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生命保険大学課程試験 【1・2月】企業向け保険商品とコンサルティング

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【1・2月】企業向け保険商品コンサルティング

とっつきにくいです。
が、出題傾向は決まってますので頑張りましょう。

◆社団と財団
1.【社団法人】
一定目的の為に結合した人の団体
構成員個人の意思が統合され
①(自立的/他律的)に活動する。

社団法人】
一定目的の為に寄付された財産の集合
設立者の規則により
②(自立的/他律的)に活動する。

いずれも基本規則である定款を作成する。


 

2.剰余金の分配を目的と①(する/しない)
「一般社団」「一般財団」は、事業に
制限が②(あり/なく)登記のみで
法人格取得できる。


 

【3】公益事業を目的とする
公益社団法人」「公益財団法人」は
収益事業について課税されるが、
公益目的事業に該当するものは、
収益事業であっても非課税となる。


 

【4】非営利型の
「一般社団法人」「一般財団法人」は、
収益事業について課税される。


 

5.「中間法人法」廃止により中間法人は
一般社団法人に移行したが、
「一般社団・財団法人法」施行後も
特定非営利活動(NPO)法人は存続する。

 

◆法人の種類
6.
前述の社団・財団の他に
医療法人・学校法人・宗教法人などがある。
【学校法人】については以下の許可が必要。
私立大学・私立高等専門学校→文部科学大臣
私立高等学校以下の学校のみ都道府県知事

 

【7】会社は法人のひとつであり、営利活動
で得た利益の出資者への分配を目的とする
財団で、その根拠は民法による。

 

◆持分会社
8.会社法
では【株式会社】【持分会社】
について定めている。
【持分会社】
「合名会社」「合資会社」「合同会社」
総称で、社員の地位を持分・社員権と呼ぶ。
持分会社における「社員」は、従業員では
なく出資者を意味する。

 

【9】持分会社は以下に分けられる。
「合会社」➡無限責任社員のみで構成。
倒産の際は個人の財産にて
会社の債務を補填しなければならない。

「合資会社」
無限責任社員+有限責任社員
で構成。

「合会社」➡有限責任社員で構成。
有限責任社員出資額を限度として
連帯責任を負う出資者。
合同会社は会社法で新たに認められ、
構成員間の事項について自由に決定できる。


 

◆株式会社の設立
10.株式会社は本店(本社)所在地
において
設立登記する事で、会社の成立となる。

 

【11】会社の登記にあたっては、
同一商号・同一住所の登記も認められている。

 

12.株式会社の設立には以下の2つがある。
・発起人が設立時発行株式の全部を引き受け
設立する「発起設立」
・発起人が一部株式を引受け、残りを引受け
株式引受人募集し設立する募集設立」

 

◆株式の発行
13.種類株式は優先株式
とも呼ばれ、配当や
株主総会議決権等につき普通株式とは権利
内容が異なる。会社法により種類株式
有効活用を可能にする規定が拡大した。

 

◆株主の権利義務
14.株主の権利
として、
会社から直接経済的利益を受ける自益
会社経営に参与取締役監督・是正する
共益がある。

 

【15】出資義務は会社設立に全部が履行
される為、株主引受人の義務となる。
設立、株主となった者は何らの義務責任も
負わない
のが原則。

 

16.株主は会社に対し出資義務を負うが、
会社の債務に対して直接の責任は負わない。

 

◆株主の譲渡と制限
17.【譲渡制限会社】
は、出資資金の回収
の為の株式譲渡について制限を「定款」に定め、
分散化を防ぐ。なお定款では、全ての株式ではなく
一部の種類株式について譲渡を制限する事は
認められていない

 

18.譲渡制限会社の譲渡の承認は、
取締役会を設置しない株式会社では株主総会
取締役会設置の株式会社では取締役会が行う。

 

19.株主会社はその本店に株主名簿
据え置かなければならない。

 

20.株式上場会社においては株券発行できなくなり、
株式の管理は「証券保管振替機構(ほふり)」や
証券会社口座で電子的に行う。

 

個人的にここが山場です。

◆会社の機関
21.会社法における株式会社の【機関】
①株主総会
・種類株主総会《株主グループ》
 取締役会・監査委員会
・指名委員会
②代表取締役取締役経営グループ》
③代表執行役執行役
会計参与監査役《監査グループ》
会計監査人


 

【22】機関のうち「会社法」上の役員は
取締役』『執行役』『会計参与監査役』。
会計監査人』は役員とはされない。

役員の範囲は「会社法」「会社法施行規則上」
「法人税法」とで対象機関は異なる

 

