【5・6月】生命保険のしくみと個人保険商品
生命保険会社勤務のあなたなら
馴染みやすい課目のはず。。😣
◆保険法と生命保険契約の形態
1.保険法における生命保険契約は、保険者が
「人の生存・死亡」に関し保険給付を行う
(傷害疾病①(定額/損害)保険に該当を除く)と
定義され「養老・終身保険」がこれにあたる。
2.保険法における生命保険契約は、保険者が
「人の傷害疾病」に関し保険給付を行うものが
傷害疾病定額保険と定義され
「医療・傷害入院特約」等がこれにあたる。
3.保険法の内容よりも契約者が不利となる約款
については①(無効/取消)とする
②(片面的/両面的)規定を設け契約者保護を図る。
【4】【契約者と「受取人」の関係】
契約者=受取人の契約
➡①(自己の生命の/自己のためにする)契約
受取人=契約者以外の契約
➡②(他人の生命の/他人のためにする)契約
【契約者と「被保険者」の関係】
契約者=「被保険者」の契約
➡③(自己の生命の/自己のためにする)契約
被保険者=契約者以外の契約
➡④(他人の生命の/他人のためにする)契約
③自己の生命の ④他人の生命の
※難しくとらえず素直に意味を考えればOK
◆クーリング・オフ
【5】契約申込み撤回を記載した書面を
「交付された日」「申込した日」いずれか
早い日含め8日以内の消印で発信した場合、
クーリング・オフが認められる。
遅い日含め8日以内消印。
6.生命保険会社指定の医師の診査を受けた場合
申込み意思確実とみなされクーリング・オフ
できないが、保険期間1年以下の契約は可
保険期間1年以下もクーリング・オフできない。
◆保険法に基づく被保険者の同意
7.保険契約の当事者以外を被保険者とする契約
は、被保険者同意がなければ効力を生じない。
傷害疾病定額保険で受取人が被保険者の場合も
同様に被保険者同意が必要。
傷害疾病定額保険(医療保険)等の生存保険のみ
被保険者同意は不要。
8.他人である被保険者の同意を要するのは、
死亡保険のみ。生死混合保険・生存保険に
おいては被保険者同意は必要ない。
死亡保険と生死混合保険が必要。
生存保険のみ被保険者同意は必要ない。
9.契約成立後、受取人の権利を他人に譲渡・
変更する場合も被保険者の同意が必要。
10.高度障害保険金は約款であらかじめ
被保険者や契約者を受取人に定めており、
保険事故発生前に受取人死亡の場合は、契約者
が被保険者同意を得て受取人を再指定する。
◆保険契約者・保険金受取人の変更
11.契約者死亡時、契約者と被保険者が異なる
場合、契約者の相続人へ権利相続となる。
相続人が複雑の場合、契約者も連名となる。
相続人1名を保険契約者と定める。
【12】保険事故発生後は、契約者といえども
受取人の変更は出来ない。
13.支払事由の有無を問わず、契約者は
遺言により受取人の変更は出来ない。
支払事由が発生するまでは遺言により
受取人を変更できる。
◆保険契約の当事者
14.わが国において保険事業を営む為には、
保険業法により【財務大臣に登録】が必要。
【内閣総理大臣の免許】が必要。
※登録だけじゃなくお許しが必要。
【15】保険業法改正により根拠法のない
無認可共済のうち生命保険会社に移行できない
場合は【免許制】により少額短期保険業者と
して規制・監督の対象となった。
【登録制】により。
16.保険契約者となるための資格については
「法律上の制限」があり、がん保険・団体保険
がこれにあたる。
「法律上の制限は特になく」個人(自然人)・
法人を問わないが、
こども保険・団体保険は資格制限していること
がある。
17.未成年等の制限行為能力者が契約者となる
場合は親権者等の同意が必要だが、申込書への
親権者記名・押印は省略可となっている。
親権者の記名・押印により同意確認を行う。
◆保険会社の免責事由
18.商法では以下の契約場合、特約を設けない
限り保険会社の給付義務を免除している。
