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生命保険大学課程試験 【5・6月】生命保険のしくみと個人保険商品

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【5・6月】生命保険のしくみと個人保険商品


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◆保険法と生命保険契約の形態
1.保険法における生命保険契約は、保険者が
「人の生存・死亡」に関し保険給付を行う
(傷害疾病①(定額/損害)保険に該当を除く)と
定義され「養老・終身保険」がこれにあたる。


 

2.保険法における生命保険契約は、保険者が
「人の傷害疾病」に関し保険給付を行うものが
傷害疾病定額保険と定義され
「医療・傷害入院特約」等がこれにあたる。

 

3.保険法の内容よりも契約者が不利となる約款
については①(無効/取消)とする
②(片面的/両面的)規定を設け契約者保護を図る。

 

【4】【契約者と「受取人」の関係】
契約者=受取人の契約
➡①(自己の生命の/自己のためにする)契約

受取人=契約者以外の契約
➡②(他人の生命の/他人のためにする)契約

【契約者と「被保険者」の関係】
契約者=「被保険者」の契約
➡③(自己の生命の/自己のためにする)契約

被保険者=契約者以外の契約
➡④(他人の生命の/他人のためにする)契約


 

◆クーリング・オフ
【5】
契約申込み撤回を記載した書面を
「交付された日」「申込した日」いずれか
早い日含め8日以内の消印
で発信した場合、
クーリング・オフが認められる。

 

6.生命保険会社指定の医師の診査を受けた場合
申込み意思確実とみなされクーリング・オフ
できない
が、保険期間1年以下の契約は


 

◆保険法に基づく被保険者の同意
7.保険契約の当事者以外を被保険者とする契約
は、被保険者同意がなければ効力を生じない。
傷害疾病定額保険で受取人が被保険者の場合も
同様に被保険者同意が必要

 

8.他人である被保険者の同意を要するのは、
死亡保険のみ。生死混合保険・生存保険
おいては被保険者同意は必要ない

 

9.契約成立後、受取人の権利を他人に譲渡・
変更
する場合も被保険者の同意が必要。

 

10.高度障害保険金は約款であらかじめ
被保険者や契約者を受取人に定めており、
保険事故発生前に受取人死亡の場合は、契約者
被保険者同意を得て受取人を再指定する。

 

◆保険契約者・保険金受取人の変更
11.契約者死亡時
、契約者と被保険者が異なる
場合、契約者の相続人へ権利相続となる。
相続人が複雑の場合、契約者も連名となる。

 

【12】保険事故発生は、契約者といえども
受取人の変更は出来ない


 

13.支払事由の有無を問わず、契約者は
遺言により受取人の変更は出来ない

 

◆保険契約の当事者
14.
わが国において保険事業を営む為には、
保険法により【財務大臣に登録が必要。

 

【15】保険法改正により根拠法のない
無認可共済のうち生命保険会社に移行できない
場合は免許制】により少額短期保険業者
して規制・監督の対象となった。

 

16.保険契約者となるための資格については
「法律上の制限」があり、がん保険・団体保険
がこれにあたる。

 

17.未成年等の制限行為能力者が契約者となる
場合は親権者等の同意が必要だが、申込書への
親権者記名・押印は省略可となっている。

 

◆保険会社の免責事由
18.商法では以下の契約場合、特約を設けない
限り保険会社の給付義務を免除している。
①被保険者の自殺 ②契約者の故意
③受取人の故意 ④戦争・変乱による場合


 

19.被保険者の自殺について約款では、所定
期間以内に限り免責事由としている。
過失や、生命を絶つ意識のない精神障害・人命
救助も自殺に該当する。


 

20.加害者(契約者・受取人)に被保険者を
死亡させる意思があった場合は故意と判断され
保険金は支払われない。同様に
傷害を与えるつもりで負傷させたところ死亡
してしまった場合も保険金は支払われない

 

【21】①被保険者の自殺・③受取人の故意の
免責
の場合は、既払込保険料・解約返戻金が
契約者へ返還されるが、②契約者の故意で保険
事故発生させた場合は払戻しは行われない

 

◆生命保険契約締結の方法
22.民法上、生命保険の申込みは口頭で行っても
差し支えないが、事務上・正確性の観点から
所定の申込書にて行われている。

 

23.生命保険契約は、契約者第1回保険料を
払込む
事により自動的に成立する。

 

◆責任開始の時期
24.「責任開始期
とは生命保険会社が契約の
申込みを承諾
した場合に、契約上の保障責任を
開始
する時期をいう。

 

25.生命保険は「諾成契約」の為、必ず
契約の成立」と「保険期間の開始」は一致。


 