23.取締役の主な役割
取締役を設置①(している/しない)
➡会社の運営・管理上の意志決定を行い、
会社の業務を執行する。


 

◆株式会社の役員と権限
24.【代表取締役
取締役会で選定解職。
会社の代表権を持ち、対外的に会社の行為
として認められる。必ず1名である。

 

25.「取締役会取締役会設置会社」において
代表取締役ではない【取締役】は
会社代表の資格はない
が、
取締役会において業務執行取締役に選定された
取締役は、対象業務を遂行する。

 

【26】取締役の権限は社内で定められており、
権限を超えてなされた取引行為でも、相手方
の第三者が「代表権がある」と信じた場合、
取引は①(有効/無効)となり、
会社は責任を②(負う/負わなくとも良い)。


 

27.社外取締役取締役であり、現在・過去に
おいても子会社含め取締役・執行役・支配人・
使用人でない者をいう。

 

【28】【監査役】は役員であるが業務執行
担当せず
、独立機関として監査を行う。
また取締役会のメンバーではないが、
取締役会に出席して意見を述べる義務がある。

 

29.会計参与は公認会計士・税理士・監査法人
・税理士法人以外でも就任でき、取締役執行役
と共同して計算書類を作成・保存する。

 

◆大会社における新たな会社の機関
30.
以下の委員会があるが、設置は任意。
監査等委員会設置会社】
他取締役と区別された3人以上の取締役
 構成され、過半数は社外取締役
・『業務執行取締役』
取締役会が選定した代表取締役
・『監査委員会』→取締役の職務執行の監査
 業務執行者含む取締役の人事に株主総会
 意見陳述権を有する

【指名委員会等委員会設置会社】
指名・監査・報酬
の3つの委員会を設置
・委員会は3人以上の取締役で構成され、
過半数は社外取締役
・『執行役→取締役会が選任。
 取締役を兼ねる事もある。
・『代表執行役』→対外的な代表権を有する。
 その為、代表取締役は存在しない
・『監査委員会』→大会社の監査役会の権限。
 委員会が監査する為、監査役は存在しない
 また執行役を業務する取締役は、
 監査委員会には入れない


 

31.大会社の定義
最終事業年度に係る賃借対照表
・資本金として5億_以上
・負債計上が計200億以上 いずれか
に該当。

 

◆株式譲渡制限の有無による分類
【32】譲渡制限会社
とは定款の定めにより
全ての株式譲渡に制限がある会社。
公開会社】
とも呼ばれる。

 

◆支配関係による分類
33.会社法
ではの会社が経営を支配している
会社を親会社、経営を支配している会社を
子会社と定めている。

 

34.子会社は原則として親会社の株を取得して
ならず
、相当時期に親会社株式を処分する。

 

35.金融商品取引法親会社の定義は、直接・
間接・名義問わず議決権の過半数を有している
かが基準となり、子会社等状況報告書」
提出が必要。

 

◆設立時の公的資金融資
36.日本政策金融公庫(日本公庫)は、国民生活
・農林漁業・中小企業金融公庫と国際協力銀行
を統合して設立された特殊会社で、
株式全額を政府が保有。

 

37.「新規開業ローン」は個人事業でも可。

 

38.自治体の制度融資
の仕組み
①都道府県 ②信用保証協会 ③指定金融機関
のうち、実際の融資は③指定金融機関が行うが
融資を受ける為にまたはの保証が必要。

 

39.商工組合中央金庫は国際為替・手形通じた
短期金融等扱っているが、預金の受入れは
行っていない。


 

◆民間金融機関
40.銀行株式会社組織をとり営利目的
信用金庫・信用組合非営利の共同組織。
中小企業等を取引先とし、根拠法は異なる。

 

【41】信用金庫(信金)→業務内容は変わらない
が、組合員以外の預金(員外預金)が総預金の
20%以内に制限される点が信組と異なる。

 

◆簿記
【42】簿記
には取引の2面性があり、
左側借(かり)方右側貸(かし)方とする。

 

【43】財務諸表の代表
『貸借対照表』BS➡一定時点
の財政状況
 借方=【資産】【純資産
 貸方=【負債

『損計算書』PL➡一定期間(年間)の経営成績
 借方=【収益
 貸方=【費用


 

44.損計算書における収益は、取引関係が
成立し相手方へ引渡完了した時点で認識する。

 

