【5・6月】ファイナンシャルプランニングとコンプライアンス
常識範囲の問題が多い課目です😊
◆ビッグバンによる金融システムの規制緩和
1.いわゆる金融ビッグバンによる金融システムの
規制緩和により、金融業界は大変革を遂げた。
「外為の規制緩和」「金融機関の垣根の撤廃」
「外国資本の参入」「金融新商品の登場」である。
→正しい
2.金融システム緩和後はハイリスク・ハイ
リターン商品のウエイトは高まっており、
資産設計においてハイリターン商品を活用した
集中投資を考える必要がある。
→誤り
ハイリスク・ハイリターン商品のウエイトも
高まっているが、資産設計においてはリスクと
リターンの「種類別・時間的・通貨的分散」
を行い、最適のポートフォリオ(資産の組合せ)
を考える必要がある。
ハイリスク・ハイリターン商品のウエイトも
高まっているが、資産設計においてはリスクと
リターンの「種類別・時間的・通貨的分散」
を行い、最適のポートフォリオ(資産の組合せ)
を考える必要がある。
3.金融商品の選択肢が拡大した一方、
金融機関・商品の選択まで運用に関する事も
全てお客様の自己責任で行う事が求められる。
→正しい
◆ライフプランニングの基礎
【4】ライフスタイルの多様化に伴い、お客様の
ライフイベントに対する考えも多様化しているので
一般的なライフサイクル表を示す為、
生保FPが率先してライフイベントを決めていく
ような姿勢が重要である。
→誤り
生保FPが率先してライフイベントを決めていく
のではなく、一般的なライフイベントを示す事
によりお客様の希望を聞き出すような姿勢が重要。
生保FPが率先してライフイベントを決めていく
のではなく、一般的なライフイベントを示す事
によりお客様の希望を聞き出すような姿勢が重要。
5.「キャッシュフロー表」はお客様のライフ
プランニングを行う第一歩であり、次に作成
する「ライフサイクル表」の前提となる。
→誤り
「ライフサイクル表」の作成はプランニングの
第一歩であり、次に作成する
「キャッシュフロー表」の前提となる。
※ライフイベントの希望を聞き出し
➡「ライフサイクル表」を作成
➡「キャッシュフロー表」の順です。
「ライフサイクル表」の作成はプランニングの
第一歩であり、次に作成する
「キャッシュフロー表」の前提となる。
※ライフイベントの希望を聞き出し
➡「ライフサイクル表」を作成
➡「キャッシュフロー表」の順です。
6.「キャッシュフロー表」における収入は
可処分所得で記入。給与所得者は額面給与から
税金・社会保険料を差引く【前】の額から、
給与天引きの社内積立・生命保険料を
差引いた【後】の額となる。
→誤り
税金・社会保険料を差引いた【後】の額で、
給与天引きの社内積立・生命保険料を
差引く【前の手取額】となる。
※税金は引かずに社内積立は差し引くのは
おかしいですよね。
税金・社会保険料を差引いた【後】の額で、
給与天引きの社内積立・生命保険料を
差引く【前の手取額】となる。
※税金は引かずに社内積立は差し引くのは
おかしいですよね。
◆ローンの基礎知識
7.ローン契約の締結やカード発行にあたり、
「無担保」は金融機関の審査があるが
「有担保」は審査無しが一般的。
金利は使途を制限されないローンほど高くなる。
→誤り
有担保・無担保問わず金融機関の審査がある。
有担保・無担保問わず金融機関の審査がある。
【8】『元利均等方式』は毎回の「返済金額の
利息部分」は返済開始から終了まで一定(均等)で、
返済開始当初は「元金返済部分」は少なく、
返済金額は小さいが、返済進めば返済額は増える。
→誤り
『元金均等方式』は毎回返済する
「元金部分」は一定(均等)で、
利息部分は元金の残高に対し計算。
返済開始当初は「利息部分」が多く、
返済金額は大きいが、返済進めば元金部分に
対する利息も少なくなり返済額も減っていく。
『元金均等方式』は毎回返済する
「元金部分」は一定(均等)で、
利息部分は元金の残高に対し計算。
返済開始当初は「利息部分」が多く、