①被保険者の自殺 ②契約者の故意
③受取人の故意 ④戦争・変乱による場合
商法ではなく「保険法」ですよね。
19.被保険者の自殺について約款では、所定
期間以内に限り免責事由としている。
過失や、生命を絶つ意識のない精神障害・人命
救助も自殺に該当する。
自殺に該当しない。
=免責事由(支払わない事)にはしない
=保険金支払われる。
※説明長くてすみません。。。
20.加害者(契約者・受取人)に被保険者を
死亡させる意思があった場合は故意と判断され
保険金は支払われない。同様に
傷害を与えるつもりで負傷させたところ死亡
してしまった場合も保険金は支払われない。
後述は【故意】の免責事由(支払わない事)に
含まれず、保険金は支払われる。
【21】①被保険者の自殺・③受取人の故意の
免責の場合は、既払込保険料・解約返戻金が
契約者へ返還されるが、②契約者の故意で保険
事故発生させた場合は払戻しは行われない。
※①③は契約者悪くないので契約者へ返還。
◆生命保険契約締結の方法
22.民法上、生命保険の申込みは口頭で行っても
差し支えないが、事務上・正確性の観点から
所定の申込書にて行われている。
23.生命保険契約は、契約者が第1回保険料を
払込む事により自動的に成立する。
生命保険会社が契約の申込みを承諾する事
により成立。
◆責任開始の時期
24.「責任開始期」とは生命保険会社が契約の
申込みを承諾した場合に、契約上の保障責任を
開始する時期をいう。
25.生命保険は「諾成契約」の為、必ず
「契約の成立」と「保険期間の開始」は一致。
約款では「申込みを承諾」し「第1回保険料」
を受け取った時から【責任開始】すると
しているため、必ずしも一致しない。
【26】現行の約款で「成立日」を【契約日】
としている。
【責任開始の日】を【契約日】としている。。
27.団体扱特約や保険料口座振替の場合、
保険期間の開始【契約日】を
「責任開始日の翌月1日」としている。
この間に保険事故発生した場合、保険金は
支払われない。
【責任開始日】を【契約日】として
保険金を支払う。
※時系列
会社承諾=成立
+1P=保険期間(責任)開始=原則契約日だけど
口振➡1日を契約日
◆保険料の払込み
28.契約者不在により意思確認できない場合は
第三者が代わって払込みは可能としているが、
集金担当者等の取扱者による立替入金は
「保険業法」で禁じられている。
29.団体(集団)扱の場合は給与天引きとなり、
保険料が給与から天引きされた時点で、
保険会社に保険料を払込んだ事になる。
団体(集団)から保険会社に払込まれた時点。
30.保険料の払込みについて約款では、
払込期月後一定の猶予期間を設けている。
契約応答日が2月末の年払契約の場合、
猶予期間は4月末までとなる。
31.保険料は予め保険会社に預ける事ができる。
◎一部の支払
月払【一括払】 3ヶ月以上割引・利息なし
年払【前納】 割引・利息積立あり
➡いずれも期月到来で充当・残払戻しあり
◎全部の支払
【全期前納】残払戻しあり・毎年控除
【一時払】↑より安いが払戻なし・控除初回のみ
◆保険契約の失効・復活
32.保険料払込猶予期間内の払込がない場合、
約款上、猶予期間満了日翌日より失効となる。
【33】約款上、失効は「将来に向かって効力
を失う」としている為、失効と同時に
解約返戻金の請求権は消滅する。
失効しても解約返戻金の請求権は存続する。
※失効中でも支払った分迄として解約できます。
34.復活は契約者からの請求(申込み)があった日
から責任開始とする。
復活の請求書・告知書に基づき保険会社が
承諾後、延滞保険料の払込みがあった日から。
【35】失効後、復活による責任開始期迄の間
に生じた保険事故(死亡)に対しては、保険会社
は担保責任を負わない。
36.延滞保険料の払込により復活となり失効前
の状態に戻るが、相当期間を経過した契約に