45.貸借対照表BS純資産の、剰余金分配・
資本残高への影響を表示するものが
『株主資本等変動計算書』であり、会社法では
BSPLに加え全ての株式会社に作成を
義務付けている。

 

46.現金の増減・プロセスを明らかにする
『キャッシュフロー計算書』は会社法上の
計算書ではないが、金融商品取引法適用会社
には作成が義務付けられている。

 

◆企業の事業保障対策の基礎知識
47.経営者・役員の退職慰労金の法的位置付は
従業員と比較すると格段に弱い

 

48.事業の継続を目的とした事業保障資金
の計算式は短期債務額+経営者の年間給与」

 

49.経営者死亡時の企業受取りの死亡保険金は
法人税が課税され、ほぼ全額益金となる。

 

50.役員死亡時の企業支払いの弔慰金は損金
算入され、遺族の受取り分は非課税となる。

 

【51】税法上、業務外死亡の場合、報酬月額
3年業務死亡の場合6ヶ月まで弔慰金
とし、超過分は退職手当金に該当する。

 

52.役員退職慰労金の算定方法には以下があり
①平均功績倍率方式 
②功績倍率方式(退任時の最終報酬月額方式)
③役位別1年当たり定額方式
最も一般的に利用されているのはである。

 

◆事業保険未整備企業への提案
53.同族会社が多い中小企業では、役員退職
慰労金規定
を定めていない場合が多く、基準
が不明確な為、過大とみなされ損金算入が
認められず、借入金返済が優先されて
遺族への死亡退職金が確保されない事がある。取締役会で規定された場合は、「議事録」作成
と保管の承認を行う。

 

◆黒字企業への提案
【福利厚生プランの内容と留意点】

54.契約者・満期受取人:企業、被保険者は
①役員を(含んだ/含まない)従業員とし、
死亡保険金は②(企業を通じて/直接)遺族へ
支払われる。上記契約形態の
③(定期/養老)保険では保険料1/2が福利厚生費として④(損金算入/資産計上)1/2が保険料積立金として⑤(損金算入/資産計上)される。

加入目的は従業員の福利厚生・退職金準備の
為、退職金規定には「死亡保険金を退職金と
して支給」の旨を記載し、保険期間は定年に
合わせ⑥(歳/年)満期。特定従業員としない
普遍的な加入が求められる。


 

55.福利厚生プランの1人当たり保険金額
=予定退職金額-他制度の支給予定額

保険金額は全員一律が望ましい。

 

◆赤字企業への提案
56.会社の譲渡】(M&A)
➡経営困難や後継者無しの場合。2種類ある。
①【株式】の譲渡
→商品・技術・サービスの看板
を譲渡する
②【営業権】の譲渡
→会社の所有権ごと
譲渡

 

57.会社の【譲渡の場合、既契約は解約し、
役員退職慰労金として支払や、契約者変更
個人契約として継続も可能。

 

58.会社の【清算
➡全ての資産を換金して負債返済に充てる。
金融機関の担保債務優先される為、他の
債権者
に分配される金額は少なくなる

 

59.【法的な会社再建
➡自主的再建が困難な場合、裁判所監督で行う
①民事再生法の手続き
②会社更正法による会社更正手続き
があり、は手続き開始後も引続き現経営者
経営可能。大企業・上場企業に多い。

 

60.会社の【清算】・【法的な会社再建いずれ
も既契約は解約し、債務の返済に充てる。

 

◆事業承継時期の企業への提案
【自社株対策の重要性】

61.経営者死亡時に相続財産となるのは、
土地・建物等の個人財産と、経営者の持分に
応じた自社株の合計。自社株以外の財産が
少ない場合、遺産分割のトラブル懸念は無い。


 

62.自社株の評価方式は、
小会社の純資産価格方式より、
大会社の類似業種比準価格方式の方が高い

 

63.相続税対策として「金庫株の解禁」により
自己株式の取得制限が大幅に緩和された。

 

*企業向け生命保険商品*
◆総合福祉団体定期保険

64.契約者:団体代表者、被保険者:同意した
所属員とし、属性により第Ⅰ~Ⅳ種に区分。
保険加入を主たる目的として設立された団体では
ない
事を要件とし、保険期間は1年
ヒューマンヴァリュー特約により従業員死亡
に伴う企業損失をサポート。上限は1,000万

 

65.契約締結の際は、契約者から契約内容を
被保険者全員に文書等で周知。
個々の被保険者は診査を行わず、被保険者全員
について契約者による告知を求める。
【契約日の属する翌月1日】より責任を負う。