返済金額は大きいが、返済進めば元金部分に
対する利息も少なくなり返済額も減っていく。
9.『元利均等返済方式』は毎回の
「返済金額」は返済開始から終了まで一定(均等)で、
利息・返済金額の計算は、前回返済時から
今回返済時まで生じた利息と、元金の一部を
加えた金額が常に等しくなる。
→正しい
【10】返済回数が同一の場合、
『元金均等返済方式』による返済総額は
『元利均等返済方式』よりも多くなる。
→誤り。
『元金均等』は『元利均等』よりも少なくなる。
『元金均等』は『元利均等』よりも少なくなる。
11.銀行等の住宅ローンは主に
『元金均等返済方式』が利用されている。
→誤り
主に『元利均等返済方式』が利用されている。
主に『元利均等返済方式』が利用されている。
12.リボルビング(回転信用)は、アドオン方式と
同様に消費者ローンにおいて一般的な返済方式。
あらかじめ利用限度額と毎月の支払額を設定し、
限度額内で何回でもクレジット使用が可能。
→正しい
13.変動金利型の住宅ローンの場合、金利の
見直しは年2回行われるが返済計画が立て難い為、
元利均等返済の場合、実際の金額変更は
10年に1回行われる。
→誤り
実際は5年に1回。
実際は5年に1回。
◆住宅ローンの知識
14.「機構(独立行政法人住宅金融支援機構)」
では民間金融機関による全期間変動金利の
住宅ローンを支援する証券化支援業務を行って
おり『フラット35』と総称される。
→誤り
全期間固定金利です。
全期間固定金利です。
【15】「機構」が行う財形住宅融資は、
一般財形貯蓄・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄
いずれかに5年以上加入し、申込前5年内に
財形貯蓄の預入れ行った、残高30万以上が対象。
→誤り
・1年以上加入
・申込前2年内に財形貯蓄の預入れ
・残高50万以上が対象。
・1年以上加入
・申込前2年内に財形貯蓄の預入れ
・残高50万以上が対象。
16.『財形住宅融資』の融資額は
財形貯蓄残高の5倍(最高2,000万)迄で、
住宅取得価額の50%が限度となる。
→誤り
残高10倍(最高4,000万)迄、取得価額90%限度。
残高10倍(最高4,000万)迄、取得価額90%限度。
17.「機構」の証券化支援業務に対応して
民間金融機関が扱うフラット35には
「買取型」「保証型」「保険型」の3通りある。
→誤り
「買取型」「保証型」の2通り。
「買取型」「保証型」の2通り。
18.「保証型」は、機構が民間金融機関の住宅
ローンに対して住宅融資保険(保証型用)を引受け、
担保として発行されたMBS(資産担保証券)に
ついて投資家に期日通りの元利払い保証を行う。
→正しい
※「買取型」は、機構が「買取り」信託銀行
に信託した債権を担保としMBS発行。
住宅ローン債権を「買取る」資金を
投資家(債券市場)から調達。
※「買取型」は、機構が「買取り」信託銀行
に信託した債権を担保としMBS発行。
住宅ローン債権を「買取る」資金を
投資家(債券市場)から調達。
※文字にすると難しいですが。。
ユーザー側は金融機関に定期的に支払うは同じ。
裏事情としてどこが主体となるかの仕組みの相違
なので第一抵当権が
「保証型」は金融機関、「買取型」は機構です。
19.『フラット35(買取型)』を利用していて
加入者が死亡・高度障害の場合、保険金により
残りのローンが弁済される団体信用生命保険
「団信」には3大疾病・介護も保証する団信は無い。
→誤り
「新機構団信」には、3大疾病・介護も保証する
「新3大疾病付機構団信」もある。
「新機構団信」には、3大疾病・介護も保証する
「新3大疾病付機構団信」もある。
◆住宅ローンの見直し
20.住宅ローン返済の「一括」と「一部」のうち
「一部繰上げ」を「繰上げ返済」と呼び、
・期間を短くする「期間短縮型(中抜き方式)」
・残り期間そのままで毎回返済額を減らす
「返済額軽減型」の2種類がある。
