募集人が認知すべき法令
募集人が認知すべき法令
2017年2月23日 募集人が認知すべき法令
1.「消費者契約法」では、事業者の不適切な勧誘方法によって、お客さまが誤認または困惑して締結した契約について、申込みまたは承諾の意思表示を取消すことができるのは、誤認に気付いた時・困惑から解放された時から「10カ月」以内 …
2017年2月23日 募集人が認知すべき法令
1.「消費者契約法」では、事業者の不適切な勧誘方法によって、お客さまが誤認または困惑して締結した契約について、申込みまたは承諾の意思表示を取消すことができるのは、誤認に気付いた時・困惑から解放された時から「10カ月」以内 …