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生命保険大学課程試験 【1・2月】社会保障制度

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【1・2月】社会保障制度



まず大枠から
■社会保障制度
1.社会保障制度は5つの柱で構成される。
・◆社会保険◆
「年金」「医療」「介護」「労災」「雇用」保険制度

・【公的扶助】
資力調査を条件とした生活保護制度(生活扶助・教育扶助・住宅扶助など)

・【社会扶助】
原則資力調査なしの児童手当制度

・【社会福祉】
老人・障害者・児童・母子寡婦福祉制度

・【保健医療】
保健事業・薬事制度など


この単元は、社会保障の大きな1本目の柱である
◆社会保険◆の各項目について順に学ぶ課目です。

◆社会保険制度◆
2.【社会保険制度】は「保険」という形をとって
対象者の生活を保障するもので社会政策の実現を
目指した経済制度と言える。

 

3.保険は、生命保険や自動車保険等の民間の
生命保険会社や損害保険会社が行う「私的保険」と
健康保険や労災保険等に代表される【社会保険制度】
で国が行う「公的保険」に区分できる。

 

4.【社会保険制度】には、年金・医療・介護・
教育・福祉
の各制度があり、加入者が被用者
の場合、どの社会保険制度においても保険料の
全額または一部を被用者が必ず負担する。

 

5.【社会保険制度】には無選択で加入できるが、
原則強制加入で、保険料の納付は義務化されている。

 

【社会保険】のメインです。
国民年金と厚生年金に大分されますが、
名称が似ていて混同しがちです。
ただ将来必ず自分の生活に関ってきます。
覚えておいて決して損はしない単元です!

◆公的年金制度◆
6.公的年金制度
は、全国民が加入する
国民年金からの給付である基礎年金
厚生年金保険』が乗る二階建ての構成。
なお公的年金制度のひとつであった
「共済年金」は2015(平成27)年10月に
基礎年金』との一元化が図られた。


 

7.公的年金制度は①(18歳/20歳)以上60歳未満
日本に住所を有する国民が基礎年金給付を受ける
『②(国民皆年金/最低保障年金)』の仕組みが
とられている。これにより全国民で年金制度の給付
と負担の③(公平化/自由化)を図っている。

 

8.公的年金制度は、一定期間の保険料拠出を受給条件とし、保険料を主要財源として
保険給付を行う『社会保険方式』で運営されている。従って公的年金制度の加入者は
それぞれの①(保険者/被保険者)区分に応じた保険料を支払い、老齢・障害・死亡等
の保険事故が起こった場合に本人または家族が各種給付を受ける事ができる。

 

9.国民年金の主要財源は被保険者保険料と国庫負担
必要な費用については被用者年金である
①(厚生年金保険/障害基礎年金)制度
との被保険者数
で按分して負担する②(均等/割賦)方式となっており
老齢年金でいうと現役勤労者世代の負担する保険料で
その時点の高齢者世代を支えるという『世代間扶養』
の考えに基づいている。現在公的年金のみで生活する
割合は③(半数近く/8割)近くにのぼる。

 

国民年金の仕組み *********
10.第1号被保険者
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満で
厚生年金保険加入者とその配偶者(第3号被保険者)
以外の者。
自営業・農林水産業者・学生および配偶者
該当するが、無職の者は対象外となる。


 

11.第2号被保険者
厚生年金保険
の被保険者が対象。
会社員・公務員(私立学校の教職員を除く)
が該当。保険料の半額は勤務先負担し、
残額は本人負担として給与天引きとなる。

 

12.第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者
で20歳以上
65歳未満の者が該当。

 

13.国民年金の適用から除外される、
①(60歳/65歳)を過ぎても受給資格期間を満たさず年金受給できない者
・受給年金額を増やしたい者
・海外に在住する日本国籍の者
は、希望により国民年金に任意加入が可能。
保険料免除は適用されず、②(第1/第2)号
被保険者とみなされる。

 

14.国民年金の給付に要する費用は国庫負担と
国民年金保険料(第1号被保険者が納める保険料)、
被用者年金(厚生年金保険)制度からの
「基礎年金拠出金」により賄われている。

 

◆国民年金保険料納付の免除制度
【15】法定免除
は生活保護による生活扶助や
障害等級1・2級認定で該当し、市区町村役所への
届け出が必要となる。
法定免除に該当した場合、申請免除の全額免除
と同様、保険料を納付した時と【同額】の年金
受給できる。

 

16.【申請免除】は市区町村長経由で厚生労働大臣
申請
し認められた場合に保険料免除され、免除割合は
扶養親族の有無・数や所得に拘わらず一定である。

 

【17】【申請免除】は全期間免除。
【法定免除】は7月~翌6月迄を単位
として
免除が決定され、希望により次年度以降も
自動的に継続免除方式が導入されている為、
毎年申請の必要は無い。

