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生命保険大学課程試験 【5・6月】ファイナンシャルプランニングとコンプライアンス

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【5・6月】ファイナンシャルプランニングとコンプライアンス


常識範囲の問題が多い課目です😊

◆ビッグバンによる金融システムの規制緩和
1.いわゆる金融ビッグバンによる金融システムの
規制緩和により、金融業界は大変革を遂げた。
「外為の規制緩和」「金融機関の垣根の撤廃」
「外国資本の参入」「金融新商品の登場」である。


 

2.金融システム緩和後はハイリスク・ハイ
リターン商品のウエイトは高まっており、
資産設計においてハイリターン商品を活用した
集中投資を考える必要がある。

 

3.金融商品の選択肢が拡大した一方、
金融機関・商品の選択まで運用に関する事も
全てお客様の自己責任で行う事が求められる。

 

◆ライフプランニングの基礎
【4】
ライフスタイルの多様化に伴い、お客様の
ライフイベントに対する考えも多様化しているので
一般的なライフサイクル表を示す為、
生保FPが率先してライフイベントを決めていく

ような姿勢が重要である。

 

5.「キャッシュフロー表」はお客様のライフ
プランニングを行う第一歩であり、次に作成
する「ライフサイクル表」
の前提となる。

 

6.「キャッシュフロー表」における収入は
可処分所得で記入。給与所得者は額面給与から
税金・社会保険料を差引く【前】の額から、
給与天引きの社内積立・生命保険料
差引いた【後】
の額となる。

 

◆ローンの基礎知識
7.ローン契約の締結やカード発行にあたり、
「無担保」は金融機関の審査があるが
「有担保」は審査無しが一般的。
金利は使途を制限されないローンほど高くなる。

 

【8】『元均等方式』は毎回の「返済金額の
利息部分」は返済開始から終了まで
一定(均等)で、
返済開始当初は元金返済部分」は少なく
返済金額は小さいが、返済進めば返済額は増える

 

9.『元均等返済方式』は毎回の
「返済金額」は返済開始から終了まで
一定(均等)で、
利息・返済金額の計算は、前回返済時から
今回返済時まで生じた利息と、元金の一部を
加えた金額が常に等しく
なる。

 

【10】返済回数が同一の場合、
『元均等返済方式』による返済総額
『元均等返済方式』よりも多くなる。

 

11.銀行等の住宅ローンは主に
『元均等返済方式』が利用
されている。

 

12.リボルビング(回転信用)は、アドオン方式
同様に消費者ローンにおいて一般的な返済方式。
あらかじめ利用限度額と毎月の支払額を設定し、
限度額内で何回でもクレジット使用が可能。

 

13.変動金利型の住宅ローンの場合、金利の
見直しは年2回
行われるが返済計画が立て難い為、
元利均等返済の場合、実際の金額変更は
10年に1回
行われる。

 

◆住宅ローンの知識
14.「機構(独立行政法人住宅金融支援機構)」

では民間金融機関による全期間変動金利
住宅ローンを支援する証券化支援業務を行って
おり『フラット35』と総称される。

 

【15】「機構」が行う財形住宅融資は、
一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄
いずれかに5年以上加入し、申込前5年
財形貯蓄の預入れ行った、残高30万以上が対象。

 

16.『財形住宅融資』の融資額は
財形貯蓄残高の5倍(最高2,000万)迄で、
住宅取得価額の50が限度となる。

 

17.「機構」の証券化支援業務に対応して
民間金融機関が扱うフラット35には
買取型」「保証型」「保険型」の3通りある。

 

18.保証型」は、機構が民間金融機関の住宅
ローンに対して住宅融資保険(保証型用)を引受け
担保として発行されたMBS(資産担保証券)に
ついて投資家に期日通りの元利払い保証を行う

 

19.『フラット35(買取型)』を利用していて
加入者が死亡・高度障害の場合、保険金により
残りのローンが弁済される団体信用生命保険
「団信」には3大疾病・介護も保証する団信は無い。

 

◆住宅ローンの見直し
20.住宅ローン返済の「一括」と「一部」のうち
一部繰上げ」を「繰上げ返済」と呼び、
・期間を短くする「期間短縮型(中抜き方式)」
・残り期間そのままで毎回返済額を減らす
返済額軽減型」
の2種類がある。

 