【26】現行の約款で成立日【契約日】
としている。

 

27.団体扱特約や保険料口座振替の場合、
保険期間の開始【契約日】
責任開始日の翌月1日」としている。
この間に保険事故発生した場合、保険金は
支払われない。


 

◆保険料の払込み
28.契約者不在により意思確認できない場合は
第三者が代わって払込みは可能としているが、
集金担当者等の取扱者による立替入金は
「保険業法」で禁じられている。


 

29.団体(集団)扱の場合は給与天引きとなり、
保険料が給与から天引きされた時点で、
保険会社に保険料を払込んだ事になる。

 

30.保険料の払込みについて約款では、
払込期月後一定の猶予期間を設けている。
契約応答日が2月末の年払契約の場合、
猶予期間は4月末までとなる。

 

31.保険料は予め保険会社に預ける事ができる。
◎一部の支払
月払【一括払】 3ヶ月以上割引・利息なし
年払【前納】  割引・利息積立あり
➡いずれも期月到来で充当・残払戻しあり

◎全部の支払
前納】残払戻しあり・毎年控除
一時払】↑より安いが払戻なし・控除初回のみ


 

◆保険契約の失効・復活
32.保険料払込猶予期間内の払込がない場合、
約款上、猶予期間満了日翌日より失効となる。

 

【33】約款上、失効は「将来に向かって効力
を失う」としている為、失効と同時に
解約返戻金の請求権は消滅する。


 

34.復活は契約者からの請求(申込み)があった日
から責任開始とする。

 

【35】失効後、復活による責任開始期迄の間
に生じた保険事故(死亡)に対しては、保険会社
担保責任を負わない

 

36.延滞保険料の払込により復活となり失効前
の状態に戻るが、相当期間を経過した契約に
支払われる消滅情特別配当については
失効期間中は含めず計算する。

 

37.【解約】した場合、復活請求権はなくなる。

 

◆告知義務制度
【38】告知義務
があるのは契約者・被保険者
であり、受取人に告知義務はない

 

39.募集人が、保険会社の「代理」「媒介」に
かかわらず、告知受領権を有する。


 

40.告知義務の対象となる重要な事項は、
告知書に記載の質問事項のほか、告知義務者が
主観的に重要と思う
事項である。

 

◆告知義務違反による契約の解除
【41】告知義務違反
とは契約者・被保険者の
故意によるものとし、
程度を問わず【過失】は該当しない。

 

42.告知義務違反があっても契約が当然に解除
される事にはならず、
保険会社は解除の意思表示が必要。

 

43.解除通知は契約者に対し一方的な意思表示
でよく
(形成権)、発信した時点で効力を生じる。

 

44.保険会社が、契約締結時に解除原因となる
事実を知っていた場合は解除権を行使出来ない
ただし保険会社の過失により知らなかった場合
解除権を行使出来る

 

【45】責任開始日から【2年内】に保険金支払
事由が発生しなかった(2年以上継続)場合は、
解除権を行使出来ないが、
【2年内】に発生しても【5年経過】した場合は
解除権は消滅する

 

【46】告知義務違反を理由とした解除は、
将来に向かってのみ効力を生じる。したがって
保険会社は保険料返還の必要はない、約款上
解約返戻金があれば支払う旨規定がある。

 

【47】以下の場合は保険会社が契約を取り消す
事ができる。
「被保険者の年齢誤りで範囲外」「詐欺」。
後者「詐欺」の場合でも保険料は返還する。

 

◆危険選択の原理
48.死亡保険の危険評価額は保険金額×死亡率

 

49.健康状態が悪かったり、災害・死亡の
危険の程度が高いと自覚している人がもたらす
より強い保険加入の傾向「逆選択」という。

 

50.「死亡指数」は危険選択の効果の評価に
用いられ、死亡指数150は、基準の集団の
死亡率より50%低い死亡率を示す。

 

51:同じ様な性質を持つ被保険者集団について
人数が多いほど死亡率は安定し、支出の安定
いう経営上の利点により経営に安全性をもたらす。

 

52.被保険者集団の条件として継続性が必要。
一般に失効・解約は危険度の高い契約に見られ
危険度の高い契約が減少すると残りの被保険者
集団の保険事故発生率は高くなる。

 

◆危険の要素
【身体的危険】

53.被保険者の保険事故発生に影響及ぼす
【身体的危険】の代表として
「体格」「往歴」「病歴」があげられる。

 

54.「体格」については過重体・平均(普通)体
・過軽体
に分類。肥満度を示すBMIは健診結果
にも使用されている。

 