支払われる消滅情特別配当については
失効期間中は含めず計算する。
失効中の配当金は支払われ、
失効期間を含めて計算する。
37.【解約】した場合、復活請求権はなくなる。
◆告知義務制度
【38】告知義務があるのは契約者・被保険者
であり、受取人に告知義務はない。
39.募集人が、保険会社の「代理」「媒介」に
かかわらず、告知受領権を有する。
会社の「代理」は代わって告知を受け取る権利
あるが、単なる「媒介」は告知受領権を有さない。
40.告知義務の対象となる重要な事項は、
告知書に記載の質問事項のほか、告知義務者が
主観的に重要と思う事項である。
告知義務者が主観的に重要と思うかは無関係。
※保険会社が告知を求めたもの
=告知書記載の質問事項のみ。
義務者(契約者・被保険者)の意思は無関係。
◆告知義務違反による契約の解除
【41】告知義務違反とは契約者・被保険者の
【故意】によるものとし、
程度を問わず【過失】は該当しない。
告知義務違反は【故意】と【重大な過失】。
42.告知義務違反があっても契約が当然に解除
される事にはならず、
保険会社は解除の意思表示が必要。
43.解除通知は契約者に対し一方的な意思表示
でよく(形成権)、発信した時点で効力を生じる。
相手に到達しさえすれば、その時点で。
44.保険会社が、契約締結時に解除原因となる
事実を知っていた場合は解除権を行使出来ない。
ただし保険会社の過失により知らなかった場合
は解除権を行使出来る。
・契約時に最初から知ってた
・会社の過失(ミス)が原因で知らなかった
どちらも解除はできませんよね。
【45】責任開始日から【2年内】に保険金支払
事由が発生しなかった(2年以上継続)場合は、
解除権を行使出来ないが、
【2年内】に発生しても【5年経過】した場合は
解除権は消滅する。
【46】告知義務違反を理由とした解除は、
将来に向かってのみ効力を生じる。したがって
保険会社は保険料返還の必要はないが、約款上
解約返戻金があれば支払う旨規定がある。
【47】以下の場合は保険会社が契約を取り消す
事ができる。
「被保険者の年齢誤りで範囲外」「詐欺」。
後者「詐欺」の場合でも保険料は返還する。
詐欺は保険料返還されない。
※当然です
◆危険選択の原理
48.死亡保険の危険評価額は保険金額×死亡率
49.健康状態が悪かったり、災害・死亡の
危険の程度が高いと自覚している人がもたらす
より強い保険加入の傾向を「逆選択」という。
50.「死亡指数」は危険選択の効果の評価に
用いられ、死亡指数150は、基準の集団の
死亡率より50%低い死亡率を示す。
50%高い死亡率。
51.同じ様な性質を持つ被保険者集団について
人数が多いほど死亡率は安定し、支出の安定と
いう経営上の利点により経営に安全性をもたらす。
52.被保険者集団の条件として継続性が必要。
一般に失効・解約は危険度の高い契約に見られ
危険度の高い契約が減少すると残りの被保険者
集団の保険事故発生率は高くなる。
失効・解約は危険度の低い契約に見られ、
危険度低い契約減少=残り危険度高くなる為、
失効・解約とならない様「継続性」保全に
努める事が求められる。
◆危険の要素
【身体的危険】
53.被保険者の保険事故発生に影響及ぼす
【身体的危険】の代表として
「体格」「既往歴」「現病歴」があげられる。
54.「体格」については過重体・平均(普通)体
・過軽体に分類。肥満度を示すBMIは健診結果
にも使用されている。
55.「既往歴」は現在もっている健康上の異常
を言い、異常のある被保険体は原則、
保険契約の対象とはならない。
「現病歴」の説明。
【56】特別な条件がつく条件体が持つ
【超過危険】には高血圧等の「恒常性危険」、
胃切除等「逓減制危険」、妊娠等「一時的危険」
がある。
高血圧は「逓増制危険」。
身体障害等が「恒常性危険」。
【環境的危険】