【21】期間短縮(中抜き方式)」と「返済額軽減
を比べると利息軽減額は「返済額軽減型」が大きい。


 

◆教育資金設計
22.教育ローンは使途が子どもの教育関係に
制限される。借入限度額は、無担保なら
10~300万迄が多く、有担保は最高1億となる。

 

23.積立式定期預金は、期日指定定期預金を
組合わせ積立貯蓄として統一商品化したもので
銀行により仕組みに差違はない。
積立金額は1回50,000円以上、普通預金から
自動振替で毎月積立てると手間はかからない。

 

24.独立行政法人日本学生支援機構の奨学金には
貸与型」給付型」の奨学金がある。
貸与型」は大学院・大学・短期大学で学ぶ
学生を対象としており、高等専門学校・専修
学校(専門課程)の生徒は対象外。

無利子の第一種と、利子付の第二種がある。

 

25.「給付型」奨学金の対象は、
①(教育ローン利用不可だった/住民税非課税)
世帯。
対象となった場合、授業料は免除・
減額され、入学金の免除②(もある/は無い)。

 

◆資金運用とマネープランニング
26.
資金運用は3つの要素からみる必要がある。
①『流動性』普通預金・貯蓄預金が代表。
②『安全性』
 (積立型)積立式
定期預金・定期積金・財形貯蓄
 (据置型)大口・スーパー定期預金・定額貯金
③『収益性』株式
投信・変額外貨預金・MRF

 

27.日常生活費等の流動性資金」流動性』
教育資金や老後生活資金等の「確実性資金」
『安全性』余裕資金」収益性』の高い
商品
で運用するのが妥当である。

 

28.生保FPは資金使途のはっきりした「確実性
資金」
の準備についてコンサルティングする
場面が多い。運用期間・利回り(税引後)・
金利動向
を把握し検討しなければならない。

 

◆ポートフォリオ
29.ポートフォリオ
(分散状況)に関しては
「預貯金」「株式」「債券の「財産三分法」
があり、債券は長期運用に適しインフレに
強いが、流動性に難がある。

 

30.マネーポートフォリオ作成の目的は、
金融資産のリスクを確認した上で、組合せによる
全体のリスクをできるだけ極限化し、
リターンをできるだけ大きくする事である。

 

31.お客様のリスクに対する考え方をアンケート
や質問で確認しておく事が、お客様のライフプラン
実現の為に資産運用における集中投資を勧める
アドバイスの上で重要となる。

 

◆老後生活設計の基礎
32.年功序列や終身雇用の見直しもあり、現在では
「雇用確保措置」で60歳定年制度を前提とした
コンサルティングがますます求められる。

 

33.新たに年俸制を採用する企業が増えている等
安定した継続収入が難しくなる社会状況が想定
され、老後生活設計はこれからの日本において
中高年層だけではなく若年層においても
将来を見据えて取り組まなければならない。

 

34.会社員の退職後は交際費・被服代・厚生年金
保険料等「定年により不要となる支出」に加え、
近所付き合いや趣味の費用が減額される為、
生活費は極端に少なくなる。

 

35.老後生活設計において「退職後の必要生活
資金」に必要年数を乗じた金額が、退職時に
必要な老後生活資金の合計となる。
必要年数は、長生きに対する不安を感じない様、
平均余命を超えないようにする。

 

36.老後生活設計を行うお客様は
①40~50歳代全般の準備段階
②退職間近
 の方に大別できるが、老後生活
資金の不足は同額の為、同様の収支改善を行う。

 

37.公的年金制度においてはマクロ経済スライド
により年金額が将来増える事は期待出来ない事を
生保FPは念頭において対応する必要がある。

 

38.老後運用資金の性格を把握する為、まずは
ストック金融資産を「生活」「予備」「生きがい」
資金
に分割する必要がある。

 

39.老後の最低限の生活費は、退職後のフロー
収入を充当し、不足部分をストックの金融資産
「生活資金」から取り崩す為、老後の運用資金
「収益性」に特化したマネーポートフォリオ
が重要である。

 

◆老後生活設計の医療費
40.退職に伴い国民健康保険】に加入の場合は
翌日から14日以内に市区町村役場の担当窓口に
資格取得届を提出する。

 

【41】健康保険任意継続希望の場合、
退職後20日以内に手続きする事により
2年間は退職前と同じ健康保険に加入できる。

 

