1.危険職種職業の方は加入制限がある為、制限のない他の職種を告知するように勧める行為は「虚偽告知教唆」として禁止行為に該当する。



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2.短期解約を前提とした契約募集等、本来の趣旨を逸脱するような募集行為は、
「保険募集に関して著しく不当な行為」として保険業法で規制されている。


3.契約内容は任せると言われたので、重要な事項について説明せず申込手続きを済ませた後「ご契約のしおり」を郵送した場合「重要な事項の不説明」となり、
保険業法上の禁止行為に該当する。


4.保険加入のお礼として、契約者の配偶者にわずかな謝礼金を渡す事は「特別の利益の提供」に該当しない。


5.「保険に加入して戴ければ、第1回保険料はサービスします」と約束して申込みを頂く行為は、保険料の割引・割戻となり禁止行為に該当する。



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6.取引先に対して「保険に加入しないなら今後の取引を考え直す」とほのめかして保険に加入させる行為は、業務上の地位の不当利用とは言えず、禁止行為には該当しない。


7.配当の見通しについて「過去実績から将来も高配当が確保できる」と回答する事は「断定的な予想配当の説明」とは言えない。


8.乗換により不利益となるべき事実について「十分に説明」していても、実際に予定利率が下がる等の不利益が発生の場合「不適正な乗換募集」として禁止行為に該当する。



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