57.【環境的危険】で最も重要なのは「職業」
であり、危険度に応じ保険金額や付加特約を
制限したり、特別保険料を徴収する。
【道徳的危険(モラルリスク)】
58.重複加入により多額の死亡保険金・入院
給付金を得る道徳的危険を防ぐ為、業界全体で
「契約内容登録制度」「契約内容募集制度」、
「支払査定時登録制度」により登録を行っている。
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」、
「支払査定時照会制度」により照会を行っている。
◆危険選択の手段
59.危険選択の基準については事業方法書に
おいて①(内閣総理大臣/金融庁長官)の許可を
得て定められている。
告知されるべき事項は契約者保護と事務
簡素化の為②(約款/事業方法書)に記載。
医師による診査は、
保険会社の職員である③(診査医/社医)と、
会社が診査を委嘱した嘱託医があり、どちらも
④(診査医/社医)と呼ぶ。
③社医 ④診査医
60.治療を目的とする一般臨床の「診察」と
異なり、生命保険の「診査」は将来の
保険事故発生率に影響する【身体的危険】の
把握の為、軽微な異常も重要な意味を持つ。
61.数字査定法として超過死亡指数と危険要素
ごとの点数の合計を「評点」とし、+25を
超える個体を「条件体」とよぶ。
◆危険選択の結果の検証
62.危険選択を経て加入した被保険体が同一
年齢に達した死亡率は、ある経過年数に達した
以降一定となり、この期間を選択期間と呼ぶ。
「①(終局/実際)死亡率」
→選択期間経過後の死亡率。
選択死亡率との差で選択効果の大きさを示す。
「死亡率比較」
→保険料算定基礎表の予定死亡率と
②(終局/実際)死亡率との差が死差益の源泉と
なるので、経営効率への危険選択の寄与率を
見るのに適している。
63.経営指標として設定された死亡率を
①(予定/期待)死亡率といい、実際死亡率との
比較により危険選択の目的達成度を知る事が
できる。差が少ない程、危険選択の効果が
②(あった/なかった)といえる。
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◆生命表
64.ある人口集団の死亡・生存状況を表にした
生命表は、全国民対象を「国民表」、生命保険
の被保険者等特定対象を「経験表」と呼び、
生命保険会社では「国民表」を使用する。
「経験表」を使用。
医的診査や危険選択が行われた被保険集団の為
一般に「国民表」より死亡率は低い。
65.戦後初の「経験表」は1969(昭和44)年に
生命保険協会作成の「第1回全会社表」。
2018年4月より日本アクチュアリー会作成の
「生保標準生命表2018」が使用されている。
66.生命表における死亡者数は
「年末生存者数×死亡率」となる。
年始生存者数×死亡率。
67.ある年齢の人が平均あと何年生存かを
「平均寿命」、
0歳における平均寿命を「平均余命」と表す。
平均何年生存➡「平均余命」60歳男性あと23年等。
0歳における平均余命を「平均寿命」男性81歳等。
◆保険料の現価
【68】保険料の現価とは将来のある時期に、
一定の金額を受取る為に現在用意すべき金額。
受取が年の始めとなる《期始払》現価は
『受取金額×1/(1+利率)』で表す。
複利計算なので
『受取金額×1/(1+利率)期間-1乗』
69.営業保険料は、
予定死亡率・予定利率に基づく「純保険料」と
予定事業費率に基づく「付加保険料」で構成。
◆責任準備金
70.契約者から払込まれる保険料と、受取人に
支払う保険金が1年毎に等しくなる様算出した
「自然保険料」は年齢を追う毎に上がる為、
毎年同一金額とした「平準保険料」で解消された。
71.死亡保険金の財源となる部分は平準保険料
にて平準化されている為、保険期間の前半で
余る部分は、後半の不足(死亡・満期保険金)を
補う為、積立てておかなければならない。
