1.損害保険は事故による「現実の損害額」にかかわらず「予め定めた保険金額」が支払われる。



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2.ニーズの多様化に対応し生・損保両業界の第三分野商品(医療保険等)の開発に伴い、生・損保の垣根は低くなっている。また保険業法の改正を受け、平成8年10月から子会社方式による生・損保の相互乗り入れが可能になり、平成13年には生・損保本体による第三分野への参入も実現している。


3.損害保険は主に物に関する保険だが、
人に関する保険として
「所得補償」「傷害」「介護費用」保険がある。


4.多様化する消費者のニーズに応え、
満期時に満期返戻金・契約者配当金が支払われる商品として開発されたのが
「所得 補償」保険である。


5.傷害保険には「普通傷害」「所得補償」保険があり、生命保険の
「疾病入院特約と同一」の内容となっている。


6.障害保険の災害死亡保険金の支払事由や障害給付保険金の支払割合・入院給付保険金の免責期間は、
生命保険の「傷害特約」と「同一」である。



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