相続人となるが、内縁関係の者
は含まれない。


 

46.父母が離婚してもその父母両方の相続人
である事に変わりはない。

 

47.相続において胎児には相続権が認められない。

 

48.摘出子とは婚姻によらないで出生した子を
いい、父との親子関係は認知により生じる。
摘出子の相続分は、婚姻による摘出子より少ない。

 

49.廃除とは、生前に被相続人が家庭裁判所に
請求をし、審査の結果、当該相続人の相続権を
奪う制度。被相続人はいつでも廃除の取消し
請求することができる。


 

50.【相続放棄をする為には自己の為に相続開始が
あった事を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所
に申述しなければならず、相続人全員で行う。

 

51.遺言により財産的利益を与える事を遺贈といい
受ける者を受遺者と呼ぶ。遺贈には、
全部・何分の1等、割合で示し包括的に遺贈する
包括遺贈と、財産を特定する特定遺贈がある。

 

52.遺言の効力遺言書作成時点から生ずる。
従って遺言者が生存中から、遺言書に基づき
一定の権利義務が発生する。

 

◆相続財産の評価
53.配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に
居住していた被相続人所有の建物を対象とし、
終身または一定期間建物を使用できる権利であり
評価額は相続財産として相続税対象となる。

 

54.被相続人の居住・事業用宅地は、生計一にする
親族が継続して居住・事業を営む場合には
特定居住・事業用宅地として一定限度面積に限り
評価額から一定割合で減額する特例が認められる。

 

55.上場株式は以下4つのうち最も高い価額で評価
・課税時期(相続開始の日)の最終価格(終値)
・課税時期属する月の最終価格の月平均
・上記前月
・上記前々月

 

56.預貯金は、元金と中途解約利率による経過利子
(源泉税相当控除後)の合計額で評価する。

 

【57】相続税の課税価格は相続・遺贈により財産を
取得した者の住所が日本国内にあるかにかかわらず
取得した全ての財産の価額合計額が課税価格になる。

 

58.差引きできる債務は確実と認めるものに限られ
・公租公課で死亡の際、納税義務が確定していたもの
・相続人が納付・徴収される被相続人の所得税等
が該当し、借入金・未払金は認められない。

 

59.差引きできる葬式費用は葬式に際し施与した金品
で被相続人の職業・財産その他事情に照らして
相当と認められるものに要した費用となり、
香典返礼・墓碑購入・初七日等法事費用が含まれる。

 

【60】遺産に係る基礎控除額の計算(3,000万+600万
×法定相続人の数
)における法定相続人には、
相続の放棄をした相続人は含めない。

 

61.「被相続人の一親等血族・配偶者以外」と
「被相続人の養子となった被相続人の孫」は
算出相続税額に20%相当額を加算する。

 

62.相続開始前一定期間以内に、被相続人から
財産の贈与を受けた者は、贈与により受けた財産を
相続税の課税価格に加算する。

 

◆相続税の申告と納付
63.相続税の申告書の提出先は被相続人の死亡時の
住所が日本国内にある場合は、相続人死亡時に
おける相続人の住所地
の税務署長宛に提出する。

 

64.相続税の申告書を提出した者は、申告書の
提出期限(相続開始を知った翌日から10ヶ月以内)
までに記載の税額を国に納めなければならない。

 

65.相続税では延納が認められていない為、期限まで
に納付出来ない場合は物納しなければならない。

 

◆贈与税
66.贈与税
が課税される財産には、法律上の根拠が
なくても経済的価値が認められる営業権の様なもの
も含まれる。

 

67.贈与税個人から個人に限り課税される。
個人は、法人からの贈与財産に対しては、
給与・一時所得として所得税・住民税が課税となる。

 

68.夫婦・親子・兄弟等の扶養義務者間で、生活費
・教育費に充てる財産贈与には課税しないが、
生活費に治療費・養育費は含まれない。

 

69.宗教・慈善・学術その他公益事業行う者が
贈与により財産取得した場合、確実に公益事業に
供される場合は課税されないが、取得後3年以内
公益事業に供されない時は非課税財産とならない。

 

70.夫婦間で財産贈与が行われ、要件満たす場合は
基礎控除110万の他に最高2,500万まで配偶者控除
の適用を受けることができる。

 

【71】贈与税申告書の提出期限は贈与受けた翌年の
2月1日から3月15日までである。


 

72.要件満たし税務署長の許可得た場合、
最長5年の年賦延納が可能。なお贈与税の場合は
物納は認められない。

 

73.後継者が一定の非上場会社経営の親族から
贈与により保有株式を一括して取得した場合は
猶予対象株式等の贈与税の半額が猶予される。

 

74.受贈者の教育資金に充てる為に父母・祖父母が
所定金融機関に信託等した場合は1,500万限度
とし非課税とする。

 

75.受贈者の結婚・子育て資金の為に父母・祖父母が
所定金融機関に信託等した場合は1,500万限度
とし非課税とする。

 

