1.生死混合保険は死亡保険と生存保険を合わせた保険で
「終身保険」「定期保険特約付終身保険」が
代表である。


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2.養老保険は一定の期間内に死亡・高度障害時のみ保険金が支払われ「満期保険金」は無い。


3.「変額保険終身型」は、保障額が運用により毎月増減する為、
死亡・高度障害保険金について「基本保険金額の保証は無い」。


4.「特定疾病保障」保険はがん・急性心筋梗塞・脳卒中の三大生活習慣病になった場合に、死亡保険金と同額の特定疾病保険金が生存中に支払われ、以降も死亡保障が継続する。


5.「こども保険」は「子どもが契約者」となり子どもに満期保険金が支払われる。



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6.「こども保険」は「子どもが被保険者」
「親が契約者」として加入し、
保険期間内に契約者が死亡した場合、
契約は消滅する。


7.「個人年金」保険の保険料払込期間中に被保険者が死亡した場合「払込み保険料相当額」が死亡給付金となる。


8.「保証期間付終身年金」は、保証期間中は生死に関係なく年金が支払われ、
その後一定の期間、年金が支払われる。


9.傷害特約は、災害により所定の身体障害になった場合、程度に応じた「障害給付金」が支払われるが、
災害で死亡した場合には「災害保険金」は支払われない。


10.災害割増特約は「災害」により事故日から180日以内に死亡、または「疾病」により180日以内に高度障害になった場合、
所定の保険金が支払われる。


11.災害入院特約は「災害」により事故の日から180日以内の入院について日額×入院日数の入院給付金が支払われる。


12.疾病入院特約は「病気」または「事故によるケガ」の治療を目的とした入院について日額×入院日数の入院給付金が支払われる。



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