 

18.免除期間分(猶予期間分を含む)保険料は
10年以内であれば遡って納める事ができる。
これを保険料納付の特例(猶予)制度という。
納めた期間は保険料納付済期間となる。

 

【19】付加保険料とは第1号被保険者および
①(60歳/65歳)未満の任意加入被保険者が、
受給する年金を増やす為に付加して支払う
保険料で月額②(200円/400円)支払により、
受給できる付加年金額は
③(200円/400円)×付加保険料の払込月数


 

20.付加保険料は、保険料免除を受けている者
および国民年金基金の加入者は支払えない。

 

21.付加年金額・付加保険料は、物価や賃金等
の変動の影響を受けず定額となっている。

 

厚生年金保険の仕組み*********
22.厚生年金保険の給付には、年金給付として
老齢・障害・遺族の各年金給付があるが、
一時金として給付されるものは無い。

 

【23】強制適用事務所とは、事業主の意思とは
関係なく法律的に健康保険・厚生年金保険に
加入しなければならない事務所で、
株主会社等の法人は、業態や従業員数を問わず全て
個人事業所
でも5人以上の従業員を使用する
場合、加入が義務付けられるが
農林水産業・理容美容・飲食店・旅館等の
サービス業は加入しなくてもよい。

 

24.強制適用事務所以外であっても、
事業主の①(支払能力/事務能力)・従業員の
保険料負担能力に応じ、従業員の
②(2分の1/3分の1)以上の同意により、
厚生労働大臣の認可を受け任意適用事務所として厚生年金保険に加入できる。この場合、
個人事業主自身は、厚生年金保険に加入
③(できる/できない)。


 

25.適用事務所に常時使用される75歳未満の者
は、国籍・性別・年金受給の有無に拘わらず
厚生年金保険の被保険者となる。

 

【26】厚生年金保険の標準報酬月額は88,000~
650,000円迄の32等級になっている。
標準報酬月額は毎年4・5・6月給与を元に決定し
9月~翌8月迄の算定基礎として使用。
昇級等により給与の3ヶ月平均額に3等級以上の変動が生じた場合は随時改定とする。

 

27.厚生年金保険の保険料計算は、賞与にも
同一の保険料率を用いる総報酬制を導入。
総報酬制での毎月の保険料は標準報酬月額
所定の保険料率をかけて計算され、
標準賞与額は10,000円未満は切捨て。
1回の賞与が100万を超える時は100万とする。

 

28.厚生年金保険料は、被保険者と事業主が
1対2の割合で負担する。

 

29.厚生年金保険に加入すると、自動的に
1被保険者として国民年金にも加入する事になり、
保険料の一定額が国民年金へ拠出される。

 

国民年金の老齢給付 *********
30.【受給資格期間】
とは、納付済期間」
免除期間」「合算対象(カラ)期間」
の合計。
40年の被保険者期間のうち、受給資格期間が
10年以上
で、65歳になった①(当月/翌月)から
死亡日の②(当月/翌月)まで年金受給できる。

 

31.保険料納付済期間:第1号被保険者として保険料
納付および第2号・第3号被保険者であった期間。
ただし第3号被保険者については
20歳未満および60歳以降は合算対象期間とされる。

 

32.保険料免除期間:第1号被保険者が保険料
を免除された期間。年金額は全額免除の場合、
2分の1となる。

 

【33】合算対象(カラ)期間:年金額は2分の1
となるが、受給資格期間には合算される期間。

 

34.老齢基礎年金は原則40年の被保険者期間が全て
①(保険料納付済期間/合算対象期間)で満たされた
場合、65歳から満額の816,000円を支給。年金額
①と(保険料免除期間/カラ期間)に応じ算出。

 

35.国民年金は原則65歳開始だが、希望により60歳
から64歳11ヶ月まで「繰下げ受給」を選択できる。

 

36.「繰上げ受給」では開始年齢に応じ一定割合
(増額率)を乗じて増額された金額受給でき、
この増額率は生涯適用される。

 

37.老齢基礎年金「繰上げ受給」のデメリットは
・一度選択すると取消し不可
「障害基礎年金」「寡婦年金」は受給できない

 

厚生年金保険の老齢給付*********
38.厚生年金保険は、被保険者期間1年以上など
要件を満たす60-64歳の者に独自の年金給付、
65歳から本来の老齢基礎年金+老齢厚生年金
に切り替わる。

 

39.2015(平成27)年総報酬制導入に伴い、
報酬比例部分の計算には平均標準報酬額
(標準報酬月額+標準賞与額の平均)を使用。

 

