【1・2月】企業向け保険商品コンサルティング
とっつきにくいです。が、出題傾向は決まってますので頑張りましょう。
◆社団と財団
1.【社団法人】
一定目的の為に結合した人の団体。
構成員個人の意思が統合され
①(自立的/他律的)に活動する。
【社団法人】
一定目的の為に寄付された財産の集合。
設立者の規則により
②(自立的/他律的)に活動する。
2.剰余金の分配を目的と①(する/しない)
「一般社団」「一般財団」は、事業に
制限が②(あり/なく)登記のみで
法人格取得できる。
※利益の分配目的は「会社」
【3】公益事業を目的とする
「公益社団法人」「公益財団法人」は
収益事業について課税されるが、
公益目的事業に該当するものは、
収益事業であっても非課税となる。
※収益は課税。だけど
公益なら非課税。
紛らわしいけどこういう表記になってます、、
【4】非営利型の
「一般社団法人」「一般財団法人」は、
収益事業について課税される。
※儲けませんよ~が収益あげたら課税
5.「中間法人法」廃止により中間法人は
一般社団法人に移行したが、
「一般社団・財団法人法」施行後も
特定非営利活動(NPO)法人は存続する。
◆法人の種類
6.前述の社団・財団の他に
医療法人・学校法人・宗教法人などがある。
【学校法人】については以下の許可が必要。
私立大学・私立高等専門学校→文部科学大臣
私立高等学校以下の学校のみ→都道府県知事
【7】会社は法人のひとつであり、営利活動
で得た利益の出資者への分配を目的とする
財団で、その根拠は民法による。
会社は「社団」。
根拠は「会社法」。
◆持分会社
8.会社法では【株式会社】と【持分会社】
について定めている。
【持分会社】は
「合名会社」「合資会社」「合同会社」の
総称で、社員の地位を持分・社員権と呼ぶ。
持分会社における「社員」は、従業員では
なく出資者を意味する。
【9】持分会社は以下に分けられる。
「合名会社」➡無限責任社員のみで構成。
倒産の際は個人の財産にて
会社の債務を補填しなければならない。
「合資会社」
➡無限責任社員+有限責任社員で構成。
「合同会社」➡有限責任社員で構成。
有限責任社員は出資額を限度として
連帯責任を負う出資者。
合同会社は会社法で新たに認められ、
構成員間の事項について自由に決定できる。
*合名➡▲▲商店など名前がつき無限に責任
*合資➡「資料」の様に併せもつ
*合同➡同じ意思を持つ社員で自由
と覚えましょう。
「合資」「合同」が逆で出題されるかも!
◆株式会社の設立
10.株式会社は本店(本社)所在地において
設立登記する事で、会社の成立となる。
【11】会社の登記にあたっては、
同一商号・同一住所の登記も認められている。
会社法により同一商号・住所は登記出来ない。
12.株式会社の設立には以下の2つがある。
・発起人が設立時発行株式の全部を引き受け
設立する「発起設立」
・発起人が一部株式を引受け、残りを引受け
る株式引受人を募集し設立する「募集設立」
◆株式の発行
13.種類株式は優先株式とも呼ばれ、配当や
株主総会議決権等につき普通株式とは権利
内容が異なる。会社法により種類株式の
有効活用を可能にする規定が拡大した。
◆株主の権利義務
14.株主の権利として、
会社から直接経済的利益を受ける自益権と
会社経営に参与し取締役を監督・是正する
共益権がある。
【15】出資義務は会社設立前に全部が履行
される為、株主引受人の義務となる。
設立後、株主となった者は何らの義務責任も
負わないのが原則。
16.株主は会社に対し出資義務を負うが、
会社の債務に対して直接の責任は負わない。
※株主有限責任の原則
◆株主の譲渡と制限
17.【譲渡制限会社】は、出資資金の回収
の為の株式譲渡について制限を「定款」に定め、
分散化を防ぐ。なお定款では、全ての株式ではなく
一部の種類株式について譲渡を制限する事は
認められていない。
一部の種類株式について譲渡制限する事を
認めている。