→正しい
【21】「期間短縮(中抜き方式)」と「返済額軽減」
を比べると利息軽減額は「返済額軽減型」が大きい。
→誤り
「期間短縮型(中抜き方式)」の方が大きい。
「期間短縮型(中抜き方式)」の方が大きい。
◆教育資金設計
22.教育ローンは使途が子どもの教育関係に
制限される。借入限度額は、無担保なら
10~300万迄が多く、有担保は最高1億となる。
→正しい
23.積立式定期預金は、期日指定定期預金を
組合わせ積立貯蓄として統一商品化したもので
銀行により仕組みに差違はない。
積立金額は1回50,000円以上、普通預金から
自動振替で毎月積立てると手間はかからない。
→誤り
積立貯蓄として商品化したもので
銀行により仕組みが異なる。
1回5,000~10,000円としている銀行が一般的。
積立貯蓄として商品化したもので
銀行により仕組みが異なる。
1回5,000~10,000円としている銀行が一般的。
24.独立行政法人日本学生支援機構の奨学金には
「貸与型」と「給付型」の奨学金がある。
「貸与型」は大学院・大学・短期大学で学ぶ
学生を対象としており、高等専門学校・専修
学校(専門課程)の生徒は対象外。
無利子の第一種と、利子付の第二種がある。
→誤り
高等専門学校・専修学校(専門課程)の生徒も対象。
高等専門学校・専修学校(専門課程)の生徒も対象。
25.「給付型」奨学金の対象は、
①(教育ローン利用不可だった/住民税非課税)
世帯。対象となった場合、授業料は免除・
減額され、入学金の免除②(もある/は無い)。
→①住民税非課税世帯 ②入学金免除・減額もある。
◆資金運用とマネープランニング
26.資金運用は3つの要素からみる必要がある。
①『流動性』普通預金・貯蓄預金が代表。
②『安全性』
(積立型)積立式定期預金・定期積金・財形貯蓄
(据置型)大口・スーパー定期預金・定額貯金
③『収益性』株式投信・変額外貨預金・MRF
→誤り
MRFは①『流動性』の代表。
MRFは①『流動性』の代表。
27.日常生活費等の「流動性資金」は『流動性』、
教育資金や老後生活資金等の「確実性資金」は
『安全性』、「余裕資金」は『収益性』の高い
商品で運用するのが妥当である。
→正しい
28.生保FPは資金使途のはっきりした「確実性
資金」の準備についてコンサルティングする
場面が多い。運用期間・利回り(税引後)・
金利動向を把握し検討しなければならない。
→正しい
◆ポートフォリオ
29.ポートフォリオ(分散状況)に関しては
「預貯金」「株式」「債券」の「財産三分法」
があり、「債券」は長期運用に適しインフレに
強いが、流動性に難がある。
→誤り
債券ではなく「不動産」。
※ポートフォリオ=紙ばさみ・書類入れ
から転じ、資産の明細・分散状況を指します。
債券ではなく「不動産」。
※ポートフォリオ=紙ばさみ・書類入れ
から転じ、資産の明細・分散状況を指します。
30.マネーポートフォリオ作成の目的は、
金融資産のリスクを確認した上で、組合せによる
全体のリスクをできるだけ極限化し、
リターンをできるだけ大きくする事である。
→誤り
リスクはできるだけ「軽減」。
リスクはできるだけ「軽減」。
31.お客様のリスクに対する考え方をアンケート
や質問で確認しておく事が、お客様のライフプラン
実現の為に資産運用における集中投資を勧める
アドバイスの上で重要となる。
→誤り
「分散投資」ですよね。
他の文章が正しいだけに見落とさないよう
集中です😁
「分散投資」ですよね。
他の文章が正しいだけに見落とさないよう
集中です😁
◆老後生活設計の基礎
32.年功序列や終身雇用の見直しもあり、現在では
「雇用確保措置」で60歳定年制度を前提とした
コンサルティングがますます求められる。
→誤り
年功序列・終身雇用の見直しが行われる一方で
60歳定年という【概念がなくなり】雇用環境が
大きく変化している現在では、個々の老後生活
設計に応じたコンサルティングが求められる。
年功序列・終身雇用の見直しが行われる一方で
