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生命保険大学課程試験 【9・10月】生命保険と税・相続

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【9・10月】生命保険と税・相続


タイトルだけでも重たいですね。。😣

◆雑所得
1.雑所得
には
①非営業用貸金の利子
②講演料・放送謝金(事業を除く)
③公的年金
④生命保険に基づく年金等がある。


 

2.雑所得の金額は以下で計算される。
(公的年金公的年金控除)+
(公的年金以外の総収入―必要経費)

 

3.雑所得計算時の公的年金控除額は、公的年金
の収入額の他、受給者の年齢によっても異なる。

 

【4】雑所得となる原稿料・印税等は金額に
かかわらず1回の支払の20%が源泉徴収される。


 

◆各種所得の損益通算
5.
所得税の計算で所得の全部が黒字の場合、
各種所得(申告分離を除く)を合計し総所得金額を
算出するが、損失がある場合は一定の順序に従い
他の黒字所得と損益の通算ができる。

 

◆住宅ローン控除
6.住宅ローン控除
は国内に借入金により
居住用家屋を取得した場合、一定割合を乗じた
金額を①(所得/税額)控除として控除できる制度
・新築住宅の場合、控除期間は②(10/13)年間
とし、低炭素/ZEH省エネ等の認定住宅に適用
・合計所得金額③(2,000/5,000)万以下
・対象の借入金は住宅用家屋(土地含む)とし、
償還・賦払期間は④(8/10)年以上
勤務先からの借入金を⑤(含む/含まない)
控除率⑥(0.7/1.3)%
・取得日から⑦(6ヶ月/1年)以内に居住を要する

 

7.初年度は給与所得者であれば、
年末調整で適用できる。


 

◆確定申告
8.確定申告
は毎年1/1~12/31迄の所得と税額を
自ら計算して、原則翌年1/16~2/15に申告する申告納税の代表である。

 

9.確定申告をしなければならない人
・給与収入額が①(1,000/2,000)万超
・2ヶ所以上から給与を受けており
「主たる給与支払者以外の給与収入額」
「給与/退職所得以外の所得(源泉分離課税除く)」
合計が②(10/20)万超
・災害減免法により給与所得の源泉徴収猶予・
還付を受けた場合、確定申告は③(必要/不要)

 

10.所得税納付期限まで全額納付できない場合は
一部の延納が認められ、利子税はかからない。

 

11.自営業等の事業所得者
その年の①(4月1日/5月15日)の基準額
②(15/20)万以上の場合、基準額の1/3を7月
と③(10/11)月
に分納する事を予定納税という。

 

◆青色申告制度
12.青色申告書
提出の要件
・法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し保存
・税務署長に申請してあらかじめ承認を受ける
帳簿書類は10年(一定のものは7年)間の保存が必要。

 

13.青色申告の特典として、前々年の所得が
300万以下の場合、現金主義により所得計算が可。

 

◆個人住民税
14.
以下の場合は個人住民税が課税されない。
①生活保護法による扶助を受けている
②障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で、
前年度合計所得が150万以下

 

15.住民税の均等割額は全国一律(定額)の標準税率
で、所得の多寡に関係なく住民に課税される。

 

16.所得税の確定申告書を提出および
給与所得のみの場合は、住民税の申告は不要。

 

◆個人事業税
【17】事業税
は個人または法人の行う事業に対し
市区町村が課税する税金で、個人の所得税計算
では必要経費に算入できる。

 

18.個人事業税は原則として前年中の個人の
「事業所得」「不動産所得」の合計額に対し
すべての事業で同一の税率を乗じた額になる。
ただし所得税計算と異なる点として、事業専従者
給与の必要経費算入・事業主控除等がある。

 

19.事業を行う個人は個人事業税の納税義務者
だが、林業・鉱物の掘採事業は非課税となる。

 

20.個人事業税の申告について、前年分の
所得税について確定申告書を提出した場合でも
別途個人事業税の申告が必要。

 

21.申告書は3月15日迄に提出し、普通徴収の方法
により、8月・11月納期迄に納付する。

 

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