55.「往歴」現在もっている健康上の異常
を言い、異常のある被保険体は原則、
保険契約の対象とはならない。

 

【56】特別な条件がつく条件体が持つ
【超過危険】には高血圧等の「恒常性危険」
胃切除「逓制危険」、妊娠等「一時的危険」
がある。

 

【環境的危険】
57.【環境的危険】で最も重要なのは「職業」
であり、危険度に応じ保険金額や付加特約を
制限したり、特別保険料を徴収する。

 

【道徳的危険(モラルリスク)】
58.
重複加入により多額の死亡保険金・入院
給付金を得る道徳的危険を防ぐ為、業界全体で
「契約内容登録制度」「契約内容募集制度」、
「支払査定時登録制度」により登録を行っている。

 

◆危険選択の手段
59.危険選択の基準については事業方法書
おいて①(内閣総理大臣/金融庁長官)の許可を
得て定められている。
告知されるべき事項は契約者保護と事務
簡素化の為②(約款/事業方法書)
に記載。
医師による診査は、
保険会社の職員である③(診査医/社医)と、
会社が診査を委嘱した嘱託医があり、どちらも
④(診査医/社医)
と呼ぶ。

 

60.治療を目的とする一般臨床の「診察」と
異なり、生命保険の「診査」将来の
保険事故発生率
に影響する【身体的危険】
把握の為、軽微な異常も重要な意味を持つ。

 

61.数字査定法として超過死亡指数と危険要素
ごとの点数の合計を「評点」とし、+25を
超える個体を「条件体」
とよぶ。

 

◆危険選択の結果の検証
62.危険選択を経て加入した被保険体が同一
年齢に達した死亡率は、ある経過年数に達した
以降一定となり、この期間を選択期間と呼ぶ。
「①(終局/実際)死亡率」
選択期間経過の死亡率。
選択死亡率
との差で選択効果の大きさを示す。

「死亡率比較」
→保険料算定基礎表の予定死亡率
②(終局/実際)死亡率との差が死差益の源泉と
なるので、経営効率への危険選択の寄与率
見るのに適している。


 

63.経営指標として設定された死亡率を
①(予定/期待)死亡率といい、実際死亡率との
比較
により危険選択の目的達成度を知る事が
できる。差が少ない程、危険選択の効果が
②(あった/なかった)
といえる。

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◆生命表
64.
ある人口集団の死亡・生存状況を表にした
生命表は、全国民対象を「国民表」、生命保険
の被保険者等特定対象を「経験表」と呼び、
生命保険会社では「国民表」を使用する。

 

65.戦後初の「経験表」は1969(昭和44)年に
生命保険協会作成の「第1回全会社表」。
2018年4月より日本アクチュアリー会作成の
「生保標準生命表2018」が使用されている。

 

66.生命表における死亡者数
年末生存者数×死亡率」となる。

 

67.ある年齢の人が平均あと何年生存かを
「平均寿命」、
0歳における平均寿命を「平均余命」と表す。


 

◆保険料の現価
【68】保険料の現価
とは将来のある時期に、
一定の金額を受取る為に現在用意すべき金額。
受取が年の始めとなる《期払》現価
『受取金額×1/(1+利率)』で表す。

 

69.営業保険料は、
予定死亡率・予定利率に基づく保険料」
予定事業費に基づく付加保険料」で構成。

 

◆責任準備金
70.契約者から払込まれる保険料と、受取人に
支払う保険金が1年毎に等しくなる様算出した
「自然保険料」は年齢を追う毎に上がる為、
毎年同一金額とした「平準保険料」で解消された。

 

71.死亡保険金の財源となる部分は平準保険料
にて平準化されている為、保険期間の前半で
余る部分は、後半の不足(死亡・満期保険金)
補う為、積立てておかなければならない。
この金額の累計を『責任準備金』という。

 

72.積立必要額(保険料積立金)の計算方式の代表は
収入を純保険料のみと考え計算する保険料式』
「将来法」「過去法」があるが基礎率同一であれば
2つの保険料積立金額は一致する。

 

73.保険料積立金は養老・生存保険金では
年を追って逓増し、満期時に満期保険金額に
達する。一方、定期保険はゆるやかな山なりを
描き最終的に0円となる

 

【74】経費のかかる契約初期に限り、
貯蓄保険料の一部・全部を予定事業費に転用
この転用(借用)部分を付加保険料で償却(返済)
する積立金をチルメル式保険料積立金』という。

 

◆配当金のしくみ
75.予定の保険費用(営業保険料)と実際保険料

の差額調整の為、【剰余金】を契約者に分配
する事を社員(契約者)配当という。

 