18.譲渡制限会社の譲渡の承認は、
取締役会を設置しない株式会社では株主総会、
取締役会設置の株式会社では取締役会が行う。
19.株主会社はその本店に株主名簿を
据え置かなければならない。
20.株式上場会社においては株券発行できなくなり、
株式の管理は「証券保管振替機構(ほふり)」や
証券会社口座で電子的に行う。
個人的にここが山場です。
◆会社の機関
21.会社法における株式会社の【機関】
①株主総会・種類株主総会《株主グループ》
取締役会・監査委員会・指名委員会
②代表取締役・取締役《経営グループ》
③代表執行役・執行役
④会計参与・監査役《監査グループ》
⑤会計監査人
【22】機関のうち「会社法」上の役員は
『取締役』『執行役』『会計参与・監査役』。
『会計監査人』は役員とはされない。
役員の範囲は「会社法」「会社法施行規則上」
「法人税法」とで対象機関は異なる。
『会計監査人』と【執行役】は、会社法上
役員とはされない。
※色が抜けるとわからなくなります。。。
23.取締役の主な役割
取締役会を設置①(している/しない)
➡会社の運営・管理上の意志決定を行い、
会社の業務を執行する。
※取締役会がある場合は取締役会にて意志決定
◆株式会社の役員と権限
24.【代表取締役】は取締役会で選定解職。
会社の代表権を持ち、対外的に会社の行為
として認められる。必ず1名である。
社長1名とは限らず、会長・専務等も
代表取締役になる場合がある。
25.「取締役会取締役会設置会社」において
代表取締役ではない【取締役】は
会社代表の資格はないが、
取締役会において業務執行取締役に選定された
取締役は、対象業務を遂行する。
【26】取締役の権限は社内で定められており、
権限を超えてなされた取引行為でも、相手方
の第三者が「代表権がある」と信じた場合、
取引は①(有効/無効)となり、
会社は責任を②(負う/負わなくとも良い)。
※越権行為でも会社は責任を負う。
27.社外取締役は取締役であり、現在・過去に
おいても子会社含め取締役・執行役・支配人・
使用人でない者をいう。
【28】【監査役】は役員であるが業務執行を
担当せず、独立機関として監査を行う。
また取締役会のメンバーではないが、
取締役会に出席して意見を述べる義務がある。
29.会計参与は公認会計士・税理士・監査法人
・税理士法人以外でも就任でき、取締役・執行役
と共同して計算書類を作成・保存する。
公認会計士・監査/税理士法人のみ就任。
◆大会社における新たな会社の機関
30.以下の委員会があるが、設置は任意。
【監査等委員会設置会社】
・他取締役と区別された3人以上の取締役で
構成され、過半数は社外取締役。
・『業務執行取締役』
→取締役会が選定した代表取締役等
・『監査委員会』→取締役の職務執行の監査と
業務執行者含む取締役の人事に株主総会
意見陳述権を有する。
【指名委員会等委員会設置会社】
指名・監査・報酬の3つの委員会を設置
・委員会は3人以上の取締役で構成され、
過半数は社外取締役。
・『執行役』→取締役会が選任。
取締役を兼ねる事もある。
・『代表執行役』→対外的な代表権を有する。
その為、代表取締役は存在しない。
・『監査委員会』→大会社の監査役会の権限。
委員会が監査する為、監査役は存在しない。
また執行役を業務する取締役は、
監査委員会には入れない。
覚えられない。。
31.大会社の定義
最終事業年度に係る賃借対照表に
・資本金として5億_以上
・負債計上が計200億以上 いずれかに該当。
◆株式譲渡制限の有無による分類
【32】譲渡制限会社とは定款の定めにより
全ての株式譲渡に制限がある会社。
【非公開会社】とも呼ばれる。
※一部でも譲渡が自由であれば【公開会社】。
◆支配関係による分類
33.会社法では他の会社が経営を支配している
会社を親会社、経営を支配している会社を
子会社と定めている。
他(親会社)が支配=子会社
経営支配=親会社