 

66.①(1年/2年)以上継続していた被保険者が
退職による脱退や、基準以下での解除の場合、
②(1ヶ月/2ヶ月)以内であれば選択受ける事
なく個人保険に加入できる。

 

67.2社以上の生命保険会社に分割して契約する
共同取扱契約の場合、引受生命保険会社間の
連帯性はない。

 

68.保険料率には平均保険料率・被保険者ごと
の保険料率・年齢群団別料率があり、
企業負担の保険料(特約)は全額損金算入可。
原則被保険者に対し課税は発生しない。
なお企業が受取った配当金事業年度翌年
益金
に算入する。

 

69.企業が【直接】受取った保険金(死亡・
高度障害)は保険金全額雑収入(益金)計上。

 

70.企業受取り後【遺族に支払う死亡退職金も、
遺族が直接受取った死亡保険金*同様、
「みなし相続」とし相続税課税対象。
500万×法定相続人数は非課税となる。

 

◆団体定期保険(任意加入制)
71.団体定期保険対象の団体は総合福祉団体
定期保険
の団体区分に準じⅠ~Ⅳに区分。
保険料は原則被保険者である従業員が負担。
保険金額は個人で自由に設定できる。

 

72.特約の付加等により、配偶者・こども・
退職者
も被保険団体に含めることができるが、
最低被保険者数には含めない。

 

73.最低被保険者数にかかわらず、「基準
加入率A
として35%以上の加入者が必要。

 

74.被保険者の加入年齢は15~70歳に制限。
退職者についても保険金減額措置等で一定年齢
まで被保険者とする。

 

75.任意加入団体では一般に概算保険料
用いられ、遅くとも3ヶ月以内に精算が必要。

 

医療保障保険(団体型)
76.
給付内容は治療・入院・介護・死亡の4給付
の組合せで総合給付型
死亡保険金は1,000万
家族特約により配偶者・子を含める事が可能。
保険期間は1年配当型もある。

 

77.保険料は男女同一5歳ごとの料率。
被保険者区分ごとに割引制度がある。

 

78.治療給付金は疾病・不慮の事故での入院時
、負担割合に応じた一定額(テーブル方式)
支払う。

 

79.①(1年/2年)以上継続していた被保険者が
退職による脱退や、基準以下での解除の場合、
②(1ヶ月/2ヶ月)以内であれば選択受ける事
なく医療保障保険(個人型)に加入できる。

 

◆団体就業不能保障保険
80.契約者法人が支払う保険料福利厚生費
費目で損金算入が認められる。

 

81.被保険者本人が保険会社から【直接】
就業不能給付金
を受ける時は全額非課税

 

◆財形保険
82.財形貯蓄制度
は給与天引きの貯蓄制度で、
事業主・役員を含む勤労者が利用できる。

 

83.事業主に対し事務手数料は発生しない。

 

84.不慮の事故・所定の感染症の時は、払込
保険料累計5倍相当が配当金と共に支払われる。

 

【85】財形貯蓄制度には
「一般財形」「財形住宅」「財形年金があり、
「財形年金については払込保険料385万
(財形住宅との計550万)限度
とし利子は非課税
年金開始日以降に受取る年金も非課税

 

◆団体信用生命保険
86.団信はローン・割賦販売の未返済債務額を
保険金額とする契約。
1年内に被保険者50人以上、全員加入が条件
だが、保険料の一部・全部を被保険者が負担
の場合は加入率50%で締結可能。
保険期間は1年とし、満了翌日に被保険者数を
下回らない時は1年延長。

 

87.税務上の取扱は以下となる。
・債務者(被保険者)が負担する保険料は、
 生命保険料控除の対象となる。
・金融機関受取りの死亡保険金は、
 被保険者遺族にとって「みなし相続財産」

 

◆退職金・年金基礎知識
大別すると

【確定給付企業年金「基金型」「規約型」】
➡年金額定められてる
 *掛け金:企業

【確定拠出年金「企業型」「個人型」】
➡年金額は加入者個人の運用次第
 *掛け金「企業型」:企業
      「個人型」:個人

あとはそれぞれの出題傾向を
覚えるしかありません。。。

88.低金利や株式相場低迷により資産運用実績
が予定利率を下回った場合、掛け金の引げや
給付金の引
を招く。


 

89.退職金の積立不足分は退職給付引当金
して貸借対照表に記載。年間に積立てる
退職給付費用は営業費用として計上する。

 