76.剰余金の源泉
・死差益=(予定ー実際死亡率)×営業保険料
・利差益=(実際ー予定利率)×責任準備金
・費差益=予定ー実際事業費


 

【77】有配当保険(毎年配当型)配当は、
決算事業年度末に1年を超えている」有効
契約に割当てられ、翌事業年度契約応答日
3回目
以降の保険年度を迎える契約の
契約応答日分配を行う3年目配当方式】

 

78.次の事業年度中に保険期間満了または
契約応答日以降の死亡保険金等支払や解約に
より消滅する契約に対しての割当ては行わない。

 

79.【利差配当】のみ分配する5年ごと利差
配当付保険は、直前5年間の実績で割当て
られた配当が、5年ごとの契約応答日分配

 

80.
「①(通常/平準)配当」
死差・利差・費差益の3利源別配当方式により
各契約に毎期行う配当。
将来の剰余変動に備え②(内部/所有権)留保
される部分や、株式変動・価格リスクに備え
積立てている③(危険/価格変動)準備金
配当精算されず蓄積される部分がある。

「④(特別勘定/消滅時特別)配当」
相当年数を経て②留保されている部分につき
契約が消滅する際に精算支払を行う、
①配当で精算されなかった未精算剰余の
最終精算


 

81.1971年当初は10年以上継続契約への配当
であったが、昨今の運用環境悪化により、
配当率・対象年数の引下げや、配当率0、
①(所属団体/消滅事由)別配当率の設定など
が行われている。

 

82.毎年型の配当金支払方法は
「積立(据置)」「保険金買増」「(保険料)相殺」
「現金支払」方法がある。

 

**********工事中*********
**********工事中*********

◆契約内容の変更
83.
契約期間の途中から保険料払込を中止して
保険契約を有効に継続させる方法として以下の
2つがある。いずれも変更時の解約払戻金
(貸付ある場合は元利金を差し引くの金額)
充当
して再計算する。

【延長(定期)保険】
保険期間を変えずに一時払養老
または元主契約
と同種類の保険に変更。通常保険金額は下回る。

【払済保険】
元契約と同じ保険金額定期保険の一時払
保険料
として減額せずに存続。


 

84.【減額】すると保険料も同じ割合で減額と
なるが、契約自体は継続するので減額部分の
解約払戻金は支払われない。


 

◆契約転換制度
85.自社既契約
を活用し新しい保険契約へ加入
できる契約転換制度(コンバージョン・下取り)
は各社で3方式いずれかを採用している。

『加入年齢方式(責任準備金差額払込型)
→転換後契約の価格(保険料・責任準備金)は、
①転換(前/時)の加入年齢による。
生じた責任準備金不足額は一時払か分割払。

『到達年齢方式(転換前責任準備金分割保険料充当型)』
→転換後契約の保険料は、
②転換(前/時)の到達年齢によって計算するが
転換前契約の責任準備金を保険料一部に分割
充当する。

『到達年齢方式(一時払保険購入型)』
→転換後契約の保険料は、
転換時の到達年齢によって計算するが、
転換前契約の責任準備金を転換後契約の一時払保険料に充当する。

→①転換前の加入年齢 ②転換時の到達年齢
※混乱しますが。。
加入年齢方式だけ、差額払うので
転換前の年齢でOK。

【85】財形貯蓄制度には
「一般財形」「財形住宅」「財形年金があり、
「財形年金については払込保険料385万
(財形住宅との計550万)限度
とし利子は非課税
年金開始日以降に受取る年金も非課税


 

◆団体信用生命保険
86.団信はローン・割賦販売の未返済債務額を
保険金額とする契約。
1年内に被保険者50人以上、全員加入が条件
だが、保険料の一部・全部を被保険者が負担
の場合は加入率50%で締結可能。
保険期間は1年とし、満了翌日に被保険者数を
下回らない時は1年延長。

 

87.税務上の取扱は以下となる。
・債務者(被保険者)が負担する保険料は、
 生命保険料控除の対象となる。
・金融機関受取りの死亡保険金は、
 被保険者遺族にとって「みなし相続財産」

 

◆退職金・年金基礎知識
大別すると

【確定給付企業年金「基金型」「規約型」】
➡年金額定められてる
 *掛け金:企業

【確定拠出年金「企業型」「個人型」】
➡年金額は加入者個人の運用次第
 *掛け金「企業型」:企業
      「個人型」:個人

あとはそれぞれの出題傾向を
覚えるしかありません。。。

88.低金利や株式相場低迷により資産運用実績
が予定利率を下回った場合、掛け金の引げや
給付金の引
を招く。


 

