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募集人が認知すべき法令

募集人が認知すべき法令

1.「消費者契約法」では、事業者の不適切な勧誘方法によって、お客さまが誤認または困惑して締結した契約について、申込みまたは承諾の意思表示を取消すことができるのは、誤認に気付いた時・困惑から解放された時から「10カ月」以内 …

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