34.子会社は原則として親会社の株を取得して
はならず、相当時期に親会社株式を処分する。
35.金融商品取引法で親会社の定義は、直接・
間接・名義問わず議決権の過半数を有している
かが基準となり、「子会社等状況報告書」の
提出が必要。
「親会社等状況報告書」。
◆設立時の公的資金融資
36.日本政策金融公庫(日本公庫)は、国民生活
・農林漁業・中小企業金融公庫と国際協力銀行
を統合して設立された特殊会社で、
株式全額を政府が保有。
37.「新規開業ローン」は個人事業でも可。
38.自治体の制度融資
の仕組み
①都道府県 ②信用保証協会 ③指定金融機関
のうち、実際の融資は③指定金融機関が行うが
融資を受ける為に②または③の保証が必要。
各地の②信用保証協会の保証が必要。
39.商工組合中央金庫は国際為替・手形通じた
短期金融等扱っているが、預金の受入れは
行っていない。
預金受入れ含め幅広い総合金融サービスを
行っている。
◆民間金融機関
40.銀行は株式会社組織をとり営利目的。
信用金庫・信用組合は非営利の共同組織。
中小企業等を取引先とし、根拠法は異なる。
【41】信用金庫(信金)→業務内容は変わらない
が、組合員以外の預金(員外預金)が総預金の
20%以内に制限される点が信組と異なる。
信用組合が20%以内の点、信用金庫と異なる。
◆簿記
【42】簿記には取引の2面性があり、
左側を借(かり)方・右側を貸(かし)方とする。
【43】財務諸表の代表
『貸借対照表』BS➡一定時点の財政状況
借方=【資産】【純資産】
貸方=【負債】
『損益計算書』PL➡一定期間(年間)
の経営成績借方=【収益】
貸方=【費用】
『貸借対照表』BSの
借方は【資産】のみ。
貸方が【負債】と【純資産】。
44.損益計算書における収益は、取引関係が
成立し相手方へ引渡完了した時点で認識する。
45.貸借対照表BS:純資産の、剰余金分配・
資本残高への影響を表示するものが
『株主資本等変動計算書』であり、会社法では
BS・PLに加え全ての株式会社に作成を
義務付けている。
46.現金の増減・プロセスを明らかにする
『キャッシュフロー計算書』は会社法上の
計算書ではないが、金融商品取引法適用会社
には作成が義務付けられている。
◆企業の事業保障対策の基礎知識
47.経営者・役員の退職慰労金の法的位置付は
従業員と比較すると格段に弱い。
48.事業の継続を目的とした事業保障資金
の計算式は「短期債務額+経営者の年間給与」
従業員の年間給与。
49.経営者死亡時の企業受取りの死亡保険金は
法人税が課税され、ほぼ全額が益金となる。
50.役員死亡時の企業支払いの弔慰金は損金
算入され、遺族の受取り分は非課税となる。
【51】税法上、業務外死亡の場合、報酬月額
3年分、業務上死亡の場合6ヶ月分まで弔慰金
とし、超過分は退職手当金に該当する。
業務上が3年、業務外が6ヶ月。
52.役員退職慰労金の算定方法には以下があり
①平均功績倍率方式
②功績倍率方式(退任時の最終報酬月額方式)
③役位別1年当たり定額方式
最も一般的に利用されているのは①である。
②功績倍率方式(退任時の最終報酬月額方式)が一般的。
◆事業保険未整備企業への提案
53.同族会社が多い中小企業では、役員退職
慰労金規定を定めていない場合が多く、基準
が不明確な為、過大とみなされ損金算入が
認められず、借入金返済が優先されて
遺族への死亡退職金が確保されない事がある。取締役会で規定された場合は、「議事録」作成
と保管の承認を行う。
◆黒字企業への提案
【福利厚生プランの内容と留意点】
54.契約者・満期受取人:企業、被保険者は
①役員を(含んだ/含まない)従業員とし、
死亡保険金は②(企業を通じて/直接)遺族へ
支払われる。上記契約形態の
③(定期/養老)保険では保険料1/2が福利厚生費として④(損金算入/資産計上)、1/2が保険料積立金として⑤(損金算入/資産計上)される。
加入目的は従業員の福利厚生・退職金準備の