この金額の累計を『責任準備金』という。
72.積立必要額(保険料積立金)の計算方式の代表は
収入を純保険料のみと考え計算する『純保険料式』。
「将来法」「過去法」があるが基礎率同一であれば
2つの保険料積立金額は一致する。
73.保険料積立金は養老・生存保険金では
年を追って逓増し、満期時に満期保険金額に
達する。一方、定期保険はゆるやかな山なりを
描き最終的に0円となる。
【74】経費のかかる契約初期に限り、
貯蓄保険料の一部・全部を予定事業費に転用し
この転用(借用)部分を付加保険料で償却(返済)
する積立金を『チルメル式保険料積立金』という。
※営業保険料:「純保険料」「付加保険料」割合
『純保険料式』➡一定(設問70参照)
『チルメル式』➡変則的(初期多く後期少なめ)
◆配当金のしくみ
75.予定の保険費用(営業保険料)と実際保険料
の差額調整の為、【剰余金】を契約者に分配
する事を社員(契約者)配当という。
76.剰余金の源泉
・死差益=(予定ー実際死亡率)×営業保険料
・利差益=(実際ー予定利率)×責任準備金
・費差益=予定ー実際事業費
死差益=(予定ー実際死亡率)×危険保険金
【77】有配当保険(毎年配当型)の配当は、
「決算事業年度末に1年を超えている」有効
契約に割当てられ、翌事業年度の契約応答日
に3回目以降の保険年度を迎える契約の
契約応答日に分配を行う【3年目配当方式】。
※文章にするとわかりにくいですね・・
契約日➡1回目3月末はまだ1年未満
2年目➡2回目年度末に1年超え配当割当(発生)!
3年目契約応答日にやっと分配(貰える)♪
78.次の事業年度中に保険期間満了または
契約応答日以降の死亡保険金等支払や解約に
より消滅する契約に対しての割当ては行わない。
割当ては行われる。
※前年度分なので!
79.【利差配当】のみ分配する5年ごと利差
配当付保険は、直前5年間の実績で割当て
られた配当が、5年ごとの契約応答日に分配。
80.
「①(通常/平準)配当」
死差・利差・費差益の3利源別配当方式により
各契約に毎期行う配当。
将来の剰余変動に備え②(内部/所有権)留保
される部分や、株式変動・価格リスクに備え
積立てている③(危険/価格変動)準備金は
配当精算されず蓄積される部分がある。
「④(特別勘定/消滅時特別)配当」
相当年数を経て②留保されている部分につき
契約が消滅する際に精算支払を行う、
①配当で精算されなかった未精算剰余の
最終精算。
④消滅時特別配当
81.1971年当初は10年以上継続契約への配当
であったが、昨今の運用環境悪化により、
配当率・対象年数の引下げや、配当率0、
①(所属団体/消滅事由)別配当率の設定など
が行われている。
82.毎年型の配当金支払方法は
「積立(据置)」「保険金買増」「(保険料)相殺」
「現金支払」方法がある。
◆契約内容の変更
83.契約期間の途中から保険料払込を中止して
保険契約を有効に継続させる方法として以下の
2つがある。いずれも変更時の解約払戻金
(貸付ある場合は元利金を差し引く前の金額)を
充当して再計算する。
【延長(定期)保険】
保険期間を変えずに一時払養老または元主契約
と同種類の保険に変更。通常保険金額は下回る。
【払済保険】
元契約と同じ保険金額の定期保険の一時払
保険料として減額せずに存続。
変更時の解約払戻金は、貸付元利金差引き後
を一時払保険料として充当し、再計算。
上が【払済保険】、下が【延長(定期)保険】
の説明。
84.【減額】すると保険料も同じ割合で減額と
なるが、契約自体は継続するので減額部分の
解約払戻金は支払われない。
減額部分は【解約】した事となり支払われる。
◆契約転換制度
85.自社既契約を活用し新しい保険契約へ加入
できる契約転換制度(コンバージョン・下取り)
は各社で3方式いずれかを採用している。
『加入年齢方式(責任準備金差額払込型)』
