1.総合福祉団体定期保険は、従業員および役員の死亡または所定の高度障害に対し保険金を支払い、1年更新で保険料企業負担の原則全員加入の定期保険である。


2.第1種団体の最低被保険者数は10名。


3.総合福祉団体定期の契約形態は
「契約者=企業」
「被保険者=従業員および役員」
「受取人=企業(被保険者の遺族は不可)」となっている。


4.総合福祉団体定期保険は告知扱なので加入は簡単だが「業務外」で死亡・高度障害になった場合は保険金を支払わない。


5.企業が負担した総合福祉団体定期保険の保険料は「全額が損金算入」されるが、
従業員に対しては常に「給与所得として課税の対象」となる。



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