為、退職金規定には「死亡保険金を退職金と
して支給」の旨を記載し、保険期間は定年に
合わせ⑥(歳/年)満期。特定従業員としない
普遍的な加入が求められる。
④損金算入 ⑤資産計上 ⑥歳
※満期金は企業が受取り、退職金原資。
死亡受取人は遺族とし、直接受け取る。
通常養老保険は資産計上だが、この形態
により1/2が福利厚生として損金算入できる。
55.福利厚生プランの1人当たり保険金額
=予定退職金額-他制度の支給予定額。
保険金額は全員一律が望ましい。
※格差をつける場合は後々の追加で増減とする
◆赤字企業への提案
56.会社の【譲渡】(M&A)
➡経営困難や後継者無しの場合。2種類ある。
①【株式】の譲渡
→商品・技術・サービスの看板を譲渡する
②【営業権】の譲渡
→会社の所有権ごと譲渡
商品・技術・サービスの看板が【営業権】、
所有権ごとが【株式】譲渡。
57.会社の【譲渡】の場合、既契約は解約し、
役員退職慰労金として支払や、契約者変更し
個人契約として継続も可能。
58.会社の【清算】
➡全ての資産を換金して負債返済に充てる。
金融機関の担保債務が優先される為、他の
債権者に分配される金額は少なくなる。
59.【法的な会社再建】
➡自主的再建が困難な場合、裁判所監督で行う
①民事再生法の手続き
②会社更正法による会社更正手続き
があり、②は手続き開始後も引続き現経営者が
経営可能。①は大企業・上場企業に多い。
①民事が再生手続き開始後も現経営者OK。
②会社更正法が大企業。
60.会社の【清算】・【法的な会社再建】いずれ
も既契約は解約し、債務の返済に充てる。
◆事業承継時期の企業への提案
【自社株対策の重要性】
61.経営者死亡時に相続財産となるのは、
土地・建物等の個人財産と、経営者の持分に
応じた自社株の合計。自社株以外の財産が
少ない場合、遺産分割のトラブル懸念は無い。
他相続人間で遺産分割トラブルが懸念される。
62.自社株の評価方式は、
小会社の純資産価格方式より、
大会社の類似業種比準価格方式の方が高い。
低い。
63.相続税対策として「金庫株の解禁」により
自己株式の取得制限が大幅に緩和された。
*企業向け生命保険商品*
◆総合福祉団体定期保険
64.契約者:団体代表者、被保険者:同意した
所属員とし、属性により第Ⅰ~Ⅳ種に区分。
保険加入を主たる目的として設立された団体では
ない事を要件とし、保険期間は1年。
ヒューマンヴァリュー特約により従業員死亡
に伴う企業損失をサポート。上限は1,000万。
上限2,000万。
65.契約締結の際は、契約者から契約内容を
被保険者全員に文書等で周知。
個々の被保険者は診査を行わず、被保険者全員
について契約者による告知を求める。
【契約日の属する翌月1日】より責任を負う。
【契約日】から責任を負う。
66.①(1年/2年)以上継続していた被保険者が
退職による脱退や、基準以下での解除の場合、
②(1ヶ月/2ヶ月)以内であれば選択受ける事
なく個人保険に加入できる。
67.2社以上の生命保険会社に分割して契約する
共同取扱契約の場合、引受生命保険会社間の
連帯性はない。
68.保険料率には平均保険料率・被保険者ごと
の保険料率・年齢群団別料率があり、
企業負担の保険料(特約含)は全額損金算入可。
原則被保険者に対し課税は発生しない。
なお企業が受取った配当金は事業年度翌年の
益金に算入する。
配当金は【事業年度】の益金に算入。
69.企業が【直接】受取った保険金(死亡・
高度障害)は保険金全額を雑収入(益金)計上。
70.企業受取り後【遺族】に支払う死亡退職金も、
遺族が直接受取った死亡保険金*同様、
「みなし相続」とし相続税課税対象。
500万×法定相続人数は非課税となる。
◆団体定期保険(任意加入制)
71.団体定期保険対象の団体は総合福祉団体
定期保険の団体区分に準じⅠ~Ⅳに区分。
保険料は原則被保険者である従業員が負担。
保険金額は個人で自由に設定できる。