◆相続時精算課税制度
76.相続時精算課税制度
の適用対象者は、
①(55/60)歳以上の贈与者の推定相続人である
(代襲相続人を②(含む/含まない))または孫
で、
贈与年1月1日において③(18/25)歳以上の者。
制度の選択は、受贈者(贈与される人)がそれぞれ
贈与者(贈与する人)ごとに行う事ができる。
いったん相続時精算課税制度を選択した場合、
暦年課税方式に戻す事が④(できる/できない)。

 

77.贈与税額は令和6年以降は基礎控除110万を適用
し、控除後の贈与財産から複数年にわたり利用できる
非課税枠2,500万を控除後の金額に20%を乗じる。

 
◆保険金・給付金に関する税金の知識
78.年金受取中
の者死亡により後継年金受取人
年金受給権を相続の場合、死亡保険金受取時と同様、
死亡保険金の非課税金額が適用となる。

 

79.死亡保険金を年金形式で受給する場合は、
一時金で受け取る場合と同様、相続発生時
年金受給権相続税の課税対象となる。

 

80.年金開始に解約した場合の解約返戻金は、
源泉分離課税となる金融類似商品を除き、契約者の
一時所得として所得税・住民税が課税される。

 

81.年金開始被保険者が死亡した場合で、
契約者と被保険者が同一であれば、死亡保険金
相続・遺贈により取得したとして相続税課税となる。
受取人が相続人の場合は死亡保険金非課税適用。

 

82.毎年支払われる年金の受取時には、保険料負担者
に関係なく、雑所得として所得税・住民税課税。

 

83.雑所得が25万以上となる場合は10.21%が
源泉徴収
されるが、雑所得は総合課税の対象であり
この段階で課税関係完結とはならず確定申告が必要。

 

84.保証期間付終身年金は保証期間分の年金を
一括払で受け取りできるが、保証期間経過後
被保険者が生存している場合は年金が開始される為
一括払一時所得として所得税・住民税を課税。

 

85.年金受給権はいずれか少ない額で評価される。
・解約返戻金相当額
・定期金に代え受け取りできる一時金相当額
・予定利率をもとに算出した額

 
【86】保険期間5年以下の一時払養老や、5年超だが
5年以内解約等の場合、満期保険金・解約返戻金の
差益は10.315%源泉分離課税の対象となる。

 

87.こども保険で被保険者である子が死亡の時は
死亡保険金が支払われ契約は終了する。
受取人は親等であり一時所得の対象。金額は
既払込保険料から既受取祝金を控除したもので
課税対象はこの金額の1/2である。

 

◆入院給付金に関する税務
88.
入院給付金・高度障害保険金は被保険者本人が
受け取る場合は非課税だが、配偶者・直系血族・
生計一の親族が受け取った場合は雑所得となる。

 

89.確定申告で医療費控除の際、保険会社からの
入院給付金は「保険金等で補てんされる額」に該当の
為、医療費より差引いた実質支払医療費で申告する。

 

90.確定申告で医療費控除の際、年をまたぐ入院
12月中に本年分、翌年退院時に残額を支払った場合
入院給付金は翌年の入院医療費から一括で差引く。

 

◆契約内容の変更に関する税務
91.
契約者の名義を父親から長男へ変更した場合、
父親が有していた契約に関する権利を長男に移転
した事となり契約者変更した時点で贈与税が生じる。

 

92.被保険者ではない契約者が死亡し、契約者が
実際に保険料負担していない場合でも、契約に
関する権利について課税関係が生ずる。

 

93.契約者・被保険者:夫、死亡受取人:妻の契約で
死亡保険金:2,000万、貸付:500万で夫死亡の場合
1,500万がみなし相続財産となり相続税を課税。

 

94.契約者・被保険者:夫、満期受取人:妻の契約で
満期金:1,000万、貸付:200万で満期を迎えた場合
800万がみなし贈与財産となり贈与税を課税。
貸付200万は契約者:夫が取得として雑所得の対象。

 

95.契約転換制度は実質は契約内容変更と解され、
貸付・保険料(自動)振替貸付など一定の場合以外は
転換時に課税関係は生じない。

 

96.転換後契約が満期を迎え、一時所得課税の際の
受取保険金から控除する「収入得る為に支出した額」
は「転換後契約の実払保険料」のみで計算する。

 

97.払済・延長(定期)保険へ変更しても、保険種類の
変更にすぎず現金動きもない為課税関係発生しない。
失効も同様に現金授受行はない為課税は生じない。

 

98.生前贈与による金融資金の移転は、相続財産
を減らす事ができ、財産の分割を被相続人の意思で
確実な行う事ができる。孫への遺贈は、子→孫の
相続税課税を1回減らす効果はあるが3割加算

 