→転換後契約の価格(保険料・責任準備金)は、
①転換(前/時)の加入年齢による。
生じた責任準備金不足額は一時払か分割払。
『到達年齢方式(転換前責任準備金分割保険料充当型)』
→転換後契約の保険料は、
②転換(前/時)の到達年齢によって計算するが
転換前契約の責任準備金を保険料一部に分割
充当する。
『到達年齢方式(一時払保険購入型)』
→転換後契約の保険料は、
転換時の到達年齢によって計算するが、
転換前契約の責任準備金を転換後契約の一時払保険料に充当する。
※混乱しますが。。
加入年齢方式だけ、差額払うので
転換前の年齢でOK。
【86】契約転換制度の保険料は転換方式に
かかわらず転換前の年齢・保険料率により計算される為、保険料率が引上げとなる事はない。
通常転換時での計算の為、保険種類によっては
引上げとなる。
87.転換契約においても一般契約と同様に
告知義務があり「転換前契約の責任開始日」
を起算として告知義務違反による解除の規定が
適用される。
「転換契約の責任開始日」。
88.現在の契約に特約等を『中途付加』して保証を
増やす方法もある。原則診査は不要であり、
保険料は当初の契約時年齢で計算される。
原則診査は必要。
保険料は手続時の年齢で計算される。
あとは種類だけ!!
◆主契約の種類
【利率変動型積立】終身保険(アカウント型)
89.積立部分の保険料は一定の範囲内で
自由に金額を変更できる。運用の利率は期間毎
に見直すが、最低保証利率が設定されている。
90.保険料は積立部分と保障部分で構成され、
保険会社の定める範囲内で割合の変更が可能。
91.契約後、中途付加・保障額・保険期間の
変更が可能であり、無告知で保障範囲を
広げたり保障額を増やしたりできる商品。
保障範囲を広げたり保障額を増やしたりする
場合は告知(診査)が必要。
92.保険料払込満了時に積立金を一時払保険料
として充当により、無告知で終身・年金保険に
変更できる。
【こども保険】
93.子供が被保険者、親・祖父母が契約者。
入学等の子供の年齢に応じ祝金・満期金を
支払う。(保険料総額を下回る場合あり)
保険期間中に被保険者:子供死亡の場合は、
既払込保険料相当の死亡給付金を支払い消滅。
保険料払込期間中に契約者:親死亡した場合、
以降の保険料払込免除され、育英年金が支払わ
れる場合もある。契約者死亡にも保障がある
連生保険の点が通常と異なる。
【個人年金保険】
94.契約者は年金支払開始時に、契約時選択の
年金種類を変更できる。
年金開始後は種類変更不可。
95.保証期間付有期年金は、保証期間中は
被保険者の生死に関係なく、その後は定めた
期間中に被保険者生存の場合、年金を支払う。
保証期間中に被保険者死亡の場合は遺族に
残りの保証期間に対応する年金または一時金
を支払う。
96.無選択型個人年金は健康状態の告知不要
だが、保険料払込期間中に被保険者が
高度障害に該当の場合は保険料が免除される。
無選択型には保険料免除機能は無い。
【変額個人年金保険】
97.運用実績により年金・解約払戻金が増減
する個人年金
・【年金原資】は最低保証が無いタイプのみ。
・解約払戻金は最低保証無し。
・年金開始前の被保険者死亡時の死亡給付金は
最低保証しているのが一般的。
【年金原資】は最低保証が無いタイプと
一定額を保証するタイプがある。
【変額保険】
98.保険期間中が一定期間の有期型と、
一生涯の終身型がある
・解約払戻金は最低保証無し
・被保険者死亡時の基本保険金は最低保証あり
・有期型の満期保険金も実績により変動するが
最低保証しているのが一般的。
満期保険金には最低保証が無いのが一般的。
※変額系まとめ
(保証タイプ除き)年金原資・解約払戻金・満期
の生存中の保証は無し。
死亡時のみ最低保証あり。
【限定告知型】生命保険
99.契約時に医師による診査が無く、健康状態
の告知項目も少ない「引受基準緩和型」。