89.退職金の積立不足分は退職給付引当金
して貸借対照表に記載。年間に積立てる
退職給付費用は営業費用として計上する。

 

【90】企業年金制度間の移行は要件により
柔軟に行える様配慮されているが、
【確定拠出年金】から、【確定給付企業年金】
・厚生年金基金への移行はできない。


 

確定給付企業年金
【91】確定給付企業年金制度
基金型」
母体企業とは別の独立した法人格

規約型」
➡厚生労働大臣承認の規約で企業
が運営。
保険会社や信託銀行の受託機関と契約締結し
企業外部で年金資金の管理・運用を行う。


 

92.厚生年金保険の被保険者は原則全員加入

 

93.賭金の基礎率①(過去1年/長期予想)
基づいた「予定利率」「予定死亡率」「予定
脱退率」
を用いるが、500人未満の場合は
②(予定利率/予定利率と予定死亡率)のみで
計算する。

 

94.給付については、
基金型は基金が、規約型は事業主か行い、
①老齢給付 ②脱退一時 ③遺族④障害給付
がある。①は強制。②③④は任意。

 

95.将来給付が出来る様、年金資産は積立義務
があり、事業年度末に現時点で制度が中止
されても過去の加入期間に見合った積立額

検証する【継続基準による財政検証】が必要。

 

96.積立金の管理は、生命保険契約・信託銀行
との信託契約・農協連合会との共済契約で行い
生命保険会社が扱う商品は一般勘定・特別勘定
がある。

 

97.加入者個人が支払った賭金は控除対象

 

【98】老齢給付金の課税
一時金→退職所得、年金→雑所得。


 

99.遺族が受取る遺族給付金は所得税の対象。

 

確定拠出年金
【100】確定拠出年金制度概要
企業型」
・対象:70歳未満
の企業役員・従業員 
    《国民年金2号》のみ
・掛金:企業
資産管理機関」に払込みだが
    任意の個人拠出(マッチング拠出)も可

個人型」
・対象:
《国民年金1号》
    65歳未満
の《国民年金2
     《国民年金3号》も対象。
・掛金:加入者が国民年金基金連合会へ払込む


 

101.確定拠出年金は企業型・個人型いずれも
加入者自身
が自己責任で運営管理機関」提示
3~35本以下の運用商品から選択する。

 

102.運用商品は時価評価可能で流動性に富む
ものとし、最低3ヶ月に1回変更できる。
預貯金・公社債・投資信託・保険のほか、
個別株式・個別社債、動産・不動産・商品先物
も組入れが可能。


 

103.給付老齢・遺族・障害給付金があり、
資産管理機関」が受給資格を確認する。

 

◆ポータビリティ
104.企業年金制度間のポータビリティ
について退職・転職時は、厚生年金基金・
【確定給付企業年金】から【確定拠出年金】へ

年金資産の移換が法改正により可能となった。

 

【105】【確定拠出年金】のポータビリティ
企業型」
加入者で勤続3
転職先確定拠出年金「企業型」「個人型」
ただし3ヶ月以内に移換申し出行わない場合、
自動的に国民年金基金連合会へ移換される。

 

106.「個人型」転職先確定拠出年金がない場合、資産はそのままとする。

 

107.拠出時・運用時は非課税だが、
移換時は課税対象。


 

◆キャッシュバランスプラン
108.キャッシュバランスプランは、
【確定給付企業年金】と【確定拠出年金】の
混合・ハイブリッド型年金。
・掛金:企業
が拠出し一括運用の為、
    加入者は運用責任を負わない
・給付:指標
に応じ変動
    指標利率分は企業が保証する。
・残高:企業一括管理個人口座なし


 

最後です!
中小企業退職金共済制度(退共)
109.加入対象
は中小企業の事業主に雇用され
ている従業員役員は加入できない

 

110.掛金は中退共事業本部が運営するが、
人件費・管理費は国の費用で運営され、
掛金は全額損金算入。
利息を含め全額退職金にあてられる。

 

特定退職金共済制度(退共)
111.税務署長の承認受けた退職金制度。
加入対象は従業員全員。個人事業主も可。

 

112.掛金は全額事業主負担。返還は一切不可。

 

【113】退共・確定給付企業年金・厚生年金
基金との重複加入は不可


 

国民年金基金
114.国民年金基金1号被保険者対象とした
任意上積み給付。
・掛金:68,000限度
・給付:老齢年金
が定められた年齢から支給。
    中途脱退時も一時金は支払われない。

 

115.加入者拠出の掛金所得税・住民税の
控除対象

基金から支給の年金公的年金等の控除対象
遺族一時金については非課税。

本当にお疲れさまでした!
合格お祈りしております!!

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