【40】【加給年金】は原則として厚生年金保険
①(10年/20年)以上加入しており、
65歳未満の配偶者や18歳未満の子がいる場合の
手助けとして一定条件のもと給付される。
配偶者加給年金は、配偶者自身が65歳となり
老齢基礎年金を受取ると支給されなくなり、
年齢に応じ②(振替/特別)加算として支給。
老齢厚生年金(報酬比例部分)全額が支給停止の
場合、加給年金は加算③(される/されない)。

 

41.【加給年金】の対象となる配偶者は、事実婚も
含まれ、生計一にしていれば年収制限は無い

 

42.厚生年金保険に加入しないパートタイマー等は
【在職老齢年金】の制限による年金額調整
の対象とはならない。

 

43.「65歳以降は原則厚生年金保険の被保険者
とはならない」
が、【在職老齢年金】の仕組みは
適用される。

 

44.在職老齢年金は、基本月額と総報酬月額に
応じて調整され、
定年後の給与と在職老齢年金の合計は、
老齢厚生年金より増える仕組みになっている。

 

◆障害給付 *********
45.ケガだけではなく病気で所定の障害状態に
該当した場合でも、公的年金制度から障害給付
を受ける事ができる。

 

46.障害の程度は重い方から1級・2級・3級となり、
厚生年金保険では独自に3級も年金給付の対象とし、
5年以内に傷病が治った時3級より軽度の傷病が
残った場合でも障害手当金として一時給付を行う。

 

47.障害の程度が1級・2級の場合、
障害基礎年金か障害厚生年金のいずれか
選択して受給する。

 

48.障害給付の要件
【初診日】に被保険者である事。ただし
国民年金の障害基礎年金については、
障害認定日が20歳以降の場合、年金請求日
他の要件を満たせば受ける事ができる。

 

49.会社を退職し再就職迄の間に初診日がある
場合でも、厚生年金の加入期間が長ければ
障害基礎年金に加え障害厚生年金も受ける事が 
できる。

 

50.障害給付の要件
②障害認定日における障害の程度が、
障害基礎年金は障害等級1級・2級
障害厚生年金1級・2級・3級の状態にある事
障害認定日とは初診日から1年6ヶ月経過の日
と、傷病が治った日のいずれか遅い方

 

51.障害給付の要件
③初診日の前々月迄の被保険者期間のうち、
保険料納付済期間と免除期間の合算が
2分の1以上である事。

 

52.国民年金より支給される障害基礎年金額
保険料納付済期間に応じ定められている。

 

53.障害厚生年金は、保険料納付要件を
満たした者に対し、障害認定日翌月から支給。

 

54.障害厚生年金受給者の1級・2級該当者に
生計維持されている65歳未満の配偶者には、
加給年金が加算されるが、特別加算はない

 

55.障害年金の受給者が老齢年金を受給できる様に
なると、自動的に老齢年金に切り替わる。

 

国民国民年金の遺族給付 *********
56.生計維持していた被保険者の死亡当時、
18歳到達年度末日までの子と生計一の配偶者

は、遺族基礎年金を受給できる。

 

57.妻が妊娠中の場合、子が誕生すると、
夫の死亡日に遡って遺族基礎年金受給できる。

 

58.遺族基礎年金の受給額は
・国民年金加入期間にかかわらず定額
・物価変動に加え物価経済スライド加味し改定
子の人数にかかわらず定額

 

59.死亡一時金は、
・第1号被保険者として保険料を2年以上納付
・老齢・障害基礎年金いずれも受けずに死亡
・遺族基礎年金を受けられない場合に支給
・配偶者/子/父母/孫/祖父母/兄弟の順に優先

 

60.寡婦年金は、
・第1号被保険者として納付済+免除期間20年
・老齢・障害基礎年金いずれも受けずに死亡
20年以上婚姻していた妻が60歳から5年間
・夫の予定額の4分の3受け取れる

 

◆遺族厚生年金の遺族給付********
61.遺族厚生年金には一時金給付はない。


 

62.遺族厚生年金をは遺族基礎年金と異なり、
対象が幅広くなっており
、「配偶者」は
夫や妻を問わず(事実婚含む)子の有無も不問。
配偶者と子・父母・孫・祖父母の優先順位だが、
受給者が死亡時は代わりの受給は不可。

 

63.遺族厚生年金が受給できなくなる場合
・配偶者が再婚した時
・子が20歳到達年度の末日に達した時
・子が離縁により死亡者と親族関係終了の時

 

64.遺族厚生年金の長期要件・単騎要件両方に
該当する時は、有利な方を選択できる。
また遺族基礎年金中高齢寡婦加算が同時に
該当する時も有利な方を選択できる。

 

◆年金の課税関係
65.公的年金の老齢給付は【雑所得】として
「消費税」が課税される。

 