【90】企業年金制度間の移行は要件により
柔軟に行える様配慮されているが、
【確定拠出年金】から、【確定給付企業年金】
・厚生年金基金への移行はできない。


 

**********工事中*********

確定給付企業年金
【91】確定給付企業年金制度
基金型」
母体企業とは別の独立した法人格

規約型」
➡厚生労働大臣承認の規約で企業
が運営。
保険会社や信託銀行の受託機関と契約締結し
企業外部で年金資金の管理・運用を行う。


 

92.厚生年金保険の被保険者は原則全員加入

 

93.賭金の基礎率①(過去1年/長期予想)
基づいた「予定利率」「予定死亡率」「予定
脱退率」
を用いるが、500人未満の場合は
②(予定利率/予定利率と予定死亡率)のみで
計算する。

 

94.給付については、
基金型は基金が、規約型は事業主か行い、
①老齢給付 ②脱退一時 ③遺族④障害給付
がある。①は強制。②③④は任意。

 

95.将来給付が出来る様、年金資産は積立義務
があり、事業年度末に現時点で制度が中止
されても過去の加入期間に見合った積立額

検証する【継続基準による財政検証】が必要。

 

96.積立金の管理は、生命保険契約・信託銀行
との信託契約・農協連合会との共済契約で行い
生命保険会社が扱う商品は一般勘定・特別勘定
がある。

 

97.加入者個人が支払った賭金は控除対象

 

【98】老齢給付金の課税
一時金→退職所得、年金→雑所得。


 

99.遺族が受取る遺族給付金は所得税の対象。

 

確定拠出年金
【100】確定拠出年金制度概要
企業型」
・対象:70歳未満
の企業役員・従業員 
    《国民年金2号》のみ
・掛金:企業
資産管理機関」に払込みだが
    任意の個人拠出(マッチング拠出)も可

個人型」
・対象:
《国民年金1号》
    65歳未満
の《国民年金2
     《国民年金3号》も対象。
・掛金:加入者が国民年金基金連合会へ払込む


 

101.確定拠出年金は企業型・個人型いずれも
加入者自身
が自己責任で運営管理機関」提示
3~35本以下の運用商品から選択する。

 

102.運用商品は時価評価可能で流動性に富む
ものとし、最低3ヶ月に1回変更できる。
預貯金・公社債・投資信託・保険のほか、
個別株式・個別社債、動産・不動産・商品先物
も組入れが可能。


 

103.給付老齢・遺族・障害給付金があり、
資産管理機関」が受給資格を確認する。

 

◆ポータビリティ
104.企業年金制度間のポータビリティ
について退職・転職時は、厚生年金基金・
【確定給付企業年金】から【確定拠出年金】へ

年金資産の移換が法改正により可能となった。

 

【105】【確定拠出年金】のポータビリティ
企業型」
加入者で勤続3
転職先確定拠出年金「企業型」「個人型」
ただし3ヶ月以内に移換申し出行わない場合、
自動的に国民年金基金連合会へ移換される。

 

106.「個人型」転職先確定拠出年金がない場合、資産はそのままとする。

 

107.拠出時・運用時は非課税だが、
移換時は課税対象。


 

◆キャッシュバランスプラン
108.キャッシュバランスプランは、
【確定給付企業年金】と【確定拠出年金】の
混合・ハイブリッド型年金。
・掛金:企業
が拠出し一括運用の為、
    加入者は運用責任を負わない
・給付:指標
に応じ変動
    指標利率分は企業が保証する。
・残高:企業一括管理個人口座なし


 

最後です!
中小企業退職金共済制度(退共)
109.加入対象
は中小企業の事業主に雇用され
ている従業員役員は加入できない

 

110.掛金は中退共事業本部が運営するが、
人件費・管理費は国の費用で運営され、
掛金は全額損金算入。
利息を含め全額退職金にあてられる。

 

特定退職金共済制度(退共)
111.税務署長の承認受けた退職金制度。
加入対象は従業員全員。個人事業主も可。

 

112.掛金は全額事業主負担。返還は一切不可。

 

【113】退共・確定給付企業年金・厚生年金
基金との重複加入は不可


 

国民年金基金
114.国民年金基金1号被保険者対象とした
任意上積み給付。
・掛金:68,000限度
・給付:老齢年金
が定められた年齢から支給。
    中途脱退時も一時金は支払われない。

 

115.加入者拠出の掛金所得税・住民税の
控除対象

基金から支給の年金公的年金等の控除対象
遺族一時金については非課税。

本当にお疲れさまでした!
合格お祈りしております!!

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