自由に設定できず、一定範囲内での選択
となる。
72.特約の付加等により、配偶者・こども・
退職者も被保険団体に含めることができるが、
最低被保険者数には含めない。
73.最低被保険者数にかかわらず、「基準
加入率A」として35%以上の加入者が必要。
最低被保険者数を満たすとともに。
74.被保険者の加入年齢は15~70歳に制限。
退職者についても保険金減額措置等で一定年齢
まで被保険者とする。
75.任意加入団体では一般に概算保険料が
用いられ、遅くとも3ヶ月以内に精算が必要。
◆医療保障保険(団体型)
76.給付内容は治療・入院・介護・死亡の4給付
の組合せで総合給付型。
死亡保険金は1,000万迄。
家族特約により配偶者・子を含める事が可能。
保険期間は1年。有配当型もある。
治療・入院・死亡の3給付、総合給付型。
死亡保険金は100万まで。
※医療なので少額です。
77.保険料は男女同一・5歳ごとの料率。
被保険者区分ごとに割引制度がある。
78.治療給付金は疾病・不慮の事故での入院時
、負担割合に応じた一定額(テーブル方式)で
支払う。
79.①(1年/2年)以上継続していた被保険者が
退職による脱退や、基準以下での解除の場合、
②(1ヶ月/2ヶ月)以内であれば選択受ける事
なく医療保障保険(個人型)に加入できる。
※66.総合福祉団体定期と同様です。
◆団体就業不能保障保険
80.契約者法人が支払う保険料は福利厚生費の
費目で損金算入が認められる。
81.被保険者本人が保険会社から【直接】
就業不能給付金を受ける時は全額非課税。
◆財形保険
82.財形貯蓄制度は給与天引きの貯蓄制度で、
事業主・役員を含む勤労者が利用できる。
事業主・役員は含まない。
※使用人兼務役員は勤労者とみなされる。
83.事業主に対し事務手数料は発生しない。
84.不慮の事故・所定の感染症の時は、払込
保険料累計5倍相当が配当金と共に支払われる。
【85】財形貯蓄制度には
「一般財形」「財形住宅」「財形年金」があり、
「財形年金」については払込保険料385万
(財形住宅との計550万)限度とし利子は非課税。
年金開始日以降に受取る年金も非課税。
◆団体信用生命保険
86.団信はローン・割賦販売の未返済債務額を
保険金額とする契約。
1年内に被保険者50人以上、全員加入が条件
だが、保険料の一部・全部を被保険者が負担
の場合は加入率50%で締結可能。
保険期間は1年とし、満了翌日に被保険者数を
下回らない時は1年延長。
87.税務上の取扱は以下となる。
・債務者(被保険者)が負担する保険料は、
生命保険料控除の対象となる。
・金融機関受取りの死亡保険金は、
被保険者遺族にとって「みなし相続財産」。
・保険料は生命保険料控除の対象外。
・死亡保険金は単に借入金返済として処理され
「みなし相続財産」とならない。
◆退職金・年金基礎知識
大別すると
【確定給付企業年金「基金型」「規約型」】
➡年金額定められてる
*掛け金:企業【確定拠出年金「企業型」「個人型」】
➡年金額は加入者個人の運用次第
*掛け金「企業型」:企業
「個人型」:個人
あとはそれぞれの出題傾向を
覚えるしかありません。。。
88.低金利や株式相場低迷により資産運用実績
が予定利率を下回った場合、掛け金の引上げや
給付金の引下げを招く。
89.退職金の積立不足分は退職給付引当金と
して貸借対照表に記載。年間に積立てる
退職給付費用は営業費用として計上する。
【90】企業年金制度間の移行は要件により
柔軟に行える様配慮されているが、
【確定拠出年金】から、【確定給付企業年金】
・厚生年金基金への移行はできない。
**********工事中*********
◆確定給付企業年金◆
【91】確定給付企業年金制度
「基金型」
➡母体企業とは別の独立した法人格
「規約型」
➡厚生労働大臣承認の規約で企業
保険会社や信託銀行の受託機関と契約締結し
企業外部で年金資金の管理・運用を行う。
※よく逆で出題されます!