60歳定年という【概念がなくなり】雇用環境が
大きく変化している現在では、個々の老後生活
設計に応じたコンサルティングが求められる。
33.新たに年俸制を採用する企業が増えている等
安定した継続収入が難しくなる社会状況が想定
され、老後生活設計はこれからの日本において
中高年層だけではなく若年層においても
将来を見据えて取り組まなければならない。
→正しい
※定年後も過去の経験を生かして再就職の道を
切り開く事が重要で、在職中のスキルアップ・
資格取得も欠かせない要素、との事。
耳が痛いです。。。
※定年後も過去の経験を生かして再就職の道を
切り開く事が重要で、在職中のスキルアップ・
資格取得も欠かせない要素、との事。
耳が痛いです。。。
34.会社員の退職後は交際費・被服代・厚生年金
保険料等「定年により不要となる支出」に加え、
近所付き合いや趣味の費用が減額される為、
生活費は極端に少なくなる。
→誤り
「生きがい」の為の「定年により発生する支出」
もあるので、生活費は極端に少なくなる事は
ない。
「生きがい」の為の「定年により発生する支出」
もあるので、生活費は極端に少なくなる事は
ない。
35.老後生活設計において「退職後の必要生活
資金」に必要年数を乗じた金額が、退職時に
必要な老後生活資金の合計となる。
必要年数は、長生きに対する不安を感じない様、
平均余命を超えないようにする。
→誤り
平均余命に10年加算など、長生きに対する不安を
感じない様、余裕を持って設定する必要がある。
平均余命に10年加算など、長生きに対する不安を
感じない様、余裕を持って設定する必要がある。
36.老後生活設計を行うお客様は
①40~50歳代全般の準備段階
②退職間近 の方に大別できるが、老後生活
資金の不足は同額の為、同様の収支改善を行う。
→誤り
プランニングは異なる。
プランニングは異なる。
37.公的年金制度においてはマクロ経済スライド
により年金額が将来増える事は期待出来ない事を
生保FPは念頭において対応する必要がある。
→正しい
38.老後運用資金の性格を把握する為、まずは
ストック金融資産を「生活」「予備」「生きがい」
資金に分割する必要がある。
→正しい
39.老後の最低限の生活費は、退職後のフロー
収入を充当し、不足部分をストックの金融資産
「生活資金」から取り崩す為、老後の運用資金
は「収益性」に特化したマネーポートフォリオ
が重要である。
→誤り
基本的に「安全性」を原則とし、
「収益性」「安全性」に「流動性」を加えた
マネーマネジメントだけでなく、入院等の為、
リスクマネジメントも考慮したバランス良い
マネーポートフォリオが重要。
基本的に「安全性」を原則とし、
「収益性」「安全性」に「流動性」を加えた
マネーマネジメントだけでなく、入院等の為、
リスクマネジメントも考慮したバランス良い
マネーポートフォリオが重要。
◆老後生活設計の医療費
40.退職に伴い【国民健康保険】に加入の場合は
翌日から14日以内に市区町村役場の担当窓口に
資格取得届を提出する。
→正しい
【41】健康保険【任意継続】希望の場合、
退職後20日以内に手続きする事により
2年間は退職前と同じ健康保険に加入できる。
→正しい
【42】任意継続被保険者の保険料は全額個人負担
であり、標準報酬月額は退職時または全被保険者
平均のいずれか高い額となる。ただし健康保険
組合が規定で定めた場合は別途取扱い可能。
→誤り
いずれか低い額。
いずれか低い額。
43.「後期高齢者医療制度」では医療機関窓口で
費用の3割を負担。入院の場合、一般の病院は
食費、療養病床は食費・居住費を負担する。
→誤り
窓口費用の1割、水準以上の所得者は2割、
(うち現役並み所得者は3割)負担。
窓口費用の1割、水準以上の所得者は2割、
(うち現役並み所得者は3割)負担。
◆老後の保障
44.退職後は基本的に遺族生活保障資金としての
『死亡保障』の必要性は薄い。
→正しい