99.代襲相続とは不動産等の分割困難な相続財産
を代表の相続人が法定相続分を超えて相続し、
超えた分に代え、固有財産を他相続人に提供する
分割方法である。

 

ラストです!
◆法人税
100.法人税
とは法人の所得に対して課税される
国税をいい、広い意味での所得税である。
税金納める者・負担する者が同一の直接税となる。

 

101.法人の種類
【内国法人】
・普通法人(株式会社・相互会社・医療法人)
協同組合(農協・消費者生活協同組合)
すべての所得について課税。

人格のない社団(PTA・労働組合・同窓会)
公益法人(公益社団法人・宗教法人)
収益事業から生じた所得のみ課税。

・公共法人(地方公共団体・NHK)
➡①(すべての所得課税/非課税)

【外国法人】
➡②(国内および本国/日本国内)で生じた所得


 

102.企業会計上の利益と法人税上の所得金額は
一致しない為、課税所得金額を計算する場合、
決算利益に加算項目
益金①(算入/不算入)・損金②(算入/不算入)と、
減算項目
益金③(算入/不算入)・損金④(算入/不算入)
⑤(申告/市場)調整(または税務調整)を行う。

 

103.①(配当/剰余)金は、既に法人税が課税された
利益から支払われ、二重課税となる為、
一定額は益金に算入しない。

 

104.棚卸資産期末評価額は決算において重要
であり、評価方法には原価法低価法がある。

 

105.有形減価償却資産の減価償却の方法には、
定額法定率法がある。

 

◆法人住民税と法人事業税
【106】【法人住民税】
は法人の道府県民税
法人の市町村民税の総称。ともに課税の基準は
地域割」「均等割からなっている。

 

107.2以上の都道府県・市町村に事務所を有する
法人は、法人税額を事務所・従業員数で分割
定まった税率を乗じて法人税割を算定する。

 

108.【法人住民税】均等割は、道府県民税・
市町村民税各々につき法人規模に拘わらず全て同一。

 

【109】【法人事業税】は法人の行う事業に対し
都道府県が課税。経費にできる税金で、
法人税の計算では損金に算入される。

 

110.事業を行う法人はすべて納税義務者。国・
都道府県・市町村等の公共法人・林業・鉱物採掘
事業を行う法人にも課税される。


 

【111】生命保険・損害保険業の場合、法人事業税
は、事業年度の所得金額に一定の税率を乗じる。

 

◆法人税額の計算
112.法人税額の計算において、法人が利子・配当
を受け取った時に課税された源泉所得税
法人税額から控除する。

 

113.青色申告法人である中小法人の欠損金は、
前期法人税額のうち当期欠損金に相当分につき
税額の還付を受けられる。中小法人には
公共法人・協同組合・人格のない社団は含まれない。


 

◆法人税の申告と納付
114.法人税の申告
は事業年度終了の翌日から
3ヶ月以内に確定申告書を提出しなければならない。

 

115.事業年度が6ヶ月を超える法人は、上半期の
中間申告書を上半期終了後2ヶ月以内に提出する。

 

116.【法人住民税】【法人事業税】ともに
申告納付の方法により納税される。


 

【117】【法人事業税】は法人の事業所が2以上
都道府県に所在の場合、各事業所により按分計算
した税額を関係都道府県に納付する。
また法人税の申告納税に準じており青色申告
認められている。


 

◆法人向け生命保険契約の税務
118.法人にとって
《受取人:法人》の場合
定期保険料
として損金算入できる。
《受取人:個人》の場合
・給与/福利厚生費
として損金算入できる。

 

119.従業員等の個人にとって
《受取人:個人》の場合は、「受取人:法人の場合に
保険料積立金として資産計上される部分」が、 
給与として所得税・住民税課税され税負担が生じる。
法人が定期保険料福利厚生費費として経理処理
した場合は、被保険者(従業員)本人は非課税

 

120.支払保険料定期保険料・福利厚生の損金処理
となる場合は、その事業年度を損金算入
その後の期間を前払保険料として資産計上
しておき、経過と共に保険料相当分取り崩し
「損金算入」
する。

 

◆福利厚生プラン
121.【養老保険】
で、契約者・満期受取人:法人
被保険者:役員・従業員全員、死亡受取人:遺族
保険料1/2を期間経過に応じ損金算入できる。

 

122.中退共等の他の退職金制度がある場合は、
福利厚生プランとの保険金合計額が、退職慰労金
規定の範囲を上回る
ように設定する。

 

123.保険期間は原則として定年に合わせる。
「年」満期で保険期間が全員同一の場合は、
被保険者が同時に満期となる為「満期金」と
資産計上していた保険料積立金」との差額が
雑収入
となり、大幅利益となる可能性がある。

 

124.公平な加入が求められ、被保険者から女子従業員
を除いたり、課長以上の特定従業員のみとする場合、
1/2福利厚生費の損金処理を否認される。

 

たくさんの問題、お疲れさまでした!!

合格お祈りしております!!
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