92.厚生年金保険の被保険者は原則全員加入。
93.賭金の基礎率は①(過去1年/長期予想)に
基づいた「予定利率」「予定死亡率」「予定
脱退率」を用いるが、500人未満の場合は
②(予定利率/予定利率と予定死亡率)のみで
計算する。
94.給付については、
基金型は基金が、規約型は事業主か行い、
①老齢給付 ②脱退一時 ③遺族④障害給付
がある。①は強制。②③④は任意。
③遺族④障害給付が任意。
95.将来給付が出来る様、年金資産は積立義務
があり、事業年度末に現時点で制度が中止
されても過去の加入期間に見合った積立額か
検証する【継続基準による財政検証】が必要。
過去の検証は【非継続基準による財政検証】。
今後の給付予定に見合うかが
【継続基準による財政検証】でどちらも実施。
96.積立金の管理は、生命保険契約・信託銀行
との信託契約・農協連合会との共済契約で行い
生命保険会社が扱う商品は一般勘定・特別勘定
がある。
97.加入者個人が支払った賭金は控除対象。
【98】老齢給付金の課税
一時金→退職所得、年金→雑所得。
99.遺族が受取る遺族給付金は所得税の対象。
相続税の対象。
◆確定拠出年金◆
【100】確定拠出年金制度概要
「企業型」
・対象:70歳未満の企業役員・従業員
《国民年金第2号》のみ
・掛金:企業が「資産管理機関」に払込みだが
任意の個人拠出(マッチング拠出)も可
「個人型」
・対象:《国民年金第1号》
65歳未満の《国民年金第2号》
《国民年金第3号》も対象。
・掛金:加入者が国民年金基金連合会へ払込む
101.確定拠出年金は企業型・個人型いずれも
加入者自身が自己責任で「運営管理機関」提示
の3~35本以下の運用商品から選択する。
※掛金は企業・個人拠出で分かれますが、
運用は自己責任で加入者個人が【確定拠出型年金】
102.運用商品は時価評価可能で流動性に富む
ものとし、最低3ヶ月に1回変更できる。
預貯金・公社債・投資信託・保険のほか、
個別株式・個別社債、動産・不動産・商品先物
も組入れが可能。
動産・不動産・商品先物は認められない。
103.給付は老齢・遺族・障害給付金があり、
「資産管理機関」が受給資格を確認する。
「運営管理機関」が受給資格あるかを確認し、
企業型は「資産管理機関」から、
個人型は「国民年金基金連合会」から
給付される。
◆ポータビリティ
104.企業年金制度間のポータビリティ
について退職・転職時は、厚生年金基金・
【確定給付企業年金】から【確定拠出年金】へ
年金資産の移換が法改正により可能となった。
※逆はダメ。設問【90】です。
【105】【確定拠出年金】のポータビリティ
「企業型」加入者で勤続3年
➡転職先の確定拠出年金「企業型」「個人型」。
ただし3ヶ月以内に移換申し出行わない場合、
自動的に国民年金基金連合会へ移換される。
6ヶ月以内に申し出。
106.「個人型」で転職先に確定拠出年金がない場合、資産はそのままとする。
107.拠出時・運用時は非課税だが、
移換時は課税対象。
移換時も非課税。
◆キャッシュバランスプラン
108.キャッシュバランスプランは、
【確定給付企業年金】と【確定拠出年金】の
混合・ハイブリッド型年金。
・掛金:企業が拠出し一括運用の為、
加入者は運用責任を負わない。
・給付:指標に応じ変動。
指標利率分は企業が保証する。
・残高:企業一括管理。個人口座なし
残高:企業が従業員持分を個別に管理。
仮想口座として個人口座あり。
最後です!
◆中小企業退職金共済制度(中退共)
109.加入対象は中小企業の事業主に雇用され
ている従業員。役員は加入できない。
110.掛金は中退共事業本部が運営するが、
人件費・管理費は国の費用で運営され、
掛金は全額損金算入。
利息を含め全額退職金にあてられる。
◆特定退職金共済制度(特退共)
111.税務署長の承認受けた退職金制度。
加入対象は従業員全員。個人事業主も可。
役員・個人事業主は加入できない。
112.掛金は全額事業主負担。返還は一切不可。
【113】中退共・確定給付企業年金・厚生年金
基金との重複加入は不可。
重複加入可能!
◆国民年金基金
114.国民年金基金は第1号被保険者対象とした
任意の上積み給付。
・掛金:68,000限度
・給付:老齢年金が定められた年齢から支給。
中途脱退時も一時金は支払われない。
※途中で退職してもその時に一時金ではなく、
65歳等から【年金上積み】 として支給です。
115.加入者拠出の掛金は所得税・住民税の
控除対象。
基金から支給の年金は公的年金等の控除対象。
遺族一時金については非課税。
本当にお疲れさまでした!
合格お祈りしております!!
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