※世帯主死亡により少なくなる年金額は
「世帯主1人分の生活・生きがい資金」相当
なので、収入得ていない世帯主死亡しても
家計破綻は想定しづらく死亡保障確保までの
必要性は薄い、という事みたいです。
※世帯主死亡により少なくなる年金額は
「世帯主1人分の生活・生きがい資金」相当
なので、収入得ていない世帯主死亡しても
家計破綻は想定しづらく死亡保障確保までの
必要性は薄い、という事みたいです。
45.死亡保険金は残された家族の生活を支える
ものであり、夫死亡時に子供が小さい場合は、
妻の保障よりも、子供の病気・ケガに備える事
が第一に必要となる。
→誤り
妻が大黒柱となる為【妻の病気・ケガ】万一の事
に備える事も必要。
妻が大黒柱となる為【妻の病気・ケガ】万一の事
に備える事も必要。
46.『医療保障』で最も注意すべきは
【妻の医療保障】である。家族特約として確保
していた場合は、夫死亡時に妻の保障がなくなる
為、妻単体の医療保障を準備するのが望ましい。
→正しい
47.『介護保障』には本人の収入にかかわらず
1割の自己負担があり、日常生活の経済的負担
が大きい。支給限度額超過・介護保険対象外の
サービスもある為、『医療保障』と同様に
夫婦両方の保障確保が望ましい。
→誤り
基本1割だが、一定以上所得者は2・3割自己負担。
基本1割だが、一定以上所得者は2・3割自己負担。
◆相続対策
48.【相続時精算課税制度】
対象者(贈与年1月1日時点)
・贈与者:①(55/60)歳の父母または祖父母
・受贈者:18歳以上の直系卑属(子・孫)
税額計算
・贈与税額は、贈与財産価額の合計から、
限度額②(2000/2500)万を控除後に、一律
③(10/20)%の税率を乗じて算出。
・相続時は、相続時精算課税制度適用を受ける
贈与財産(④(贈与/相続)時の基礎控除後の額)
と、相続財産の合計を基に計算した相続税額から
既に納めた贈与税相当額を控除し、還付もある。
適用手続
・最初の贈与翌年⑤(1/15~2/15/2/1~3/15)に
受贈者(子・孫)が、贈与税の申告書に添付する。
・受贈者(子・孫)が、贈与者(父母・祖父母)毎に
選択⑥(できる/できない)。いったん選択すると
贈与者死亡まで継続され、暦年課税には戻せない。
→①60歳 ②2500万 ③20%
④贈与時 ⑤2/1~3/15 ⑥選択できる
④贈与時 ⑤2/1~3/15 ⑥選択できる
◆相続税額の計算
【49】『課税価格合計額』は相続財産評価額合計
から非課税財産・葬式費用・債務を差し引き、
相続開始前10年以内の贈与財産を加算して算出。
→誤り
7年以内の贈与財産。
7年以内の贈与財産。
50.『課税遺産総額』は、『課税価額合計額』から
基礎控除(3,000万+500万×法定相続人数)を行う。
→誤り
600万×法定相続人数。
600万×法定相続人数。
51.『相続税総額』は、『課税遺産総額』を
法定相続分で分割したと仮定し各々の相続税額
を計算し、合計した額。
法定相続分には相続放棄した者は除く。
→誤り
相続放棄した者も法定相続分に加える。
相続放棄した者も法定相続分に加える。
52.『各人の相続税納付税額』は、『相続税総額』
をもとに、各人か実際に相続した財産の課税価格
の割合を乗じて算出。最後に各人の相続税額から
税額控除・税額加算を行い実際の納付税額が決定。
→正しい
53.遺言による遺産分割対策は、他相続人による
遺留分の侵害額請求権の発生も考慮し、
生命保険を活用した代償分割を行う。
→正しい
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◆保険業法
【54】保険業務・契約に関する法律は、
「保険監督法」と「保険取引法」に大別され、
前者には「保険業法」、後者には「民法・保険法」
が関係する。
保険契約の内容・効力に関する法律は「保険業法」
が中心となるが、
実際の契約の詳細は保険約款の定めによる。
→誤り
内容・効力は「民法・保険法」が中心。