66.【雑所得】=税込年金額―控除額―必要経費
(収入1,000万以上の控除額は195.5万)

 

67.過去の使用者から支給の年金は非課税。

 

68.公的年金控除・基礎控除等を考慮すると
所得税の課税ラインを超えない者は、
扶養親族等申告書の提出は不要で、
源泉徴収されることもない。

 

69.公的年金は源泉徴収されない為、受給者は
全員確定申告しなければならない。

 

70.年金収入が400万以下で、年金以外の所得
が20万以下であれば確定申告不要。


 

【71】確定申告をすると「住民税」の申告は不要。

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メインの年金はひとまずここまで。
ここからは医療制度です。

◆医療保険制度◆
72.日本の医療費は、ドイツ・フランスと同じく
予め拠出した保険料を元に保険事故に対し
給付を行う社会扶助の仕組みを取っている。


 

73.全国民が強制加入で公的な医療保障を受けられる
【国民皆保険体制】は世界に誇る特徴。
・「自営業」「公務員」対象の国民健康保険制度
・会社員等「被用者」対象の健康保険制度

・船員保険制度
・後期高齢者医療制度等に分かれている。

 

74.急速な高齢化に伴い医療保険財政は厳しい局面を
迎えている。介護保険の導入により、高齢者医療の
一部が移行した事で財政面での改善効果がみられた

 

75.自由診療とは公的医療保険制度適用外を
いい、医療費は医療機関が自由に設定し
7割が患者負担となる。

 

【76】保険診療の仕組み
①被保険者は保険者(全国健康保険協会等)】
に対し定期的に保険料を払込む
②被保険者は医療機関に一部負担金を支払う
③医療機関は残額を審査支払機関を通じて
保険者に請求する
保険者は直接、医療機関に金額を支払う

 

77.保険者と医療機関間の支払を円滑に行う
【審査支払機関】である社会保険保険診療報酬
支払基金
は、健康保険国民健康保険
【全て】
の公的医療保険を担当している。

 

78.健康保険等の被用者保険では「被保険者」に加え、
被扶養者(配偶者・子等)も対象で、同等の給付がある。

 

【79】国民健康保険の被保険者は被用者保険制度
対象外の者。世帯構成員「各々が被保険者」
となり、被扶養者という区別が無い。


 

80.医療保険制度の維持運営費用は、大部分は
保険料、若干一部が国庫負担にて賄われる。
負担割合は制度・保険者毎に異なる。

 

健康保険
【81】健康保険
の対象は、被保険者及び被扶養者
業務上の事由による疾病・負傷、死亡・出産である。

 

82.健康保険には療養給付・入院時食事療養費・
育児休業一時金・介護一時金等がある。

 

83.健康保険は以下がある。
・全国健康保険協会が保険者の「協会管掌」
 (協会けんぽ)
・健康保険組合が保険者の「組合管掌」

 

84.協会けんぽの各手続きは以下で行う。
給付・相談は各都道府県支部
加入・保険料納付は日本年金機構(年金事務所)

 

85.給付には法律で定められている「法定給付」
健康保険組合が独自に上乗せの「付加給付」がある。

 

86.被用者保険諸制度の保険料は、各被保険者
の標準報酬月額に保険料率を乗じて算出。
標準賞与額は含まない。

 

国民健康保険
87.国民健康保険は被用者以外の一般地域住民を対象
とし、疾病・負傷・死亡に対し保険給付を行う。
(出産に対する給付は無い)

 

88.地域住民が加入する国民健康保険は、
都道府県が運営していたが2018(平成30)年より
財政運営の責任主体が市区町村へ移管された。

 

89.国民健康保険は以下に分けられる。
・都道府県/市区町村運営の「国民健康保険」
・業界団体運営の「国民健康保険組合」

 

【90】国民健康保険組合は同種の事業・業務に
従事する400人以上で組織された保険者で、
建設業など現在160を超える組合がある。

 

91.国民健康保険では保険料の代わりに
「国民健康保険税」制度を取り入れており、
世帯単位ではなく個々の被保険者が直接負担する。

 

山は越えてます!あと少し😊

◆後期高齢者医療(長寿医療)制度
92.75歳(寝たきり状態等は65歳)以上になると
被用者保険や国民健康保険等を脱退し、全ての者が
都道府県毎に設置の広域連合による
後期高齢者医療制度の被保険者となる。


 

【93】後期高齢者医療制度の通院・入院時の
自己負担額は原則2、現役並み所得者は3

 

94.保険給付総額については以下にて負担。
1:被保険者の保険料
4割:現役世代の医療制度
5割:公費(国・都道府県・市区町村)

 

95.療養病床に入院の65歳以上の患者に対する
食事・居住に関する生活療養給付には、
自己負担分は発生しない。

 


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