【42】任意継続被保険者の保険料は全額個人負担
であり、標準報酬月額は退職時または全被保険者
平均のいずれか高い額となる。ただし健康保険
組合が規定で定めた場合は別途取扱い可能。

 

43.「後期高齢者医療制度」では医療機関窓口で
費用の3を負担。入院の場合、一般の病院は
食費、療養病床は食費・居住費を負担する。

 

◆老後の保障
44.退職後は基本的に遺族生活保障資金としての
『死亡保障』の必要性は薄い

 

45.死亡保険金は残された家族の生活を支える
ものであり、夫死亡時に子供が小さい場合は、
妻の保障よりも、子供の病気・ケガに備える事
が第一に必要となる。

 

46.『医療保障』で最も注意すべきは
【妻の医療保障】である。家族特約として確保
していた場合は、夫死亡時に妻の保障がなくなる
為、妻単体の医療保障を準備するのが望ましい。

 

47.『介護保障』には本人の収入にかかわらず
1割
の自己負担があり、日常生活の経済的負担
が大きい。支給限度額超過・介護保険対象外の
サービスもある為、『医療保障』と同様に
夫婦両方の保障確保が望ましい。

 

◆相続対策
48.【相続時精算課税制度】
対象者
(贈与年1月1日時点)
・贈与者:①(55/60)歳の父母または祖父母
・受贈者:18歳以上の直系卑属(子・孫)

税額計算
贈与税額は、贈与財産価額の合計から、
限度額②(2000/2500)万を控除後に、一律
③(10/20)%の税率を乗じて算出。
・相続時は、相続時精算課税制度適用を受ける
贈与財産(④(贈与/相続)時の基礎控除後の額)
と、相続財産の合計を基に計算した相続税額から
既に納めた贈与税相当額を控除し、還付もある。

適用手続
・最初の贈与翌年⑤(1/15~2/15/2/1~3/15)
受贈者(子・孫)が、贈与税の申告書に添付する。
・受贈者(子・孫)が、贈与者(父母・祖父母)毎に
選択⑥(できる/できない)
。いったん選択すると
贈与者死亡まで継続され、暦年課税には戻せない。


 

◆相続税額の計算
【49】『課税価格合計額』
は相続財産評価額合計
から非課税財産・葬式費用・債務を差し引き、
相続開始前10年以内の贈与財産を加算して算出。

 

50.『課税遺産総額』は、『課税価額合計額』から
基礎控除(3,000万+500万×法定相続人数)を行う。

 

51.『相続税総額は、『課税遺産総額』
法定相続分で分割したと仮定し各々の相続税額
を計算し、合計した額。
法定相続分には相続放棄した者は除く

 

52.『各人の相続税納付税額』は、『相続税総額
をもとに、各人か実際に相続した財産の課税価格
の割合
を乗じて算出。最後に各人の相続税額から
税額控除・税額加算を行い実際の納付税額が決定。

 

53.遺言による遺産分割対策は、他相続人による
遺留分の侵害額請求権の発生も考慮し、
生命保険を活用した代償分割を行う。

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◆保険業法
【54】
保険業務・契約に関する法律は、
「保険監督法」「保険取引法」に大別され、
前者には「保険」、後者には「民法保険
が関係する。
保険契約の内容・効力に関する法律は「保険法」
が中心
となるが、
実際の契約の詳細は保険約款の定めによる。

 

55.「情報提供義務」では、注意喚起情報
として保険金支払条件・保険期間・保険金額

の情報を提供する義務がある。

 

56.お客様の意向を把握する方法として、
保険金額や保険料含めた個別プラン説明の前に、
アンケート等により意向を事前に把握する方法
もみとめられている。

 

57.保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者
でなければならない。
免許の種類には「生命保険業」と「損害保険業」
があり、保険会社の業務や財産に照らして
健全かつ適切な運営を確保して
保険会社の保護を図る必要がある場合は、改善
計画の措置を命じたり、法令に違反した場合は
当該免許を取り消す事ができる。

 

【58】保険業法では、保険会社の事業年度毎の
財産状況
等を記した資料を作成し、公共の縦覧
に供する事としている。このディスクロージャー
資料は本店(主たる事務所)・支店(従たる事務所)
に備え置く事とされており、生命保険会社の
支社・営業所・支部は対象とならない。