内容・効力は「民法・保険法」が中心。
55.「情報提供義務」では、「注意喚起情報」
として保険金支払条件・保険期間・保険金額等
の情報を提供する義務がある。
→誤り
「契約概要」としての項目。
※告知義務内容・責任開始期・失効・セーフティーネット等が注意喚起情報。
「契約概要」としての項目。
※告知義務内容・責任開始期・失効・セーフティーネット等が注意喚起情報。
56.お客様の意向を把握する方法として、
保険金額や保険料含めた個別プラン説明の前に、
アンケート等により意向を事前に把握する方法
もみとめられている。
→正しい
57.保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者
でなければならない。
免許の種類には「生命保険業」と「損害保険業」
があり、保険会社の業務や財産に照らして
健全かつ適切な運営を確保して
保険会社の保護を図る必要がある場合は、改善
計画の措置を命じたり、法令に違反した場合は
当該免許を取り消す事ができる。
→誤り
【保険契約者】の保護。
※大学は正しい長文の中に【ひと言】だけ
間違ってるので。。がんばです!
【保険契約者】の保護。
※大学は正しい長文の中に【ひと言】だけ
間違ってるので。。がんばです!
【58】保険業法では、保険会社の事業年度毎の
財産状況等を記した資料を作成し、公共の縦覧
に供する事としている。このディスクロージャー
資料は本店(主たる事務所)・支店(従たる事務所)
に備え置く事とされており、生命保険会社の
支社・営業所・支部は対象とならない。
→誤り
支社・営業所・支部も対象になる。
支社・営業所・支部も対象になる。
59.ソルベンシーマージン比率とは、巨大な自然
災害など通常の予測を遥かに超えたリスクに対し
保険会社がどの程度の支払余力を有しているかの
指標であり100%を下回った場合は内閣総理大臣
により、経営回復の措置が取られる。
→誤り
200%。
200%。
◆保険募集と禁止行為
60.騙すつもりはなかったとしても、商品知識を持っていなかった為に結果的に事実と異なる
説明により募集した場合は、保険業法の
禁止行為「虚偽の事を告げる」に該当する。
→正しい
※ここは気持ちではなく結果なんですね。
※ここは気持ちではなく結果なんですね。
61.既に加入の契約を解約し新たな契約を勧める
場合、「不利益となる事実を告げ、確認印を
取り付ける」等の方法により、お客様が不利益
となる事実をを了知した旨を十分確認していても
禁止行為「不当な乗換募集」に該当する。
→誤り
「不当な乗換募集」は
「不利益となる事実を説明しない」事をいう。
「不当な乗換募集」は
「不利益となる事実を説明しない」事をいう。
62.他社商品との比較は、比較情報の提供自体が
禁止されているものではない為、お客様を
誤解させる恐れがある場合であっても、
「不当な比較表示」には該当しない。
→誤り
「誤解を招く恐れのあるものを表示する行為」
が禁止されているが、現実的には非常に難しく、
他社商品との比較は相当慎重に行う必要がある。
「誤解を招く恐れのあるものを表示する行為」
が禁止されているが、現実的には非常に難しく、
他社商品との比較は相当慎重に行う必要がある。
◆違法行為と罰則
63.保険募集における禁止行為(重要事項の説明
義務・不実告知・妨害・不告知を勧める行為の
禁止)を犯した場合、1年以下の懲役もしくは
50万以下の罰金が科せられる。また保険会社
独自の判断により懲戒処分の対象としている。
→誤り
100万以下の罰金。
100万以下の罰金。
◆保険業法以外の保険販売に関する法律
64.【消費者契約法】に基づき、消費者が
誤認や困惑による申込みや意思表示を取消す事が
できるのは、消費者が誤認に気づいた時や
困惑の状況から解放されてから1ヶ月以内で
契約締結から2年以内である。
→誤り
困惑の状況から解放されてから1年以内で
契約締結から原則5年以内である。
※【消費は🍓(1・5)】で覚えましょう!