医療・終身・養老保険等で扱われる。
【無選択型】生命保険
100.契約時に医師による診査・健康状態の告知
も無い。終身・年金保険等がある。
【低解約返戻金型】生命保険
101.保険料払込満了後の解約返戻金を低く抑え
保険料を割安にする終身保険。
払込期間中の解約返戻金が低くなる事は無い。
保険料払込期間中が解約返戻金低く、
払込満了後は低い設定は終了。通常終身となる。
【外貨建】生命保険
102.養老・個人年金等で、保険料払込・保険金
受け取りを外貨建てで行う。海外の低い金利を
反映する事で、予定利率を低く設定している。
高い金利反映し、予定利率を高く設定。
【市場価格調整(MVA)】
103.個人年金・終身保険で「市場価格調整率」
を用い、中途解約時、契約時と比較して市場
金利が上昇していると解約返戻金は減少し、
下落した時は増加する傾向がある。
※市場価値が高い時に解約すると、
価値が上がった分を契約者側で補填する為、
返戻金が下がるイメージ。
◆特約の種類
104.「疾病入院特約」は病気による入院給付金
に加え、病気・不慮の事故(ケガ)による手術
給付金も支払う。
105.「災害入院特約」は一定期間内に被保険者
として定めた家族が入院した際の入院給付金。
「家族型入院特約」の説明。
※災害入院特約特約は、不慮の事故(ケガ)の入院。
106.「通院特約」は通常、入院して退院後、
同治療の為の通院時に支払う。
107.「先進医療特約」は内閣総理大臣承認の
医療機関にて該当の治療を受けた場合に支払う。
厚生労働大臣。
◆共済事業の商品
108.『JA共済』は農林水産省の認可を受け、
共済契約の加入先となる「JA(農業共同組合)」
が、共済金支払いまで単独で運営している。
加入先「JA」と、
共済金支払は「JA共済連」の2段階組織で運営。
109.JA共済の普及推進活動は、LAライフ
アドバイザーと呼ばれる共済外業務を担当する
JA職員が日常業務として行っている。
110.『こくみん共済coop《全損金》』正式名を
労済労働者共済生活協同組合連合会といい、
代表共済商品である「こくみん共済」では
事故・病気による死亡・後遺障害・入院・通院
の際に共済金が支払われる3年タイプの商品。
1年タイプが中心。
111.全国生活協同組合連合会(全国生協連)
が元受団体となる「都道府県民共済グループ」
の生命共済は、0~85歳対象の1年定期で、
年齢による区分の無い単一の商品である。
年齢により「こども型」「総合保障型」
「熟年型」「熟年入院型」の保障に分かれている。
※各々の掛金は年齢・性別かかわらず一律。
※元受団体=本体=全国生協連。
「都道府県民共済グループ」が下請けとなり
商品展開している、の図式です。
112.コープ共済連の取扱う共済は、
「CO・OP共済」と総称され、①たすけあい
②あいぷらす ③ずっとあい終身生命④終身医療
⑤学生総合⑥新あいあい⑦火災⑧マイカーの8種
◆損害保険の商品
113.損害保険には、契約の保険金額を上限に
損害程度に応じた「実損払」方式と、
契約保険金額「定額」方式のタイプがある。
114.個人向け商品は「火災」「地震」「傷害」
「自動車」「新種」保険の5種類に分けられ、
相互に組み合わせが可能。
「火災」「傷害」「自動車」「新種」の4つ。
※地震保険は「火災保険」とセットで加入。
115.「傷害保険」には、
掛捨型→1年契約(長期契約も可能)
積立型→掛捨型に満期金・年金等の貯蓄機能を
加えたものがある。
116.「新種保険」には、
他人に対する損害賠償に備える賠償責任保険、
医療費・介護費用に備える費用保険等がある。
お疲れさまでした!
思っていたより細かい内容でしたが、
数回繰り返せば感覚として染みつくはず!
応援してます😊
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