 

59.ソルベンシーマージン比率とは、巨大な自然
災害など通常の予測を遥かに超えたリスクに対し
保険会社がどの程度の支払余力を有しているかの
指標であり100%を下回った場合は内閣総理大臣
により、経営回復の措置が取られる。

 

◆保険募集と禁止行為
60.騙すつもりはなかったとしても、商品知識を持っていなかった為に結果的に事実と異なる
説明により募集した場合は、保険業法の
禁止行為「虚偽の事を告げる」に該当する。

 

61.既に加入の契約を解約し新たな契約を勧める
場合、不利益となる事実を告げ確認印
取り付ける」
等の方法により、お客様が不利益
となる事実をを了知した旨を十分確認していても

禁止行為「不当な乗換募集」に該当する。

 

62.他社商品との比較は、比較情報の提供自体が
禁止されているものではない為、お客様を
誤解させる恐れがある場合であっても、
不当な比較表示」には該当しない。

 

◆違法行為と罰則
63.保険募集における禁止行為(重要事項の説明
義務・不実告知・妨害・不告知を勧める行為の
禁止)を犯した場合、1年以下の懲役もしくは
50万以下の罰金
が科せられる。また保険会社
独自の判断により懲戒処分の対象としている。

 

◆保険業法以外の保険販売に関する法律
64.【消費者契約法】
に基づき、消費者が
誤認や困惑による申込みや意思表示を取消す事が
できるのは、消費者が誤認に気づいた時や
困惑の状況から解放されてから1ヶ月以内で
契約締結から2年以内である。


 

65.【金融サービス提供法】においては契約締結
迄に変額・外貨建保険等の価格・相場変動による
元本欠損の恐れがある①(市場/信用)リスクと、
保険会社の業務・財産状況変化による
元本欠損の恐れがある②(市場/信用)リスク
(全ての保険種類が対象③(である/ではない)
について説明しなければならない。

 

66.投資性の強い外貨建・変額保険の販売・勧誘
については【金融商品取引法】と基本的に同等の
利用者保護規制が適用される。
保険法において特定保険契約の募集にあたって
【金融商品取引法】規制の一部が準用される。

 

67.【保険法】では保険金の支払時期について
適正な支払いの為に必要な調査に要する合理的
な期間の経過した後は、保険会社が遅延の責任
を負う
としている。

 

68.【保険法】では契約について被保険者
いったん同意しても、その後に契約者・受取人
との信頼関係が破壊された場合等は、被保険者は
保険会社に対し契約の解除を請求できる。

 

69.【犯罪収益移転防止法】により取引時確認が
必要なのは①保険契約の締結・貸付・契約者
変更・満期・年金・解約返戻金
の取引発生時
②現金200万を超える取引時である。

 

70.金融機関が一度「取引時確認」を行っている
お客様についても、次回以降の取引では都度
「取引時確認」が必要となる。

 

71.生命保険会社等の金融機関は、お客様が
「取引時確認」に応じない場合、取引に係る
義務の履行を拒む事ができ、免責規定を設けている。

 

72.【個人情報保護法】について
アンケート用紙に記入してもらう等、本人に
記載してもらい個人情報を取得する場合は、
あらかじめアンケート用紙に記載する等の方法で
利用目的をあらかじめ明示しなければならない。

 

73.個人情報取引事業者は利用目的を変更した場合
どの様な場合でも本人に通知・公表しなければならない。

 

【74】人命・身体・財産の保護の為に必要であって
本人同意を得る事が困難である時は、利益目的を
超えた個人情報の取扱い
ができる。

 

75.生命保険募集人は、お客様管理の為
マイナンバーを利用したりしてはならない。

 

◆生命保険相談所・裁定審査会
76.生命保険相談所
が苦情申し出を受け、保険
会社へ解決依頼の後、原則①(1ヶ月/3ヶ月)
経過しても解決に至らなかった場合、契約者は
裁定審査会へ申し立てできる。

2010(平成22)4月より「金融分野における
裁判紛争解決「②(CSR/ADR)制度」が設けられ
生命保険協会は、保険業法に基づく指定紛争解決
機関として、認可を受けた③(業務規定/約款)
に基づく苦情処理・紛争解決手続を実施している。


 

普段の知識で解けるものは除きましたので
設問は少なめです。

合格お祈りしております!!
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