困惑の状況から解放されてから1年以内で
契約締結から原則5年以内である。
※【消費は🍓(1・5)】で覚えましょう!
65.【金融サービス提供法】においては契約締結
迄に変額・外貨建保険等の価格・相場変動による
元本欠損の恐れがある①(市場/信用)リスクと、
保険会社の業務・財産状況変化による
元本欠損の恐れがある②(市場/信用)リスク
(全ての保険種類が対象③(である/ではない)
について説明しなければならない。
→①市場 ②信用 ③対象である
66.投資性の強い外貨建・変額保険の販売・勧誘
については【金融商品取引法】と基本的に同等の
利用者保護規制が適用される。
【保険法】において特定保険契約の募集にあたって
は【金融商品取引法】規制の一部が準用される。
→誤り
【業者】に対してなので
保険法ではなく【保険業法】。
とうとう「1文字」違いです。。
【業者】に対してなので
保険法ではなく【保険業法】。
とうとう「1文字」違いです。。
67.【保険法】では保険金の支払時期について
適正な支払いの為に必要な調査に要する合理的
な期間の経過した後は、保険会社が遅延の責任
を負うとしている。
→正しい
68.【保険法】では契約について被保険者が
いったん同意しても、その後に契約者・受取人
との信頼関係が破壊された場合等は、被保険者は
保険会社に対し契約の解除を請求できる。
→誤り
契約者に対し請求できる。
契約者に対し請求できる。
69.【犯罪収益移転防止法】により取引時確認が
必要なのは①保険契約の締結・貸付・契約者
変更・満期・年金・解約返戻金の取引発生時
②現金200万を超える取引時である。
→正しい
70.金融機関が一度「取引時確認」を行っている
お客様についても、次回以降の取引では都度
「取引時確認」が必要となる。
→誤り
取引時確認済みのお客様と確認できれば、
再度の「取引時確認」は不要となる。
※なりすましや真偽に疑いがある場合は、
再度の「取引時確認」が必要。
取引時確認済みのお客様と確認できれば、
再度の「取引時確認」は不要となる。
※なりすましや真偽に疑いがある場合は、
再度の「取引時確認」が必要。
71.生命保険会社等の金融機関は、お客様が
「取引時確認」に応じない場合、取引に係る
義務の履行を拒む事ができ、免責規定を設けている。
→正しい
72.【個人情報保護法】について
アンケート用紙に記入してもらう等、本人に
記載してもらい個人情報を取得する場合は、
あらかじめアンケート用紙に記載する等の方法で
利用目的をあらかじめ明示しなければならない。
→正しい
73.個人情報取引事業者は利用目的を変更した場合
どの様な場合でも本人に通知・公表しなければならない。
→誤り
通知公表により生活・身体・財産その他権利利益を
害する恐れがある場合や、
取得状況からみて利益目的が明らかと認められる
場合は適用されない。
通知公表により生活・身体・財産その他権利利益を
害する恐れがある場合や、
取得状況からみて利益目的が明らかと認められる
場合は適用されない。
【74】人命・身体・財産の保護の為に必要であって
本人同意を得る事が困難である時は、利益目的を
超えた個人情報の取扱いができる。
→正しい
※災害時の安全確認等
※災害時の安全確認等
75.生命保険募集人は、お客様管理の為に
マイナンバーを利用したりしてはならない。
→正しい
◆生命保険相談所・裁定審査会
76.生命保険相談所が苦情申し出を受け、保険
会社へ解決依頼の後、原則①(1ヶ月/3ヶ月)
経過しても解決に至らなかった場合、契約者は
裁定審査会へ申し立てできる。
2010(平成22)4月より「金融分野における
裁判外紛争解決「②(CSR/ADR)制度」が設けられ
生命保険協会は、保険業法に基づく指定紛争解決
機関として、認可を受けた③(業務規定/約款)
に基づく苦情処理・紛争解決手続を実施している。
→①1ヶ月 ②ADR制度 ③業務規定
普段の知識で解けるものは除きましたので
設問は少なめです。
合格お祈りしております!!
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